○福山市上下水道局固定資産規程

昭和57年4月30日

水道企業管理規程第4号

目次

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 取得、管理及び処分

第1節 取得(第8条~第15条)

第2節 管理(第16条~第20条)

第3節 処分(第21条~第24条)

第3章 会計整理

第1節 帳簿(第25条~第27条)

第2節 価額(第28条~第32条)

第3節 工事の精算(第33条~第38条)

第4節 減価償却(第39条~第45条)

第5節 諸表報告(第46条)

第4章 企業用固定資産及び普通固定資産

第1節 通則(第47条・第48条)

第2節 企業用固定資産の貸付け及び目的外使用(第48条の2~第56条)

第3節 普通固定資産の貸付け(第57条~第63条)

第4節 普通固定資産の処分(第64条~第70条)

第5章 雑則(第71条・第72条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 福山市上下水道局(以下「局」という。)所管の固定資産の取得、管理及び処分については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(一部改正〔平成24年企管規程28号〕)

(固定資産の範囲)

第2条 この規程において「固定資産」とは、次の各号に掲げる資産をいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物

 構築物(口径40ミリメートル以下の配水補助管を除く。)

 機械及び装置

 車両運搬具

 工具器具及び備品(耐用年数が1年以上で取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設目的のために充当した材料並びに事務費をいう。)

 その他固定資産

(2) 無形固定資産

 水利権

 ダム使用権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 庁舎利用権

 ソフトウェア(取得価額が10万円以上のものに限る。)

 電話加入権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 無形固定資産仮勘定(からまでに掲げる資産であって、当該資産の取得のために支出した金額をいう。)

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他投資

2 この規程において「企業用固定資産」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第4項に規定する行政財産に該当する資産をいい、「普通固定資産」とは、同項に規定する普通財産に該当する資産をいう。

(一部改正〔平成2年水管規程2号・10年12号・24年企管規程28号・26年4号・29年上下水管規程7号・令和2年2号〕)

(固定資産の整理区分)

第3条 固定資産の整理区分は、福山市上下水道局会計規程(平成26年企業管理規程第3号。以下「会計規程」という。)別表の勘定科目表に定めるところによる。

2 土地、建物、構築物等が2以上の目的に使用されている場合には、主たる使用目的によって区分するものとする。

(一部改正〔平成24年企管規程28号・26年4号〕)

(固定資産の所管)

第4条 固定資産に関する事務は、当該固定資産の所属する課(課に相当する組織を含む。以下同じ。)の長(以下「課長」という。)が行う。

(一部改正〔平成2年水管規程5号〕)

(固定資産の総括)

第5条 経営管理部管財契約課長(以下「管財契約課長」という。)は、固定資産の会計に関する事務を総括し、固定資産の効率的運用を図り、その取得、管理及び処分の適正を期するため必要な調整を行うものとする。

(一部改正〔平成24年企管規程28号・26年4号・27年上下水管規程19号〕)

(所属の決定)

第6条 2以上の課に属し、その所属が不明な固定資産については、関係課長は、管財契約課長に合議のうえ、その所属を定めなければならない。

(一部改正〔平成2年水管規程5号・27年上下水管規程19号〕)

(登記又は登録)

第7条 主管課長は、登記又は登録の必要がある固定資産を取得したときは、直ちに登記又は登録の手続をしなければならない。既有の固定資産についての権利の得喪、変更等による登記又は登録についても、また同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要があると認めるときは、他の課において手続を行うことができる。

(一部改正〔平成2年水管規程5号・24年企管規程28号〕)

第2章 取得、管理及び処分

第1節 取得

(取得前の処置)

第8条 主管課長は、固定資産を買い入れ、交換し、譲り受け、又は寄附その他により取得しようとするときは、当該固定資産について必要な調査を行い、権利の設定又は特殊の義務の負担があるときは、その消滅その他必要な処置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

(一部改正〔平成26年企管規程4号〕)

(取得の手続)

第9条 主管課長は、固定資産を取得しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする理由

(2) 用途又はその利用計画

(3) 種類及びその明細

(4) 相手方の住所、氏名及び所在地

(5) 予定価額又は見積価額

(6) 支出科目

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 契約書案又は寄附申込書

(2) 図面又は仕様書

(3) 登記又は登録のしてあるものにあっては、登記簿又は登録簿の謄本若しくは抄本

(4) その他関係書類

3 固定資産のうち機械、車両運搬具、工具、器具、備品等の物件の買入れにあっては、第1項の規定にかかわらず、支出負担行為伺書によって行うことができる。

4 第1項及び第2項の規定は、固定資産を借り受ける場合に準用する。

(一部改正〔平成26年企管規程4号・27年上下水管規程19号〕)

(買入代金等の支払)

第10条 固定資産の買入代金又は交換差金は、登記又は登録ができるものにあっては登記又は登録の完了後、その他のものにあっては引渡しを受けた後でなければ、これを支払うことができない。ただし、これにより難い場合であって特に管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

(取得報告)

第11条 主管課長は、買入れ、交換、譲受け又は寄附その他により固定資産を取得したときは、固定資産取得報告書を作成し、管財契約課長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成27年上下水管規程19号〕)

(建設工事の執行伺い)

第12条 主管課長は、新設、増設、改良等の工事(以下「建設工事」という。)を施行しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 工事名称及び工事概要

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 予算科目及び予算額

(6) 工事方法及び契約方法

(7) 設計書、仕様書及び図面

(8) その他参考となるべき事項

第13条 削除

(削除〔令和2年上下水管規程2号〕)

(建設工事による取得)

第14条 建設工事の施行に伴う固定資産の取得については、第3章第3節に規定する手続を経て取得するものとする。

(建設工事により取得した固定資産の引継ぎ)

第15条 主管課長は、建設工事により固定資産を取得したときは、工事完成後速やかに当該固定資産が所属すべき課の長に引き継がなければならない。

2 前項の規定による固定資産の引継ぎは、図面、登記事項証明書等の関係図書を添え、実地立会のうえ行うものとする。ただし、実地立会の必要がないと認められるときは、これを省略することができる。

(一部改正〔平成17年水管規程7号・24年企管規程28号・26年4号・令和2年上下水管規程2号〕)

第2節 管理

(管理責任)

第16条 主管課長は、当該課に所属する固定資産について常にその現況を調査し、特に次に掲げる事項の適否については最善の注意を払い、最も効率的に運用するよう努めなければならない。

(1) 固定資産の使用目的及び使用状況

(2) 固定資産の維持保全状況

(3) 電気、ガス及び給排水の施設の整備

(4) 土地の境界

(5) 固定資産の現況と台帳及び図面との符合

(6) その他固定資産の管理又は取締り上必要な事項

(一部改正〔平成26年企管規程4号〕)

(境界標)

第17条 主管課長は、土地を取得したときは、取得後速やかに隣接地の所有者立会の上で、境界線上の重要な箇所に境界標を埋設し、その境界を明らかにしておかなければならない。

(一部改正〔平成24年企管規程28号〕)

(異動報告)

第18条 主管課長は、固定資産の用途変更、所属替え、その他の理由により固定資産に異動を生じたときは、速やかに固定資産異動報告書を作成し、管財契約課長に提出するとともに固定資産台帳、図面、その他関係書類を添えて、当該固定資産が所属すべき課の長に引き継がなければならない。

(一部改正〔平成24年企管規程28号・27年上下水管規程19号・令和2年2号〕)

(事故報告)

第19条 主管課長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、又は損傷(不動産が侵奪された場合を含む。)したときは、速やかに固定資産事故報告書により、管財契約課長に合議の上、管理者に報告しなければならない。

(一部改正〔平成27年上下水管規程19号・令和4年7号〕)

(実地照合)

第20条 主管課長は、固定資産につき少なくとも3年に1回、固定資産台帳の記載事項と固定資産の実体を照合し、その結果を管財契約課長に報告しなければならない。

2 管財契約課長は、前項の報告を受けたときは、その報告について、管理者に報告しなければならない。

(一部改正〔平成27年上下水管規程19号・令和2年2号・10号〕)

第3節 処分

(用途廃止の手続)

第21条 主管課長は、固定資産の用途を廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、決裁を受けなければならない。ただし、建設工事施行に伴うものは、この限りでない。

(1) 用途廃止をしようとする理由

(2) 用途廃止をしようとする固定資産の帳簿原価及び明細

(3) 用途廃止後の処分予定

(4) 固定資産台帳その他参考となる書類

2 主管課長は、前項の規定により、固定資産の用途を廃止したときは、直ちに管財契約課長に報告しなければならない。

(一部改正〔令和2年上下水管規程2号〕)

(用途廃止による引継ぎ)

第22条 主管課長は、固定資産の用途を廃止したときは、廃棄、取りこわし、撤去するもの又は、貯蔵品に編入するものを除き、直ちに当該固定資産を管財契約課長に引き継がなければならない。

(一部改正〔平成27年上下水管規程19号〕)

(処分)

第23条 主管課長は、第21条の規定により固定資産の用途を廃止したときは、直ちに処分するものとする。

2 管財契約課長は、前条により引き継いだ固定資産の処分は、会計規程第104条を準用するものとする。

(一部改正〔平成26年企管規程4号・27年上下水管規程19号・令和2年2号〕)

第24条 削除

(削除〔令和2年上下水管規程10号〕)

第3章 会計整理

第1節 帳簿

(管財契約課長の帳簿)

第25条 管財契約課長は、次に掲げる帳簿を備え、固定資産の増減及び現状を明らかにしておかなければならない。

(1) 固定資産台帳

(2) 企業用固定資産総括簿

(3) 普通固定資産総括簿

(4) 土地物件借入総括簿

(一部改正〔平成27年上下水管規程19号・令和4年7号〕)

(主管課長の帳簿)

第26条 主管課長は、次に掲げる帳簿を備え、当該課に所属する固定資産の現状を明らかにしておかなければならない。この場合において、固定資産台帳に記載されている土地、建物、借地権その他これに類する権利については、図面を備えておかなければならない。

(1) 固定資産台帳

(2) 企業用固定資産使用許可兼貸付簿

(3) 普通固定資産貸付簿

(4) 土地物件借入台帳

(一部改正〔令和2年上下水管規程2号・4年7号〕)

(帳簿整理)

第27条 管財契約課長は、固定資産に増減異動を生じたときは、別表第1の中欄に掲げる資産の取得、管理、処分等の態様による同表右欄に掲げる報告書に基づいて、速やかに固定資産台帳を整理しなければならない。

(一部改正〔平成24年企管規程28号・27年上下水管規程19号〕)

第2節 価額

(取得価額)

第28条 固定資産の取得価額は、次のとおりとする。

(1) 買入れによるもの 買入れに要した価額。ただし、間接費は経費として処理することができる。

(2) 建設工事又は製作によるもの 直接費及び間接費の合計額

(3) 交換によるもの 交換のために提供した固定資産の帳簿価額に交換差金を加算し、又は控除した額

(4) 無形固定資産 取得に要した価額

(5) 前各号以外によるもの 公正な評価額

(一部改正〔平成26年企管規程4号〕)

(増設又は改良を施した場合の価額)

第29条 固定資産に増設又は改良を施した場合の価額は、当該固定資産の帳簿原価から撤去部分に対応する帳簿原価を削除した額に、増設又は改良に要した経費を加算した額とする。

(価額の削除)

第30条 固定資産の全部又は一部を除却した場合における削除すべき帳簿原価は、除却部分に対応する額とする。

(備忘価額)

第31条 償却済みとなった無形固定資産及び無償で取得した無形固定資産については、備忘価額1円を付して整理するものとする。

(修繕費の支弁基準)

第32条 固定資産の維持補修又は撤去に要する経費の支出区分は、別に定める修繕費支弁基準によるものとする。

第3節 工事の精算

(一部改正〔令和2年上下水管規程2号〕)

(建設仮勘定)

第33条 固定資産の建設工事を行う場合において、固定資産として整理するときまでに要した経費(以下「工事経費」という。)は、建設仮勘定又は無形固定資産仮勘定で経理することができる。

(一部改正〔平成26年企管規程4号・令和2年上下水管規程2号〕)

(工事経費)

第34条 工事経費は、直接費及び間接費とする。

2 直接費とは、地質調査工事等の工事関連費及び労務費、材料費、支払工事費等の直接工事費をいう。

3 間接費とは、工事の施行に要した給料、手当、法定福利費その他諸費をいう。

(工事精算報告)

第35条 主管課長は、建設工事が完成したときは、速やかに直接費の精算を行い、しゅん工工事精算書内容を作成し、管財契約課長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成24年企管規程28号・26年4号・27年上下水管規程19号・令和2年2号〕)

(直接費の振替)

第36条 管財契約課長は、前条の報告に基づき、当該工事に、工事関連費があるものについては、工事関連費を直接工事費に配賦し、工事関連費がないものについては、直接工事費を、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(一部改正〔平成27年上下水管規程19号・令和2年2号〕)

(間接費の振替)

第37条 管財契約課長は、建設工事のうち別に定める工事の間接費については、毎事業年度末、前条の規定による振替後の固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(一部改正〔平成27年上下水管規程19号〕)

(未しゅん工工事の報告)

第38条 主管課長は、事業年度末において未完成の建設工事があるときは、未しゅん工工事報告書を作成し、翌事業年度の4月30日までに管財契約課長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成26年企管規程4号・27年上下水管規程19号〕)

第4節 減価償却

(償却資産)

第39条 固定資産のうち有形固定資産(土地及び建設仮勘定を除く。)及び無形固定資産(電話加入権を除く。)は、これを償却資産として毎事業年度末減価償却を行うものとする。

2 前項の減価償却は、管財契約課長が行う。

(一部改正〔平成26年企管規程4号・27年上下水管規程19号〕)

(取替資産)

第40条 償却資産のうち、管理者が別に定めるものについては、取替資産とすることができる。

2 取替資産を取り替えたときは、その取替えに要した経費を収益的支出に計上し、固定資産の価額整理は行わないものとする。

(一部改正〔平成26年企管規程4号〕)

(減価償却の方法)

第41条 減価償却は、償却資産を取得し、又は償却資産へ編入した翌事業年度から定額法により行うものとする。ただし、償却資産の種類により必要があるものについては、取得し、又は編入した翌月からこれを行うことができる。

2 減価償却の記帳整理は、有形固定資産については間接法、無形固定資産については直接法により行うものとする。

(一部改正〔平成10年水管規程6号・26年企管規程4号〕)

(減価償却の範囲)

第42条 減価償却は、次の各号に掲げる償却資産の帳簿原価について、当該各号に掲げる割合に達するまで行うものとする。

(1) 有形固定資産 100分の95

(2) 無形固定資産 100分の100

(3) 取替資産 100分の50

2 前項の規定にかかわらず、残存価額に達した後においても、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第3項の規定により、当該帳簿価額が1円に達する金額まで減価償却を行うことができる。

(一部改正〔平成24年企管規程28号・26年4号〕)

(特別償却)

第43条 経営の健全性を確保するため必要がある場合においては、償却資産のうち直接その営業の用に供する有形固定資産及び無形固定資産の減価償却額は、施行規則第15条第1項及び第16条第1項の規定にかかわらず、これらの規定によって算出した減価償却額(以下「通常減価償却額」という。)に100分の50を超えない範囲内において管理者が定めた率を乗じて算出した金額(以下「特別減価償却額」という。)を加えた金額とする。

2 管財契約課長は、前項の規定による減価償却を行ったときは、通常減価償却額と特別減価償却額を区分して整理しなければならない。

(一部改正〔昭和63年水管規程3号・平成24年企管規程28号・26年4号・27年上下水管規程19号〕)

(減価償却累計額の繰戻し)

第44条 第29条及び第30条の規定により固定資産の帳簿原価を削除したときは、当該除却資産に対する減価償却累計額を繰り戻すものとする。

2 固定資産のうち、配水管及び管渠の帳簿原価を削除した場合の減価償却累計額繰戻額は、当該除却配水管及び管渠の帳簿原価に別に定める減価償却累計額繰戻算出率を乗じて得た額とする。

(一部改正〔平成7年水管規程11号・24年企管規程28号・26年4号〕)

(耐用年数の判定)

第45条 施行規則別表第2号又は第3号に掲げられていない償却資産の耐用年数は、地方公営企業法の適用を受ける簡易水道事業等の勘定科目等について(平成24年総財公第99号)の定めるところによる。

2 一つの償却資産で施行規則別表第2号に掲げる2以上の構造により構成されている場合における耐用年数は、構造別に区分し得るものはそれぞれ構造の異なるごとに、構造別に区分し得ないものはその主たる構造による耐用年数とする。

3 共通の設備としての償却資産でその用途により耐用年数の異なる場合における耐用年数は、その使用割合の大なる用途による耐用年数とする。

4 同一事業年度内に償却資産の用途を変更した場合における耐用年数は、変更後の用途による耐用年数とする。

5 中古品の償却資産を買い入れ、寄附その他により取得した場合における耐用年数は、買入先又は寄附先等の取得年度から局が取得した年度までの年数を耐用年数から控除した年数若しくは局が使用可能と見積る年数又は施行規則別表第2号に掲げる耐用年数とする。

6 前各項の規定により難い特別の理由がある場合における耐用年数は、管理者の定めるところによる。

(一部改正〔平成26年企管規程4号〕)

第5節 諸表報告

(諸表報告)

第46条 管財契約課長は、固定資産台帳に基づき、毎事業年度末、次に掲げる諸表を作成し、翌事業年度の5月20日までに管理者に報告しなければならない。

(1) 固定資産明細表

(2) 固定資産増加内訳表

(3) 固定資産減少内訳表

(4) 減価償却費明細表

(一部改正〔平成27年上下水管規程19号〕)

第4章 企業用固定資産及び普通固定資産

第1節 通則

(企業用固定資産の管理)

第47条 企業用固定資産の管理に関する事務は、当該企業用固定資産の所属する課において処理するものとする。ただし、企業用固定資産の貸付け及び使用許可に関する事務は、管財契約課長に合議の上、処理するものとする。

(一部改正〔平成27年上下水管規程19号・令和4年7号〕)

(普通固定資産の管理及び処分)

第48条 普通固定資産の管理及び処分に関する事務は、管財契約課において処理するものとする。ただし、他の課において処理することが適当と認められるものについては、当該課において処理するものとする。

(一部改正〔平成10年水管規程6号・27年上下水管規程19号〕)

第2節 企業用固定資産の貸付け及び目的外使用

(一部改正〔令和4年上下水管規程7号〕)

(企業用固定資産の貸付等)

第48条の2 企業用固定資産は、地方自治法第238条の4第2項又は第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、これを貸し付け、又は企業用固定資産である土地に私権を設定することができる。

2 前項で定める場合のほか、企業用固定資産である土地は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の5の規定に基づき、これを貸し付けることができる。

3 前2項の規定により企業用固定資産を貸し付け、又は企業用固定資産である土地に私権を設定する場合については、第51条第52条第52条の2第54条の2第55条及び附則第5項並びに次節の規定を準用する。

(追加〔令和4年上下水管規程7号〕)

(使用許可の範囲)

第49条 企業用固定資産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、やむを得ないと認められるとき。

(2) 電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供するため、やむを得ないと認められるとき。

(3) 公の学術調査研究、公の施策の普及、宣伝その他公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供するとき。

(4) 局の指導、監督を受けて局の事務事業を補佐し、又は代行することを目的として設立された団体が当該事務事業の用に供するため、必要があると認められるとき。

(5) 局の工事又は作業を施行するにあたり、工事人等が当該工事又は作業の用に供するため必要があると認められるとき。

(6) 隣接土地所有者又は使用者が、当該土地を利用するにあたり、相隣関係上やむを得ないと認められるとき。

(7) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要やむを得ないと認めるとき。

(一部改正〔平成9年水管規程4号・24年企管規程28号〕)

(使用許可の期間)

第50条 企業用固定資産の使用許可の期間は、1年以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときの使用許可の期間は、5年を限度とすることができる。

(1) 電柱、水道管、下水管及びガス管の設置を許可するとき。

(2) 局の指導、監督を受けて局の事務・事業を補佐し、又は代行するものが当該事務・事業の用に供するために使用を許可するとき。

(3) 公共的団体において、公共の用に供する目的で防犯灯、街路灯等の設置を許可するとき。

(4) その他管理者が特に必要があると認めるとき。

(全部改正〔平成9年水管規程4号〕、一部改正〔平成24年企管規程28号〕)

(使用許可の手続)

第51条 主管課長は、企業用固定資産の使用を許可しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、決裁を受けなければならない。

(1) 当該資産の台帳記載事項及び使用させようとする部分の数量

(2) 使用許可をしようとする相手方及び理由

(3) 使用許可の期間及び条件

(4) 使用料の額及びその算定理由

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 許可書案

(2) 使用許可申請書

(3) その他参考となる書類

3 主管課長は、当該固定資産が国庫補助金等により取得した処分制限財産に該当する場合は、第1項の決裁の前に法令に定める所定の手続を行った上で、同項の文書にその旨を明記するものとする。

(一部改正〔平成26年企管規程4号・27年上下水管規程19号・29年7号・令和4年7号〕)

(使用許可書)

第52条 企業用固定資産の使用を許可する場合には、次に掲げる事項を記載した許可書を交付しなければならない。

(1) 使用許可を受ける相手方の住所及び氏名

(2) 当該資産の台帳記載事項及び使用許可数量

(3) 使用の目的及び期間

(4) 使用料の額及び納付方法

(5) 使用許可の条件(許可条件に違反したときの処分の条件を含む。)

(6) その他必要な事項

2 前項に掲げる使用許可の条件には、次に掲げる事項を備えていなければならない。ただし、管理者において特別の事情があると認めるときは、その一部を省略し、又は変更することができる。

(1) 許可物件を転貸し、又は使用権を譲渡しないこと。

(2) 管理者の承認を得ないで許可物件の現状を変更し、又はこれに工作物を設置しないこと。

(3) 使用許可の期間中であっても、局において必要があるときは、許可物件を変更することができること。

(4) 使用許可の期間中であっても、局において公用若しくは公共用に供するため必要が生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認められるときは、局は、直ちに使用の許可を取り消すことができること。

(5) 局が、使用の許可を取り消した場合において、損害を受けることがあっても、その損害の賠償を局に請求しないこと。

(6) 許可条件に違反する行為により局が使用の許可を取り消した場合において、局に損害を与えたときは、その損害を局に賠償しなければならないこと。

(7) 許可物件の使用にかかる水道料、電気料、電話料等は使用者(第49条の規定により、当該許可を受けた者をいう。以下同じ。)の負担とすること。

(8) 許可物件について必要費又は有益費を支出することがあっても、局は、その補償の責めを負わないこと。

(9) 管理者は、許可物件の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し必要な指示を行い、又は随時に許可物件の使用状況を検査することができること。

(10) その他必要な事項

(一部改正〔平成10年水管規程6号・26年企管規程4号・令和4年上下水管規程7号〕)

(許可物件の返還)

第52条の2 許可物件の使用期間が満了し、又は前条第2項第4号の規定により許可を取り消されたときは、使用者の負担において速やかに当該許可物件を原状に回復し、返還しなければならない。

2 許可物件の返還を受けるときは、当該物件の実態を調査し、双方協議の上、引き渡しを受けなければならない。

(追加〔平成10年水管規程6号〕)

(使用料)

第53条 企業用固定資産の使用許可をする場合には、別表第2に定める額の使用料を徴収する。

2 前項に定めるものを除くほか、企業用固定資産を使用する場合の使用料の額は、その都度管理者が定める。

3 前2項の使用料は、使用許可の際これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、納付すべき期限を別に指定し、又は分割して納付させることができる。

4 第1項及び第2項の使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除又は減額することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 局の指導、監督を受けて、局の事務事業を補佐し、又は代行することを目的として設立された団体において、当該事務事業の用に供するため使用するとき。

(3) 局の水道に接続する給水管を設置するために土地を使用するとき。

(4) 局の工事、作業を施行するにあたり、工事人が当該工事、作業のため必要とする企業用固定資産を使用するとき。

(5) 公共的団体が公共の用に供する目的で防犯灯、街路灯、交通標識等を設置するため使用するとき。

(6) 道路に出入りするため通路として使用するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めたとき。

5 既納の使用料は還付しない。ただし、管理者において相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成8年水管規程2号・9年4号・15年5号・26年企管規程4号〕)

(誓約書の提出)

第54条 企業用固定資産の使用を許可したときは、使用者から1週間以内に所定の様式による誓約書を提出させなければならない。ただし、使用者が国若しくは地方公共団体その他公共団体である場合、第49条第6号及び第7号の規定に基づき使用の許可を受けた者である場合又は当該許可に係る使用期間が1月未満である場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成8年水管規程2号・9年4号・10年6号・26年企管規程4号〕)

(督促及び延滞金)

第54条の2 使用者が、使用料を納期限までに納入しないときは、管理者は、納期限後20日以内に納入すべき期限(以下「指定期限」という。)を定めて督促状を発しなければならない。

2 指定期限は、督促状を発した日から10日以内とする。

3 使用者が、使用料を納期限までに納入しないときは、当該使用料の金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)にその納期限の翌日から納入の日までの期間に応じ、年14.6パーセント(督促状を発する前の期間又は督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を延滞金として徴収する。ただし、延滞金の額が2,000円未満である場合は、この限りではない。

4 前項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(全部改正〔平成14年水管規程4号〕、一部改正〔令和4年上下水管規程7号〕)

(許可物件の現状変更等)

第55条 使用者が許可物件の使用目的若しくは現状の変更又は工作物の設置の承諾を受けようとするときは、その者から所定の様式による承認願を提出させなければならない。

(一部改正〔令和4年上下水管規程7号〕)

(使用者の氏名、住所等の変更)

第56条 使用者が、氏名又は住所(法人にあっては、名称若しくはその代表者の氏名又は住所)を変更したときは、直ちにその者から所定の様式による変更届を提出させなければならない。

第3節 普通固定資産の貸付け

(貸付けの手続)

第57条 第51条第52条第52条の2第54条の2第55条及び附則第5項の規定は、普通固定資産の貸付けについて準用する。

(一部改正〔平成10年水管規程6号・令和4年上下水管規程7号〕)

(用途指定の貸付け)

第58条 特定の用途に供される目的をもって普通固定資産を貸し付ける場合には、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して当該資産を貸し付けるものとする。

2 前項の規定により用途を指定して貸し付けた後、借受人において指定事項を履行しない場合は、直ちに契約の解除の手続をしなければならない。

(貸付期間)

第59条 普通固定資産の貸付けは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間とする。

(1) 建物の所有を目的とするための土地及びその定着物(建物を除く。以下この項において同じ。)の貸付け 30年

(2) 植樹を目的とするための土地及びその定着物の貸付け 20年以下

(3) 前2号以外の目的のための土地及びその定着物並びに建物その他の財産(土地及びその定着物を除く。)の貸付け 10年以下

(4) 借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に規定する定期借地権の設定 50年

(5) 借地借家法第23条に規定する事業用定期借地権の設定 10年以上50年未満

2 前項第1号から第3号までに規定する期間は、更新することができる。この場合においては、更新後の期間は、同項の期間を超えないものとする。

3 前項に規定する更新については、当該更新を希望する借受人から貸付期間の満了1か月前までに所定の様式による借受期間更新願を提出させるものとする。

(一部改正〔令和4年上下水管規程7号〕)

(貸付料)

第60条 普通固定資産を貸し付ける場合は、適正な時価により評定した額の貸付料を納付させなければならない。

2 前項に規定する貸付料は、毎年定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。

3 第1項の貸付料は、管理者が特に必要があると認めるときは、これを減免することができる。

4 既納の貸付料は、還付しない。ただし、管理者において相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(保証人)

第61条 普通固定資産を貸し付ける場合は、次に掲げる資格を有する連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、国若しくは他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体に貸し付けるとき、又は特に必要がないと認められるときは、この限りでない。

(1) 引続き3年以上市内に住所(法人にあっては主たる事務所)を有すること。

(2) 固定した収入をもって独立の生計を営む者で、管理者が適当と認める者

2 連帯保証人が、前項の資格を欠いたときは、新たに連帯保証人を立てさせなければならない。

(一部改正〔平成10年水管規程6号〕)

(管理人の選任)

第62条 借受人が市内に住所を有しないときは、市内に住所を有する者のうちから管理人を選任させ、所定の様式による選任届を提出させなければならない。ただし、特に必要がないと認められるときは、この限りでない。

(一部改正〔令和4年上下水管規程7号〕)

(借受人等の氏名、住所等の変更)

第63条 借受人、連帯保証人又は管理人が氏名又は住所(これらの者が法人である場合にあっては、名称若しくはその代表者の氏名又は住所)を変更したときは、直ちにその者から所定の様式による変更届を提出させなければならない。

第4節 普通固定資産の処分

(交換)

第64条 普通固定資産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の6分の1をこえるときは、この限りでない。

(1) 局において公用又は公共用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、局の普通固定資産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(一部改正〔平成9年水管規程4号〕)

(交換の手続)

第65条 管財契約課長は、普通固定資産を交換しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする理由

(2) 用途又はその利用計画

(3) 種類及びその明細

(4) 相手方の住所、氏名及び所在地

(5) 価額評定調書

(6) 交換差金がある場合の措置

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 相手方の承諾書又は願書

(2) 契約書案

(3) 図面

(4) その他参考となる書類

3 当該固定資産が国庫補助金等により取得した処分制限財産に該当する場合の手続については、第51条第3項の規定を準用する。

(一部改正〔平成27年上下水管規程19号・令和4年7号〕)

(交換価額等)

第66条 普通固定資産の交換価額及び売払価額は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。ただし、競争入札の方法により売り払うときは、落札価額をもって売払価額とする。

(譲渡又は減額譲渡)

第67条 普通固定資産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲渡し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため、他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体が、その負担において、企業用固定資産の用途に代わるべき他の施設をしたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通固定資産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 企業用固定資産のうち、寄附又は時価よりも低い価額による取得に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通固定資産を、その寄附者若しくは譲渡人又はこれらの相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) その他管理者が特に必要があると認めるとき。

(一部改正〔平成9年水管規程4号〕)

(売払方法)

第68条 普通固定資産のうち土地及び建物の売払いについては、次の各号のいずれかに該当するときに限り随意契約によることができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため当該国又は団体に売り払うとき。

(2) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条に掲げる事業の用に供するため当該事業者に売り払うとき。

(3) 局の指導監督を受けて局の事務・事業を補佐し、又は代行することを目的として設立された団体において当該事務・事業の用に供するため売り払うとき。

(4) 借地権者にその土地を、借家権者にその建物を、又は建物の存する土地の所有者にその建物をそれぞれ売り払うとき。

(5) 土地の形状又は附近の状況により、隣接土地所有者のみが使用又は収益可能な土地を当該隣接土地所有者に売り払うとき。

(6) その他管理者が特に必要があると認めるとき。

(一部改正〔平成9年水管規程4号・26年企管規程4号〕)

(譲渡の手続)

第69条 管財契約課長は、普通固定資産を売り払い、減額譲渡し、又は譲渡しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書により、決裁を受けなければならない。

(1) 譲渡しようとする理由

(2) 所在地

(3) 種類及びその明細

(4) 価額評定調書

(5) 譲渡価額(譲渡にあっては、帳簿原価及び帳簿価格)

(6) 売払方法(随意契約及び譲渡にあっては、その相手方の住所及び氏名)

2 前項の文書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 契約書案

(2) 図面

(3) その他参考となる書類

3 当該固定資産が国庫補助金等により取得した処分制限財産に該当する場合の手続については、第51条第3項の規定を準用する。

(一部改正〔平成27年上下水管規程19号・令和4年7号〕)

(売払代金等の納付)

第70条 普通固定資産の売却代金又は交換差金は、登記又は登録ができるものにあっては登記又は登録をする時までに、その他のものにあっては当該資産の引渡しをする時までにこれを納付させなければならない。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

第5章 雑則

(帳票)

第71条 この規程で定める帳票の様式は、別に定める。

(委任規定)

第72条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、昭和57年5月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に許可を受けて企業用固定資産を使用している者の使用料については、その許可期間の満了するまでの間、なお従前の例による。

3 この規程施行の際、現に貸付けを受けて普通固定資産を使用している者の貸付料については、その貸付期間の満了するまでの間、なお従前の例による。

4 平成9年4月1日前にこの規程により許可を受け、企業用固定資産を使用している者の使用料については、福山市道路占用料条例の一部を改正する条例(平成9年条例第29号)による改正後の道路占用料金表にかかわらず、当該許可に係る使用期間が終了するまでの間、なお従前の例による。

(追加〔平成9年水管規程4号〕)

(延滞金の割合の特例)

5 当分の間、第54条の2第3項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(追加〔平成14年水管規程4号〕、一部改正〔平成25年企管規程8号・令和2年上下水管規程10号〕)

(昭和58年5月1日水管規程第4号)

この規程は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和60年7月4日水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月9日水管規程第3号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月14日水管規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日水管規程第5号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年7月14日水管規程第11号)

この規程は、平成7年7月14日から施行する。

(平成8年3月6日水管規程第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日水管規程第4号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月25日水管規程第6号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年11月9日水管規程第12号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成11年4月1日から施行し、平成11年度の事業年度から適用する。

(平成14年3月29日水管規程第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日水管規程第5号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日水管規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日企管規程第28号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日企管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第5項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成26年3月31日企管規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日上下水管規程第19号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日上下水管規程第7号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日上下水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項第2号及び第33条の改正規定は、令和2年3月31日から施行する。

(遡及適用)

2 改正後の第2条第1項第2号及び第33条の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年10月19日上下水管規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第5項の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和4年7月29日上下水管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の福山市上下水道局固定資産規程第54条の2の規定は、この規程の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

3 この規程による改正後の福山市上下水道局固定資産規程第59条の規定は、この規程の施行の日以後に締結する企業用固定資産又は普通固定資産の貸付契約について適用し、同日前に締結している普通固定資産の貸付契約については、なお従前の例による。

別表第1(第27条関係)

(一部改正〔平成29年上下水管規程7号・令和2年2号・10号〕)

固定資産帳簿

工事精算報告

しゅん工工事精算書内容

買入れ、交換受け、譲受、会計換え受け

固定資産取得報告書

売払い、交換渡し、滅失損傷、廃棄、撤去取りこわし、譲渡、会計換え渡し

固定資産用途廃止報告書

固定資産台帳記載事項の変更、所属替え

固定資産異動報告書

用途変更

固定資産用途変更報告書

別表第2(第53条関係)

(一部改正〔昭和60年水管規程6号・平成15年5号〕)

1 土地を使用する場合の使用料

(1) 使用料の額

福山市道路占用料条例(昭和41年条例第57号)別表(以下「条例別表」という。)に定める料金表による。この場合において、同表中「道路占用料金表」とあるのは「企業用地使用料金表」と読み替えるものとする。

2 建物を使用する場合の使用料

(1) 使用料の額

使用部分に相当する建物の適正な評価額に管理者が定める率を乗じて得た額と、前項に定める土地を使用する場合の使用料を加算した額とする。

備考

1 使用料の額の算定の基礎となる使用期間(以下「使用期間」という。)の初日は、企業用固定資産の使用の許可の際に定めた使用開始の日(以下「使用開始の日」という。)とし、その末日は、当該許可に係る企業用固定資産を原状に復した日とする。

2 使用期間は、使用料の額が年額又は月額により定められている場合においては、暦に従い年又は月により計算する。ただし、使用料の額が年額により定められている場合において、使用期間が1月未満の端数があるときは、その使用期間又は端数の期間は、1月として計算する。

3 使用料の額の算定の基礎となる使用の面積若しくは長さ(以下「使用面積等」という。)が条例別表に定める使用の面積若しくは長さの単位(以下「単位面積等」という。)に満たないとき、又は使用面積等が単位面積等に満たない端数があるときは、その使用面積等又はその端数の面積若しくは長さは、単位面積等に相当する面積又は長さとして計算する。

4 使用料の額が年額又は月額で定められている場合において、使用期間が1年若しくは1月に満たないとき、又は使用期間に1年若しくは1月に満たない端数があるときは、その使用期間又はその端数の期間の使用料は、使用料の額が年額で定められている場合にあっては月割により、使用料の額が月額で定められている場合にあっては日割により計算する。

5 上記1から4までの規定により使用料の額を算定した場合において、その算定額が10円未満のとき、又は算定額に10円未満の端数があるときは、その10円未満の額又は10円未満の端数の額は、10円に切り上げるものとする。

3 日本電信電話株式会社が電気通信の線路設置のために使用する場合の特例

(1) 使用料の額

電信電話柱及び附属設備の設置のための使用料は、前2項の規定にかかわらず、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に定める額とする。この場合において、使用期間に1年未満の端数があるときは、その端数を1年として計算する。

備考 この特例は、日本電信電話株式会社以外の電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づく第一種電気通信事業者についても適用する。

福山市上下水道局固定資産規程

昭和57年4月30日 水道企業管理規程第4号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第13編 上下水道/第4章
沿革情報
昭和57年4月30日 水道企業管理規程第4号
昭和58年5月1日 水道企業管理規程第4号
昭和60年7月4日 水道企業管理規程第6号
昭和63年3月9日 水道企業管理規程第3号
平成2年3月14日 水道企業管理規程第2号
平成2年3月31日 水道企業管理規程第5号
平成7年7月14日 水道企業管理規程第11号
平成8年3月6日 水道企業管理規程第2号
平成9年3月25日 水道企業管理規程第4号
平成10年3月25日 水道企業管理規程第6号
平成10年11月9日 水道企業管理規程第12号
平成14年3月29日 水道企業管理規程第4号
平成15年3月31日 水道企業管理規程第5号
平成17年3月31日 水道企業管理規程第7号
平成24年4月1日 企業管理規程第28号
平成25年12月17日 企業管理規程第8号
平成26年3月31日 企業管理規程第4号
平成27年3月13日 上下水道事業管理規程第19号
平成29年3月31日 上下水道事業管理規程第7号
令和2年3月31日 上下水道事業管理規程第2号
令和2年10月19日 上下水道事業管理規程第10号
令和4年7月29日 上下水道事業管理規程第7号