○福山市上下水道局局用自動車管理規程
昭和47年9月1日
水道企業管理規程第11号
(目的)
第1条 この規程は、局用自動車の適正な管理を行い、もってその効率化と事故防止を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成10年水管規程8号〕)
(適用の原則)
第2条 局用自動車の管理については、福山市上下水道局固定資産規程(昭和57年水道企業管理規程第4号)の規定にかかわらず、この規程の定めるところによる。
(一部改正〔昭和53年水管規程16号・57年3号・平成10年8号・24年企管規程10号〕)
(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号及び第10号に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。
(2) 局用自動車 上下水道局が管理している自動車をいう。
(全部改正〔昭和53年水管規程16号〕、一部改正〔平成2年水管規程5号・11号・10年8号・13年2号・24年企管規程10号〕)
(管理の原則)
第4条 局用自動車は、いつでも使用できるように常に整備し、使用しないときは所定の場所に格納しておかなければならない。
(管理機関)
第5条 局用自動車の管理は、当該局用自動車の所属する課(課に相当する組織を含む。以下同じ。)の長(以下「主管課長」という。)が行う。
(一部改正〔昭和53年水管規程16号・平成10年8号・24年企管規程10号〕)
(安全運転管理者等の設置)
第6条 局用自動車の所属台数が、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の8第1項に規定する台数以上の課にあっては、当該主管課長を道路交通法第74条の3第1項の規定に基づく安全運転管理者とする。
2 道路交通法第74条の3第4項の規定による副安全運転管理者は、安全運転管理者が所属の職員のうちから選任する。
3 安全運転管理者は、副安全運転管理者を選任したときは、速やかに経営管理部管財契約課長(以下「管財契約課長」という。)にその職、氏名を通知しなければならない。
(全部改正〔昭和53年水管規程21号〕、一部改正〔昭和54年水管規程5号・平成4年7号・21年4号・24年企管規程10号・27年上下水管規程10号〕)
第7条 削除
(削除〔平成21年水管規程4号〕)
(局用自動車管理者の設置)
第8条 局用自動車の整備に関する事務を行わせるため局用自動車ごとに局用自動車管理者を置く。
2 局用自動車管理者は、主管課長が所属の職員のうちから指定する。
3 主管課長は、局用自動車管理者を指定したときは、速やかに管財契約課長にその職、氏名を通知しなければならない。
(一部改正〔昭和53年水管規程16号・21号・54年5号・平成4年7号・10年8号・21年4号・24年企管規程10号・27年上下水管規程10号〕)
(管理の総括等)
第9条 局用自動車の管理に関する事務は、管財契約課において総括する。
2 管財契約課長は、必要があるときは主管課長に対し、局用自動車の管理状況について報告を求め、又は必要な措置を命ずることができる。
(一部改正〔昭和53年水管規程16号・54年5号・平成4年7号・10年8号・24年企管規程10号・27年上下水管規程10号〕)
(局用自動車管理台帳の保管等)
第10条 管財契約課長は、所定の様式による局用自動車管理台帳を備え、局用自動車について必要な事項を記録し、これを整備保存しなければならない。
2 局用自動車の車体には上下水道局名及び番号を記入しなければならない。ただし、管財契約課長が指定する局用自動車についてはこの限りでない。
(一部改正〔昭和54年水管規程5号・平成4年7号・10年8号・24年企管規程10号・27年上下水管規程10号〕)
(局用自動車の使用等)
第11条 管財契約課において管理する局用自動車を使用しようとするときは、使用日の前日までに管財契約課へ申し込むものとする。ただし、緊急の用務により当日使用の必要が生じたときにおいてはこの限りでない。
2 前項の規定は、他の課において管理する局用自動車を使用しようとするときにも準用する。
(一部改正〔昭和53年水管規程16号・54年5号・平成4年7号・10年8号・24年企管規程10号・27年上下水管規程10号〕)
2 使用許可を受けた職員が、当該行き先及び時間等を用務上やむを得ず変更しようとし、又は変更したときは、その旨を主管課長に申し出るものとする。
(一部改正〔昭和53年水管規程16号・54年5号・平成10年8号〕)
(局用自動車の運転命令)
第13条 運転者が所属する課の長(以下「所属長」という。)は、当該業務に関し職員に局用自動車の運転を命じようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意し命令しなければならない。
(1) 局用自動車を運転する職員(以下「運転者」という。)に法令に規定する車両等の安全な運転に関する事項を守らせるように努めなければならない。
(2) 運転者が法令に定められている最高速度の遵守の規定に違反することを誘発するように時間を拘束した用務を課し、又はそのような条件を付けて局用自動車の運転をさせてはならない。
(3) 法令の規定による運転の免許を受けている者でなければ運転することができないこととされている局用自動車を当該免許を受けている職員以外の職員(法令の規定により当該免許の効力が停止されている者を含む。)に運転することを命じてはならない。
(4) 運転者がアルコール又は薬物の影響、過労、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれがある状態のときは、局用自動車の運転を命じてはならない。
(一部改正〔昭和53年水管規程16号・54年5号・平成10年8号・21年4号・24年企管規程10号・29年上下水管規程5号〕)
(運転者の遵守事項)
第14条 運転者は、その運転する局用自動車について、運行開始前に自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)に基づく日常点検を行い、運転用務が終了したときは車体を清掃し、点検整備のうえ所定の場所に格納しなければならない。
2 運転者は、道路交通法第71条の規定を遵守しなければならない。
3 原動機付自転車に乗車する職員は、ヘルメットを着用しなければならない。
4 運転者は、局用自動車を私用に使用してはならない。
(一部改正〔昭和53年水管規程16号・21号・54年5号・平成10年8号〕)
(私用自動車等の業務使用禁止)
第15条 私用自動車等を業務遂行の目的に使用してはならない。
(一部改正〔平成10年水管規程8号〕)
(運転日誌)
第16条 主管課長は、所属の局用自動車(原動機付自転車を除く。)ごとに所定の様式による運転日誌を備え付けなければならない。
2 運転者は、運転日誌にその日の運行状況を記録し、局用自動車管理者を経て主管課長に報告しなければならない。
(一部改正〔昭和53年水管規程16号・54年5号・平成10年8号・21年4号〕)
(局用自動車の修繕等)
第17条 主管課長は、局用自動車を修繕し、又は部品を購入しようとするときは、管財契約課長に報告しその指示を受けなければならない。局用自動車の修繕又は部品の購入の検収についても、また同様とする。
(全部改正〔平成21年水管規程4号〕、一部改正〔平成24年企管規程10号・27年上下水管規程10号〕)
(事故等の報告)
第18条 運転者は、運行中において事故が発生したときは、直ちにその状況を所属長及び主管課長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 所属長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに事故の原因を調査し、その結果を所定の様式により主管課長及び管財契約課長を経て上下水道事業管理者に報告しなければならない。
(一部改正〔昭和53年水管規程16号・21号・54年5号・平成10年8号・24年企管規程10号・29年上下水管規程5号〕)
(委任)
第19条 この規程に定めるもののほか、局用自動車の管理について必要な事項は、別に管財契約課長が指示する。
(一部改正〔平成4年水管規程7号・10年8号・24年企管規程10号・27年上下水管規程10号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年4月28日水管規程第16号)
この規程は、昭和53年5月1日から施行する。
附則(昭和53年8月9日水管規程第21号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年10月1日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月30日水管規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、昭和57年5月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日水管規程第5号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年10月29日水管規程第11号)
この規程は、平成2年11月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日水管規程第7号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日水管規程第8号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日水管規程第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日水管規程第4号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日企管規程第10号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日上下水管規程第10号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日上下水管規程第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。