○福山市上下水道局会計規程

平成26年3月31日

企業管理規程第3号

福山市上下水道局会計規程(昭和57年水道企業管理規程第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第8条―第11条)

第2節 帳簿(第12条―第15条)

第3節 勘定科目(第16条)

第3章 金銭会計

第1節 通則(第17条―第27条)

第2節 収入(第28条―第40条)

第3節 支出(第41条―第61条)

第4節 前受金、預り金及び預り有価証券(第62条―第65条)

第5節 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(第66条―第75条)

第4章 たな卸資産会計

第1節 通則(第76条・第77条)

第2節 出納(第78条―第91条)

第3節 たな卸(第92条―第96条)

第4節 たな卸資産の評価(第97条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第98条―第104条)

第6章 リース会計に係る特例(第105条・第106条)

第7章 引当金(第107条―第109条)

第8章 予算(第110条―第128条)

第9章 決算(第129条―第137条)

第10章 雑則(第138条―第140条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、福山市上下水道局(以下「局」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業年度)

第2条 事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(企業出納員)

第3条 局に企業出納員として、金銭出納員、副金銭出納員、分任金銭出納員、物品出納員、副物品出納員及び分任物品出納員を置く。

2 金銭出納員は、経営管理部財務経営課長(以下「財務経営課長」という。)をもってこれに充て、金銭の出納、保管その他の会計事務を行う。

3 分任金銭出納員は、経営管理部上下水道総務課長、管財契約課長、お客さまサービス課長及び施設部水づくり課長をもってこれに充て、水道料金、下水道使用料、納付金その他の収入金の収納保管その他の会計事務並びに釣銭用現金の出納及び保管に関する事務を行う。

4 物品出納員は、管財契約課長をもってこれに充て、たな卸資産の出納、保管その他の会計事務を行う。

5 分任物品出納員は、各課長(課に相当する組織の長を含む。以下同じ。)をもってこれに充て、前渡しを受けたたな卸資産及びたな卸資産以外の物品の出納、保管その他の会計事務を行う。

6 金銭出納員に事故があるときは副金銭出納員が、物品出納員に事故があるときは副物品出納員が、それぞれの職務を代理する。

7 副金銭出納員は経営管理部財務経営課経理担当次長を、副物品出納員は経営管理部管財契約課管財担当次長を充てるものとする。

(一部改正〔平成27年上下水管規程17号・29年6号〕)

(企業出納員への委任)

第4条 上下水道事業管理者(第6条を除き、以下「管理者」という。)は、次に掲げる事務を、金銭出納員に委任する。

(1) 納付金その他の収入金の収納に関すること。

(2) 管理者名義の預金から支払のため、引出証を振り出すこと。

(3) 同一の金融機関内で預金科目を組み替えること。

(4) 金融機関相互間で預金を組み替えること。

(5) 預金と現金を組み替えること。

2 管理者は、次に掲げる事務を、分任金銭出納員に委任する。

(1) 水道料金、下水道使用料、納付金その他の収入金の収納に関すること。

(2) 釣銭用現金を現金取扱員に保管転換すること。

3 管理者は、たな卸資産の出納、保管その他の会計事務について、物品出納員に委任する。

4 管理者は、前渡しをしたたな卸資産及びたな卸資産以外の物品の出納、保管その他の会計事務について、分任物品出納員に委任する。

(一部改正〔平成29年上下水管規程6号〕)

(現金取扱員及び物品取扱員)

第5条 局に現金取扱員及び物品取扱員を置く。

2 現金取扱員及び物品取扱員は、管理者が命ずる。

3 現金取扱員は、金銭出納員又は分任金銭出納員の命を受けて、水道料金、下水道使用料、納付金その他の収入金の収納及び金銭の取扱いに関する事務を行う。

4 物品取扱員は、物品出納員又は分任物品出納員の命を受けて、たな卸資産又はたな卸資産以外の物品の出納の事務を行う。

(善管注意義務)

第6条 企業出納員、現金取扱員及び物品取扱員は、その取扱いに係る金銭、物品等を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第7条 管理者は、局の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払の事務の一部を取り扱わせるものを福山市上下水道局出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。なお、出納取扱金融機関のうち、管理者が定める一の出納取扱金融機関を以下「総括出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを福山市上下水道局収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とし、それぞれと契約を締結する。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第8条 局に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第9条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の整理及び日計表の作成)

第10条 財務経営課長は、毎日伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(一部改正〔平成27年上下水管規程17号〕)

(伝票の保存等)

第11条 伝票、日計表及び取引に関する証拠書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第12条 局の会計を経理するため、次に掲げる会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備え付ける。

(1) 仕訳日計表

(2) 総勘定元帳

(3) 現金預金出納簿

(4) 企業債台帳

(5) 担保預り金台帳

(6) 収入予算整理簿

(7) 支出予算整理簿

(8) 貯蔵品出納簿

(9) 固定資産台帳

2 管理者は、前項に規定するもののほか、必要に応じて帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する帳簿のうち第1項第1号から第7号までの帳簿は財務経営課長、同項第8号及び第9号の帳簿は管財契約課長がそれぞれ整理し、保管しなければならない。

(一部改正〔平成27年上下水管規程17号・29年6号〕)

(帳簿の記載)

第13条 帳簿は、伝票又は証拠書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(全部改正〔平成29年上下水管規程6号〕)

(科目の更正)

第14条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第15条 総勘定元帳及び相互に関連する帳簿は、随時、照合しなければならない。

第3節 勘定科目

第16条 局の会計の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行い、各勘定を別表に定める勘定科目に区分して整理する。

(一部改正〔令和元年上下水管規程6号〕)

第3章 金銭会計

第1節 通則

(金銭の範囲)

第17条 この規程において「金銭」とは、現金及び預金並びに小切手、郵便為替証書等現金に代わる証券をいう。

(証拠書類の審査)

第18条 金銭出納員は、証拠書類を審査し、次の各号のいずれかに該当する場合は、主管課長に証拠書類を返さなければならない。

(1) 証拠書類の内容が事実と相違するとき。

(2) 証拠書類の内容に過誤があるとき。

(3) 証拠書類の内容が法令に違反するとき。

(4) 証拠書類の内容が不明瞭であるとき。

(5) 証拠書類の作成根拠が不明確であるとき。

(6) 執行が不能になったとき。

(債権者又は債務者の権利義務の承継)

第19条 証拠書類の発行後、その債務若しくは債権に承継の事実が生じ、又は債権者が現金の受領について代理権を設定し、若しくは解除したときは、金銭出納員は、それぞれ必要な書類を提出させ、承継者、代理人又は本人に対して、収入又は支出の執行をすることができる。

(金額及び数量の訂正)

第20条 収入又は支出に関する証拠書類の金額及び数量は、訂正することができない。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(収入支出の混同禁止)

第21条 収入金を収納の手続を経ないで、支払に充てることはできない。

(収入又は支出の過誤処理)

第22条 収入又は支出に過誤を生じたときは、主管課長は、速やかに過誤の訂正をしなければならない。

(現金等の保管)

第23条 現金及び現金に代わる証券は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法で保管しなければならない。ただし、次条に定める現金及び保証その他のために留置する有価証券(以下「預り有価証券」という。)は、この限りでない。

(管理者が保管する現金)

第24条 管理者は、次に掲げる現金を自ら保管することができる。

(1) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に預け入れるまでの現金

(2) 釣銭準備の現金

(一部改正〔平成29年上下水管規程6号〕)

(現金取扱員が取り扱う金銭の限度額)

第25条 現金取扱員が取り扱うことができる金銭の限度額は、金銭出納員から交付を受けた釣銭及び水道料金等の徴収その他当該現金取扱員の1日分の取扱額とする。

(預り有価証券の種類及び評価額)

第26条 保証金その他担保に充てることができる預り有価証券の種類及び評価額は、次のとおりとする。

種類

評価額

福山市公債証券

国債証券

福山市以外の地方公共団体の公債証券

額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは、発行価額)

公社その他これらに準ずるものの公債証券

その他管理者において適当と認める有価証券

額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは、発行価額)の100分の90以内

(現金及び預金の残高照合)

第27条 金銭出納員は、毎日の現金及び預金の収入、支出並びに保管高を照合確認しなければならない。

第2節 収入

(収入の調定)

第28条 収入の調定は、主管課長が行う。

2 収入の調定をしようとするときは、その根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入期限及び納入義務者等を明らかにしなければならない。

3 主管課長は、収入を調定したときは、収入調定書を財務経営課長に送付しなければならない。

(一部改正〔平成27年上下水管規程17号〕)

(調定の更正)

第29条 主管課長は、過誤その他の理由により、調定の更正をしようとするときは、前条の規定に準じて行わなければならない。

(納入通知書等の発行)

第30条 主管課長は、収入を調定し、又は収入の調定を更正したときは、直ちに納入通知書又は納付書を発行しなければならない。ただし、管理者が認めるときはこの限りでない。

2 納入通知書又は納付書は、納期限の10日前までに発行するものとする。ただし、納入通知書又は納付書発行後直ちに納入するものについては、その都度発行することができる。

(一部改正〔平成29年上下水管規程6号〕)

(納入通知書等の再発行)

第31条 主管課長は、納入義務者から納入通知書又は納付書を紛失し、又は破損した旨の申出があったときは、直ちに再発行の表示をした納入通知書又は納付書を交付しなければならない。この場合においては、納期限を変更してはならない。

(納入手続)

第32条 収入は、納付制又は口座振替(自動払込みを含む。以下この条及び次条において同じ。)の方法により納入することができる。

2 主管課長は、収入を納付制により納入する納入義務者に対しては、第30条の規定による納入通知書に現金を添えて、納期限までに出納取扱金融機関、収納取扱金融機関又は指定したコンビニエンスストアに収入を納入させなければならない。ただし、納入義務者が、収納代行業者が指定するスマートフォンアプリ(以下「スマートフォンアプリ」という。)により納入する場合は、管理者が別に定める方法により納入させなければならない。

3 主管課長は、収入を口座振替の方法により納入する納入義務者があるときは、水道料金・下水道使用料等口座振替依頼書(自動払込利用申込書)又は福山市下水道事業受益者負担金口座振替依頼書(自動払込利用申込書)を出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に提出させ、あらかじめ指定した振替日に納入させることができる。

(一部改正〔平成29年上下水管規程6号・令和4年1号〕)

(領収書の交付)

第33条 分任金銭出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び局の業務に係る公金の収納の事務を受託している者(以下「受託者」という。)(以下これらを「分任金銭出納員等」と総称する。)は、収入の納入を受けたときは、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、前条に規定する口座振替の方法による納入者については、口座振替済通知書をもって領収書に代えることができる。

2 前項の規定に関わらず、前条に規定するスマートフォンアプリによる納入者については、領収証を交付しないことができる。

(一部改正〔令和4年上下水管規程1号〕)

(収納金の取扱い)

第34条 現金取扱員は、収入を収納したときは、当該収入にその内容を示す原符及び現金払込書を添えて、即日出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、分任金銭出納員に引き継ぐことができる。

2 分任金銭出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入を翌日までに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預け入れなければならない。

3 受託者(収納代行会社を除く。以下同じ。)は、収入を収納したときは、当該収入にその内容を示す原符及び現金払込書を添えて、直ちに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預け入れなければならない。

(一部改正〔令和4年上下水管規程1号〕)

(収納整理)

第35条 金銭出納員は、総括出納取扱金融機関から領収済通知書の送付を受けたときは、照合確認の上、これを主管課長に送付しなければならない。

2 分任金銭出納員は、収納済の原符を、年度会計及び科目ごとに、収納した日の順序により、保存しなければならない。

(証券による収納)

第36条 分任金銭出納員等は、次に掲げる証券を現金に代えて収納することができる。

(1) 持参人払式の小切手又は管理者、出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関を受取人とする小切手で当該出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関を支払人とし、支払地が福山市内であって、その呈示期間内に支払うための呈示をすることができるもの

(2) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で支払期日の到来したもの

2 前項の規定により収納することができる証券は、その額面金額が納入すべき金額を超えないものに限る。ただし、国債又は地方債の利札については、利子支払の際課税される所得税の額に相当する金額については、この限りでない。なお、納入すべき金額に満たない証券は、不足額に相当する現金と合わせて納入しなければならない。

(過誤納金の還付)

第37条 過誤納金の還付については、調定更正還付原票に基づき、支出の例によりこれを行うものとする。

(一部改正〔平成29年上下水管規程6号〕)

(不渡等の処理)

第38条 第36条の規定により納入された証券が支払を拒絶されたときは、次に掲げる順序により処理しなければならない。

(1) 分任金銭出納員等は、速やかに当該証券を添えて金銭出納員に報告する。

(2) 金銭出納員は、納入者に対し当該証券をもって支払がなかった旨及び納入者の請求により当該証券を還付する旨を書面で通知する。

(3) 金銭出納員は、支払の拒絶があった日をもって収入を取り消す。

(小切手の支払地の区域)

第39条 局の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、福山市とする。

(不納欠損)

第40条 主管課長は、時効等により債権が消滅したときは、不納欠損額調書により振替調書を作成し、財務経営課長に送付しなければならない。

(一部改正〔平成27年上下水管規程17号〕)

第3節 支出

(支出の要求)

第41条 支出の要求は、主管課長が行う。

2 支出の要求をしようとするときは、その根拠、所属年度、支出科目及び金額を明らかにしなければならない。

(一部改正〔平成27年上下水管規程17号・29年6号〕)

(支出命令書の作成)

第42条 主管課長は、科目及び債権者ごとに支出命令書を作成し、正当債権者の請求印のある請求書その他証拠書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げるものについては請求書の添付を省略することができる。

(1) 前渡金

(2) 報酬、給料その他諸給与金

(3) 共済費及び保険料

(4) 見舞金(示談書、覚書、契約書を取り交わさない軽易なものに限る。)

(5) 謝礼金、奨励金、報償金、賞金

(6) 官公署、公社及び公団の発行した告知書、納入通知書、納付書又は払込書等が添付してある支払金

(7) 印紙、証紙、郵便切手、乗車船券及び有料道路通行券等の購入代金

(8) 負担金、補助金、交付金、寄附金その他これらに類するもので文書等により管理者が確認できるもの

(9) 水道料金等の過誤納還付金

(10) 会議及び研修等の出席負担金等で通知書等により管理者が確認できるもの

(11) 企業債元利償還金

(12) 出資金及び積立金

(13) 前各号のほか、管理者が認める支払金

2 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、1枚の支出命令書により支払うことができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添付しなければならない。

3 1枚の請求書で行う支払が、2科目以上にわたるときは、便宜の支出科目の支出命令書にこれを添付し、その他の支出命令書には請求書の所在を明記するものとする。

(全部改正〔平成29年上下水管規程6号〕、一部改正〔平成30年上下水管規程13号〕)

(首標金額の表示)

第43条 支出命令書の首標金額は、アラビア数字を用い、その頭部に「¥」を記入しなければならない。

2 前項のアラビア数字及び「¥」は、所定の筆記用具により鮮明に記入し、加除又は訂正をしてはならない。

(一部改正〔平成27年上下水管規程17号〕)

(資金前渡の範囲)

第44条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 賃金

(2) 交際費

(3) 集会、式典、研修会等の行事に際し、直接支払を必要とする経費

(4) 即時支払を必要とする物品の購入、加工又は修繕に要する経費

(5) 電話料、郵便料、運賃その他これらに類する経費

(6) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める経費

2 収入の誤納又は過納となった金額を払い戻すため必要がある場合は、前項の例により、その資金を前渡することができる。

3 特別の必要がある場合は、職員以外の者に対して、前2項の規定による資金の前渡をすることができる。

(概算払の範囲)

第45条 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 損害賠償金

(2) 概算払によらなければ契約し難い委託料

(3) 保険料

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める経費

(前金払の範囲)

第46条 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 契約に基づく賃借料及び土地、家屋又は物件の買収代金並びに補償金

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る同条第1項に規定する公共工事に要する経費で、管理者が定めた金額

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める経費

(繰替払の範囲)

第47条 令第21条の8第3号の規定により下水道事業受益者負担金の一括納付報奨金の支払については、当該下水道事業受益者負担金の収入金を繰り替えて使用することができる。

(資金前渡又は概算払の取扱い)

第48条 資金前渡又は概算払を受けた者は、資金前渡又は概算払の受払簿を備え、出納の都度整理しなければならない。

2 資金前渡又は概算払を受けた者が交代した場合は、前任者は計算書を作成し、現金とともに速やかに後任者に引き継がなければならない。この場合において、前任者及び後任者は、引継書を作成し、管理者に提出しなければならない。

(資金前渡又は概算払の精算)

第49条 資金前渡又は概算払を受けた者は、次に掲げる期間内に精算書を作成し、証拠書類を添えて精算しなければならない。

(1) 常時継続して受ける経費及び1か月を超えて受ける経費にあっては、翌月7日まで。ただし、中途において事務が完了した場合は、その日から7日以内

(2) その他の経費にあっては、特別の事情がある場合のほか、支払完了後又は債権額が確定した後5日以内

2 前項の規定による精算の結果、返納すべき金額が生じたときは、直ちにこれを返納しなければならない。ただし、前項第1号に掲げる経費に係る残金については、これを返納しないで翌月に繰り越して資金に充てることができる。

3 第1項第1号に掲げる経費に係る精算書は、毎月支払済の補充を受ける支出命令書をもって精算書にかえることができる。また、給与の資金前渡については、支給明細書をもって精算書にかえることができる。

(一部改正〔平成27年上下水管規程17号・29年6号〕)

(立替金払)

第50条 予算に定めていないもので、企業の経営上、直ちに支払を要するものについては、立替金払をすることができる。ただし、支払金の回収が明らかである場合に限る。

(登記等を要するものの支払)

第51条 登記又は登録を要するものの対価は、登記又は登録を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(現金による支払)

第52条 金銭出納員は、債権者に現金により支払をするときは、支払通知書を交付し、出納取扱金融機関をして、現金により支払をさせ、債権者からの領収書又は出納取扱金融機関の支払済通知書を徴さなければならないものとする。

(一部改正〔令和4年上下水管規程1号〕)

(隔地払)

第53条 金銭出納員は、遠隔地の債権者に送金の方法により支払をするときは、出納取扱金融機関に送金依頼書を交付し、送金の手続をさせるものとする。

2 金銭出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に送金依頼書を交付したときは、送金受託書を徴さなければならない。

(口座振替による支払)

第54条 金銭出納員は、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び管理者が認める金融機関に預金口座を設けている債権者に口座振替の方法により支払をするときは、出納取扱金融機関に振替依頼書を交付し、振替の手続をさせるものとする。

2 金銭出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に振替依頼書を交付したときは、振替受託書を徴さなければならない。

(支出事務の委託)

第55条 令第21条の11第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、当該支出事務の委託に関する契約を締結し、当該契約に基づき資金を交付するものとする。

2 支出事務の委託を受けた者は、支出事務を完了したときは、第49条の規定に準じて精算しなければならない。

(小切手の振出し)

第56条 金銭出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 金銭出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに金銭出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第57条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第58条 小切手帳の保管は、金銭出納員が行う。

(公金振替による支払)

第59条 金銭出納員は、公金振替の方法により支払をするときは、出納取扱金融機関に公金振替通知書を交付し、振替の手続をさせるものとする。

2 金銭出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に公金振替通知書を交付したときは、公金振替済通知書を徴さなければならない。

(領収書等)

第60条 金銭出納員、資金前渡職員、出納取扱金融機関及び局の支出の委託を受けた者は、支払を受けた者から金額、支払の原因となった事項、受取人及び受領月日を明記した領収書を提出させなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第53条第54条及び前条により支払をした場合の領収書は、出納取扱金融機関の支払印を債権者の領収印に代えることができる。

3 第1項の領収書の印鑑は、請求書のそれと同一でなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由によって改印を申し出たときはこの限りでない。

(支払小切手の整理)

第61条 金銭出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 金銭出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

第4節 前受金、預り金及び預り有価証券

(前受金)

第62条 主管課長は、工事負担金等として既に現金を受け入れたもののうち、債務を履行していないものについては、前受金として整理しなければならない。

2 主管課長は、前項の債務を履行したときは、前受金を当該科目に振り替えなければならない。

(預り金)

第63条 金銭出納員は、保証金その他局の収入に属さない現金を受け入れた場合は、預り金として整理しなければならない。

2 預り金の受入れ及び払出しは、局の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。ただし、入札保証金の出納については、伝票の発行を省略することができる。

(預り有価証券)

第64条 金銭出納員は、局の所有に属さない有価証券を受け入れた場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

3 金銭出納員は、預り有価証券を受け入れた場合は預り証を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は預り証を返付させなければならない。

(利札の還付)

第65条 金銭出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、当該利札を還付し、受領書を徴さなければならない。

第5節 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関

(出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の責務)

第66条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、それぞれの事務につき、管理者に対して責任を負わなければならない。

2 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、管理者が別に定めるところにより、担保を提供しなければならない。

(収支の原則)

第67条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、管理者の発行する納入通知書又は納付書その他納入に関する書類に基づかなければ、局の収入を収納することができない。

2 出納取扱金融機関は、金銭出納員の発行する支払通知書その他支出に関する書類に基づかなければ支出を支払うことができない。

(一部改正〔令和4年上下水管規程1号〕)

(公金の保管方法)

第68条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、公金を全て局の預金口座に保管し、公金の収納及び支払を局の預金口座の受払として整理しなければならない。ただし、管理者が特に指示したときは、当座預金等により取扱うものとする。

(一部改正〔令和4年上下水管規程1号〕)

(出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の表示)

第69条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、第7条第2項に規定した金融機関の頭書に「福山市上下水道局」と記入した表札を見やすい場所に表示しなければならない。

第70条 削除

(削除〔令和4年上下水管規程1号〕)

第71条 削除

(削除〔令和4年上下水管規程1号〕)

(収支報告)

第72条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、当日の公金の収納及び支払について、収納済通知書及び支払済通知書を作成し、収納済通知書は3日後までに、支払済通知書は翌日までに、証拠書類を添えて管理者に提出しなければならない。

2 総括出納取扱金融機関は、当日の公金の収納及び支払について、出納日報を作成し、翌日、証拠書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔平成29年上下水管規程6号・令和4年1号・5年5号〕)

(帳簿の備付け及び証拠書類の保存)

第73条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、局の毎事業年度公金出納簿を備え、毎日の公金の受払を記載し、常に預金残高を明確にしておかなければならない。

2 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、公金出納簿及び公金の受払に関する証拠書類を事業年度経過後5年間保存しなければならない。ただし、管理者が別に保存期間を定めたときは、その保存期間により保存しなければならない。

(一部改正〔令和4年上下水管規程1号〕)

(出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に対する検査)

第74条 管理者は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に対し、それぞれの事務及び預金の状況を、次に掲げるところにより検査する。

(1) 定期検査 毎年3月31日現在をもって5月末日まで

(2) 臨時検査 管理者が必要と認めるとき。

(出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関との契約)

第75条 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の事務取扱いについては、この規程に定めるもののほか、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関との契約により定めるものとする。

第4章 たな卸資産会計

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第76条 この規程において「たな卸資産」とは、たな卸経理を行うべき次に掲げる資産をいう。

(1) 材料

(2) 水道メーター

(3) 工具器具及び備品

(4) 消耗品

2 前項の貯蔵品の分類、品目及び単位は、管理者が別に定める。

(貯蔵品の整理区分)

第77条 貯蔵品の整理区分は、次に掲げるところによる。

(1) 購入品 局外より購入した貯蔵品

(2) 再用品 一旦使用した物品で、なお使用の見込みのある貯蔵品

(3) 不用品 使用の見込みのない貯蔵品

第2節 出納

(出納及び保管)

第78条 貯蔵品の出納及び保管は、金銭会計に準じて数量及び金額を明確にしなければならない。

2 貯蔵品の出納は、全て入庫伝票、出庫伝票、戻入伝票及び撤去入庫伝票により行わなければならない。

(準備要求)

第79条 主管課長は、3半期ごと及び予算に基づく事項ごとに、所要貯蔵品の種類、数量、所要時期等を調査の上、物品出納員に準備要求書を送付しなければならない。

(準備要求書の送付期限)

第80条 準備要求書の送付期限は、遅くとも所要時期の2か月前までに送付しなければならない。ただし、緊急のもの及び準備に期間を要するものについては、この限りでない。

(準備計画)

第81条 物品出納員は、主管課長から準備要求書の送付を受けたときは、必要な準備計画をたてなければならない。

(購入)

第82条 物品出納員は、準備計画又は主管課長の要求に基づいて、次に掲げる事項を記載した支出負担行為伺書により貯蔵品を購入するものとする。

(1) 購入しようとする貯蔵品の品名、規格、数量、単価及び予定金額

(2) 購入しようとする理由

(3) 供給者

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(一部改正〔平成27年上下水管規程17号〕)

(受入価額)

第83条 貯蔵品の受入価額は、次に定めるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額。ただし、引取経費は費用として処理することができる。

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外の貯蔵品については、適正な評価額

(検収)

第84条 物品出納員は、貯蔵品の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第85条 物品出納員は、貯蔵品を受け入れた場合は、入庫伝票を発行し、これに基づいて貯蔵品出納簿に記帳するとともに入庫日計表を発行しなければならない。

(払出価額)

第86条 貯蔵品の払出価額は、移動平均法により算出した価額とする。

(請求及び払出し)

第87条 物品出納員は、主管課長から貯蔵品の払出し請求があったときは、これに基づき払い出し、出庫伝票及び出庫日計表を発行するとともに貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

2 貯蔵品の請求及び払出しは、貯蔵品請求伝票により行う。

3 物品出納員は、必要に応じて、分任物品出納員に対し、常時必要とする貯蔵品を前渡しすることができる。この場合において、分任物品出納員は、貯蔵品受払簿により保管し管理するものとする。

4 分任物品出納員は、払出しについて、毎月精算しなければならない。ただし、払出し済の補充を受ける貯蔵品請求伝票をもって精算書に替えることができる。

(払出材料の返納)

第88条 主管課長は、払出しを受けた材料に残品が生じたときは、戻入伝票により、速やかに現品を物品出納員に返納しなければならない。

2 物品出納員は、前項の規定により返納を受けたときは、第85条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第89条 主管課長は、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、これを発生品とし、理由を明記した撤去入庫伝票を添付して、物品出納員に送付しなければならない。

(1) 工事の施行に伴い撤去品があるとき。

(2) 機械器具等の固定資産の用途を廃止したとき。

(3) 不用品、くずその他の物品が発生したとき。

2 物品出納員は、前項の規定により送付を受けたときは、再用品又は不用品に区別して品目別又は規格別に保管しなければならない。

(不用品の決定)

第90条 物品出納員は、供用等の適切な処理をすることができない貯蔵品及び発生品があるときは、不用の決定をすることができる。

(処分方法)

第91条 物品出納員は、前条の規定により不用の決定をした貯蔵品及び発生品を、不用品として整理し、次に掲げるところにより管理者の決裁を経て処分する。

(1) 売却可能なものは、売却処分する。

(2) 売却してもその価額が売却の費用を償い得ないもの、買受人がないものその他売却が不適当なものは、廃棄処分する。

2 第87条第1項及び第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高との確認)

第92条 物品出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高を総勘定元帳の残高と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第93条 物品出納員及び分任物品出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 物品出納員及び分任物品出納員は、前項に規定する場合のほか、貯蔵品が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時、実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項に規定する実地たな卸を行った場合は、物品出納員及び分任物品出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第94条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、物品出納員及び分任物品出納員は、管理者の指定する貯蔵品の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第95条 物品出納員及び分任物品出納員は、第93条第3項の規定によりたな卸表を作成し管理者に報告しなければならない。ただし、分任物品出納員は物品出納員を経て報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に過不足があることを発見した場合は、物品出納員及び分任物品出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第96条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高が貯蔵品の現在高と一致しないときは、物品出納員及び分任物品出納員は、たな卸表に基づき入庫伝票又は出庫伝票を発行し、修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

第97条 物品出納員は、貯蔵品で事業年度の末日における時価が同日における当該貯蔵品の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該貯蔵品の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、受入価額が資産総額の100分の1未満の貯蔵品をいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しい貯蔵品については、同項に規定する時価による評価を行わず、移動平均法により算出した価額を帳簿価額とする。

第5章 たな卸資産以外の物品

(たな卸資産以外の物品の範囲)

第98条 この規程において「たな卸資産以外の物品」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 次条の規定により直購入された物品

(2) 貯蔵品勘定から払い出された物品

(3) 貯蔵品勘定に編入しない譲受物品

(直購入)

第99条 主管課長は、購入後直ちに使用する予定の物品又は建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定の物品は、直接当該科目の支出として購入請求することができる。

(整理区分)

第100条 たな卸資産以外の物品の整理区分は、たな卸資産以外の物品整理区分表で別に定める。

(管理)

第101条 分任物品出納員は、たな卸資産以外の物品を常に良好な状態で保管し、その目的に応じて最も効率的に使用できるよう管理しなければならない。

(整理簿)

第102条 分任物品出納員は、次に掲げる帳簿を備えてたな卸資産以外の物品の出納保管を整理しなければならない。

(1) 備品整理簿

(2) 消耗品受払簿

(3) 図書整理簿

(事故報告)

第103条 分任物品出納員は、その所管に係るたな卸資産以外の物品が、天災その他の理由により滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、速やかにその原因及び現状を調査して、管理者に報告しなければならない。

(不用品の処分)

第104条 分任物品出納員は、たな卸資産以外の物品が不用となり、又は使用に耐えなくなった場合は、物品出納員に返納しなければならない。

2 物品出納員は、返納されたたな卸資産以外の物品を第91条の規定に準じて売却し、又は廃棄することができる。

第6章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件についての特例)

第105条 規則第55条第1号及び第2号の規定により、水道事業、工業用水道事業及び下水道事業におけるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース物件に限る。)については、規則第5条第2項第1号チ及び第2号ル並びに第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定を適用しない。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース物件で重要性の乏しいものについての特例)

第106条 規則第55条第3号の規定により、リース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース物件で重要性の乏しいものに限る。)については、規則第5条第2項第1号チ及び第2号ル並びに第7条第2項第6号及び第3項第12号の規定を適用しない。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当するものをいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第7章 引当金

(引当金の計上)

第107条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 法定福利費引当金

(4) 修繕引当金

(5) 特別修繕引当金

(6) 貸倒引当金

(7) その他引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第108条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第109条 前条に定めるもののほか、第107条各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

第8章 予算

(予算事務の総括)

第110条 財務経営課長は、予算の編成及び執行に関する事務を総括する。

(一部改正〔平成27年上下水管規程17号〕)

(予算編成方針の通知)

第111条 管理者は、毎事業年度、翌事業年度の予算編成の基本方針を決定するものとし、財務経営課長は、その決定があったときは、直ちにこれを主管課長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成27年上下水管規程17号〕)

(予算の見積書等)

第112条 主管課長は、前条の予算の編成方針に基づき、その所掌に係る予算について、予算の見積書及び説明書(以下「予算見積書等」という。)を作成し、指定された期日までに、財務経営課長に送付しなければならない。

(一部改正〔平成27年上下水管規程17号〕)

(予算原案等の作成)

第113条 財務経営課長は、予算見積書等の内容を審査して、総合調整の上、これに基づき予算の原案及び次に掲げる予算に関する説明書を作成し、管理者に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(1) 当該事業年度の予算実施計画

(2) 当該事業年度の予定キャッシュ・フロー計算書

(3) 当該事業年度の給与費明細書

(4) 継続費に関する調書

(5) 債務負担行為に関する調書

(6) 当該事業年度の予定貸借対照表

(7) 前事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表

2 管理者は、前項に規定する予算の原案及び予算に関する説明書を、市長に送付するものとする。

(一部改正〔平成27年上下水管規程17号〕)

(予算成立の通知)

第114条 財務経営課長は、予算が成立したときは、当該予算を主管課長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成27年上下水管規程17号〕)

(予算の補正及び暫定予算)

第115条 補正予算及び暫定予算の作成については、第112条から前条までの規定を準用する。

(予算の執行)

第116条 財務経営課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 前項の規定は、予算の補正その他やむを得ない事由により、予算執行計画の内容を変更する場合に準用する。この場合において、予算執行計画の変更は、その都度、速やかに行うものとする。

(全部改正〔平成27年上下水管規程17号〕)

(支出負担行為伺)

第117条 支出予算を執行しようとするときは、あらかじめ支出負担行為伺により、管理者の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる経費については、支出負担行為伺書兼支出命令書をもって兼ねることができる。

(1) 給料、手当、報酬及び法定福利費

(2) 旅費及び退職給付費

(3) 電気、水道、ガス、電話、テレビ等の使用料金で経常的かつ定期に支払を要するもの

(4) 後納郵便料金及び後納電報料金

(5) 公金取扱手数料

(6) 元利金償還金

(7) 災害保険料及び自動車損害保険料

(8) 公租公課に要する経費

(9) その他管理者が認める経費

(一部改正〔平成27年上下水管規程17号・29年6号〕)

(支出負担行為の制限)

第118条 支出負担行為は、第116条の規定による計画額を超えてすることはできない。

(一部改正〔平成27年上下水管規程17号〕)

(予算執行に関する合議)

第119条 福山市上下水道局事務決裁規程(昭和41年水道企業管理規程第3号)第3条に規定する決裁の手続のうち、次に掲げる事項は、財務経営課長に合議しなければならない。

(1) 将来新たな財政負担を伴う事務事業の計画及び施設の引継ぎに関する事項

(2) 支出負担行為に関する事項

 1件300万円以上又は単価10万円以上の物品の購入、修繕又は印刷製本。ただし、単価契約によるものを除く。

 1件1,000万円以上の工事の施行の決定。ただし、契約の変更を伴う場合は、その額が300万円未満の場合は除く。

 1件500万円以上の工事に伴う測量、設計及び調査委託の施行の決定(設計委託にあっては、1件300万円以上とする。)

 土地、建物その他1件300万円以上の物件の賃借契約。ただし、単価契約によるものを除く。

 1件5万円以上の報償費及び会議費。ただし、単価契約によるものを除く。

 負担金、交付金、補償金及び賠償金(建設工事を伴わない負担金にあっては、1件100万円以上とする。)

 1件30万円以上の報酬及び補助金

 その他1件300万円以上のもの。ただし、第117条のただし書の各号に規定するもの及び単価契約によるものを除く。

(3) 単価契約に関する事項

(4) 公有財産の取得、貸付け又は処分に関する事項(ただし、1件50万円未満の貸付けは除く。)

(5) 負担金若しくは分担金又は寄附の受納に関する事項

(6) 国庫又は県費等補助、負担事業に関する国又は県等への協議、申請、内示若しくは決定通知及び実績報告に関する事項

(7) 事務事業の受託に関する事項

(8) 予算に関係のある条例、規程、公示、要綱、通知、指令等に関する事項

(9) その他予算に関係のある重要又は異例に属する事項

(一部改正〔平成27年上下水管規程17号・29年6号・30年1号・13号〕)

(予算の流用)

第120条 主管課長は、支出予算の流用を必要とするときは、予算流用調書を作成し、財務経営課長に提出しなければならない。

2 財務経営課長は、前項の規定により予算流用調書の提出があったときは、その内容を調査し、管理者の決裁を受けなければならない。

3 財務経営課長は、前項の規定により管理者の決裁を受けたときは、その内容を主管課長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成27年上下水管規程17号〕)

(予備費の充用)

第121条 財務経営課長は、予算の実施上、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用調書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 財務経営課長は、前項の規定により管理者の決裁を受けたときは、その内容を主管課長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成27年上下水管規程17号〕)

(予算超過の支出)

第122条 財務経営課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 財務経営課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成27年上下水管規程17号〕)

(予算の繰越し)

第123条 主管課長は、支出予算を翌事業年度に繰り越して使用しようとするときは、法第26条の規定に基づき、その事項ごとにその理由を明らかにして予算繰越明細書を作成し、翌事業年度の4月30日までに財務経営課長に提出しなければならない。

2 財務経営課長は、前項の規定による予算繰越明細書に基づいて繰越計算書を作成し、翌事業年度の5月25日までに管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔平成27年上下水管規程17号〕)

(継続費の逓次繰越し)

第124条 主管課長は、継続費に係る当該事業年度の予算のうち、支払義務が生じなかった金額があるときは、継続費繰越明細書を作成し、翌事業年度の4月30日までに財務経営課長に提出しなければならない。

2 財務経営課長は、前項の規定による継続費繰越明細書に基づいて、継続費繰越計算書を作成し、翌事業年度の5月25日までに管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔平成27年上下水管規程17号〕)

(繰越計算書の提出)

第125条 管理者は、前2条の規定による繰越計算書を、5月31日までに市長に提出するものとする。

(一部改正〔平成27年上下水管規程17号〕)

(事故繰越し)

第126条 前3条の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌事業年度に繰り越して使用する必要がある場合について準用する。

(一部改正〔平成27年上下水管規程17号〕)

(継続費の精算)

第127条 主管課長は、継続費に係る継続事業年度が終了したときは、継続費精算書を作成し、必要な資料を添付して、速やかに財務経営課長に提出しなければならない。

2 財務経営課長は、前項の規定による精算書その他必要な資料を受理したときは、これを審査し、継続費精算報告書を作成して、5月25日までに管理者の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成27年上下水管規程17号〕)

(継続費精算報告書の提出)

第128条 管理者は、前条の規定による継続費精算報告書を決算書及び決算附属書類と併せて、市長に提出するものとする。

(一部改正〔平成27年上下水管規程17号〕)

第9章 決算

(決算事務の総括)

第129条 財務経営課長は、決算の調製に関する事務を総括する。

(一部改正〔平成27年上下水管規程17号〕)

(決算の種類)

第130条 局の会計における決算は、月次決算及び年度末決算とする。

(一部改正〔平成27年上下水管規程17号〕)

(月次決算)

第131条 財務経営課長は、毎月末日において月次決算を行い、翌月15日までに次に掲げる諸表を作成して、管理者に提出しなければならない。

(1) 試算表

(2) 資金予算表

(3) 予算執行状況表

(4) その他必要な資料

(一部改正〔平成27年上下水管規程17号〕)

(試算表及び資金予算表等の提出)

第132条 管理者は、前条の規定による試算表及び資金予算表等を翌月20日までに市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成27年上下水管規程17号〕)

(年度末決算)

第133条 財務経営課長は、毎事業年度末において、次条から第137条までに定めるところにより年度末決算を行わなければならない。

(一部改正〔平成27年上下水管規程17号〕)

(決算資料の作成)

第134条 主管課長は、毎事業年度経過後1か月以内に事業報告書、決算報告書その他年度末決算に必要な資料を作成して、財務経営課長に送付しなければならない。

(一部改正〔平成27年上下水管規程17号〕)

(決算整理)

第135条 財務経営課長は、毎事業年度経過後速やかに次に掲げる事項について、振替伝票により、決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第107条各号に掲げる引当金の計上

(6) 建設仮勘定の整理

(7) 未決勘定及び仮勘定の計上による修正

(8) 未収のものの欠損処分による修正

(9) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(10) その他必要な整理

(一部改正〔平成27年上下水管規程17号〕)

(帳簿の締切り)

第136条 財務経営課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

2 主管課長は、毎事業年度末において、その所掌に係る各帳簿と財務経営課長の備える帳簿とを照合し、その一致を確認したのちに、当該各帳簿の締切りを行うものとする。

(一部改正〔平成27年上下水管規程17号〕)

(決算報告書等の提出)

第137条 財務経営課長は、毎事業年度経過後、次に掲げる当該事業年度の諸表を総括し、5月25日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(4) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(5) 貸借対照表

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

(一部改正〔平成27年上下水管規程17号〕)

第10章 雑則

(事務引継ぎ)

第138条 企業出納員の交替があった場合は、前任者は、その出納を締め切り、交替の日から10日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

(一部改正〔平成27年上下水管規程17号〕)

(帳票)

第139条 この規程で定める帳票の様式は、別に定める。

(一部改正〔平成27年上下水管規程17号〕)

(施行の細目)

第140条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成27年上下水管規程17号〕)

(施行期日等)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(準備行為)

2 平成26年度の予算編成に係る手続その他の行為は、この規程の施行前においても、この規程の規定の例により行うことができる。

(平成27年3月13日上下水管規程第17号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日上下水管規程第4号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日上下水管規程第6号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年1月31日上下水管規程第1号)

この規程は、平成30年2月1日から施行する。

(平成30年12月20日上下水管規程第13号)

この規程は、平成30年12月20日から施行し、改正後の福山市上下水道局会計規程の規定は平成30年4月1日から適用する。

(令和元年9月13日上下水管規程第6号)

この規程は、令和元年9月13日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日上下水管規程第8号)

この規程は、令和2年4月1日より施行する。

(令和3年3月29日上下水管規程第4号)

この規程は、令和3年3月31日から施行する。

(令和4年3月31日上下水管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第32条第2項、第33条第2項及び第34条第3項の改正規定は令和4年7月1日から、第32条第3項の改正規定は令和4年9月1日から施行する。

(令和5年3月29日上下水管規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第16条関係)

(一部改正〔平成28年上下水管規程4号・29年6号・30年1号・13号・令和元年6号・2年8号・3年4号〕)

福山市水道事業、工業用水道事業及び下水道事業勘定科目表

1 水道事業

(1) 収益勘定

収益

解説

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


給水収益


水道料金収入



一般用水道料

1個の給水装置を1戸で専用使用する場合の料金



公衆浴場用水道料

公衆浴場営業の用に使用する場合の料金



臨時用水道料

工事その他一時的又は季節的に使用する場合の料金



分譲水道料

分譲水道料金


受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収入



受託給水工事収益

給水装置の新設工事受託による収益



受託修繕工事収益

給水装置の修繕工事受託による収益



その他受託工事収益

上記以外の工事受託による収益


他会計負担金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの



他会計負担金

同上


その他営業収益





手数料

給水装置工事等に対する手数料



工費負担金

加入金及び工事費等負担金



材料売却収益

給水装置用の販売器具、材料等の収益



下水道事業会計負担金

下水道事業会計からの負担金



その他雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息





預金利息

別段預金、通知預金、定期預金等の利子収入



基金利息




有価証券利息

所有有価証券の利子収入



貸付金利息

他会計への貸付金利子収入


国庫負担金


収益的支出を負担することを目的とする国からの負担金で返済を要しないもの



国庫負担金

同上


他会計負担金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの負担金で返済を要しないもの



他会計負担金

同上


国庫補助金


収益的支出を負担することを目的とする国からの補助金で返済を要しないもの



国庫補助金

同上


県補助金


収益的支出を負担することを目的とする県からの補助金で返済を要しないもの



県補助金

同上


その他補助金


収益的支出を負担することを目的とするその他の団体からの補助金で返済を要しないもの



その他補助金

同上


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの補助金で返済を要しないもの



他会計補助金

同上


長期前受金戻入


規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの



受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却費等見合い分



寄附金

償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却費等見合い分



国庫補助金

償却資産の取得又は改良に充てた国庫補助金に係る対象償却資産の減価償却費等見合い分



県補助金

償却資産の取得又は改良に充てた県補助金に係る対象償却資産の減価償却費等見合い分



その他補助金

償却資産の取得又は改良に充てたその他補助金に係る対象償却資産の減価償却費等見合い分



他会計補助金

償却資産の取得若しくは改良又は償却資産の企業債元金償還金に充てた他会計補助金に係る対象償却資産の減価償却費等見合い分



国庫負担金

償却資産の取得又は改良に充てた国庫負担金に係る対象償却資産の減価償却費等見合い分



工事負担金

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却費等見合い分



他会計負担金

償却資産の取得若しくは改良又は償却資産の企業債元金償還金に充てた他会計負担金に係る対象償却資産の減価償却費等見合い分



その他長期前受金

上記以外の長期前受金戻入


雑収益


上記以外の営業外収益



有価証券売却収益

所有有価証券の売却収益



不用品売却収益

不用品の売却収益



その他雑収益

上記以外の雑収益

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額


過年度損益修正益


前年度以前の損益を修正し生ずる利益


長期前受金戻入


規則第21条第2項の規定により償却した長期前受金の額のうち特別収益として整理するもの


その他特別利益


上記以外の特別利益

(2) 費用勘定

費用

解説

水道事業費






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


原水及び浄水費


水源かん養、原水の取入れ及びろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用



給料

職員の給料



手当等

職員の扶養、時間外、期末、勤勉、特殊勤務、児童手当等の諸手当



賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額



報酬

特別職の職員で非常勤のもの、パートタイム会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。)等に対する報酬



法定福利費

事業主負担の市町村共済組合費、健康保険料等



法定福利費引当金繰入額

法定福利費として計上するための繰入額



旅費

職員の旅費に関する規程に基づき支給する旅費



備消品費

事務用及び工事用の消耗品の購入費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費



燃料費

工事用、自動車用及び暖房用燃料費



光熱水費

電気料金、ガス料金及び水道料金等



動力費

機械及び装置等の運転に必要な電力料及び燃料費



印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷製本費



通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料及び運送料等



委託料

各種委託料



手数料

申請手数料、訴訟手数料等



賃借料

借地料、借家料、自動車及び器具類等の借上料



修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用



修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額



特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額



衛生費

し尿処理、防腐剤、洗剤等



薬品費

原水の沈でん及びろ過滅菌等に要する薬品費



保険料

事業用財産に対する損害保険料



材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費



補償金

補償金、賠償金、見舞金等



負担金

関係団体等の負担金



会議費

茶菓子、弁当代等



支払工事費

修繕費以外の請負工事代金



講読料

新聞、定期講読の書籍類



諸謝金

講師等に対する謝礼金



受水費

他団体から供給を受ける原浄水の受水に要する費用



調査費

調査に係る費用



報償費

報償金、奨励金等



補助金




租税公課




その他引当金繰入額

規則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額



雑費



配水費


配水池、配水管、その他浄水の配水に係る設備の維持及び作業に要する費用。節は原水及び浄水費に準ずる。


給水費


給水装置に附属する水道メーターその他の設備の維持及び作業に要する費用。節は下記以外は原水及び浄水費に準ずる。



検定費

県計量検定所に対する水道メーターの検定委託に伴う手数料、旅費弁償金


受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用。節は原水及び浄水費に準ずる。


業務費


料金の調定、集金及び検針等に要する費用。節は原水及び浄水費に準ずる。


総係費


事業運営管理に要する総括的費用。節は下記以外は原水及び浄水費に準ずる。



退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額



被服費

被服貸与規程に基づいて職員に貸与する被服の購入費



広告料

広告、宣伝に要する費用



厚生費

医務、衛生、保健文化体育、慰安等に要する費用



交際費




研修費

職員の研修に要する費用



材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価



貸倒損失

貸倒引当金の取崩しに当たって不足が生じた場合の当該不足額及び当年度発生した債権が貸倒れした場合の当該損失額



貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額


減価償却費


規則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額



有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額



無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、リース資産等の償却額


資産減耗費


固定資産等除却費



固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費



たな卸資産減耗費

たな卸資産の毀損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損


長期前払消費税償却


長期前払消費税の償却額

営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用及び主たる営業活動に係る費用以外のもの


支払利息及び企業債取扱諸費





企業債利息

企業債に対する利息



借入金利息

他会計借入金、一時借入金に対する利息



リース支払利息

リース料支払時における支払利息



企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還に伴う手数料及び取扱費


雑支出


上記以外の営業外費用



調査費

調査に係る費用



不用品売却原価

売却した不用品の原価



その他雑支出


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失


資産減耗費


固定資産等除却費



固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額


固定資産譲渡損


固定資産の無償譲渡による損失


減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額


災害による損失


災害による巨額の臨時損失


過年度損益修正損


前年度以前の損益を修正し生ずる損失


その他特別損失


上記以外の特別損失

(3) 資産勘定

固定資産

解説

有形固定資産






土地



事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収手数料、整地費及び測量費の合計額(建物、構築物に直接関係あるものを除く。)


事務所用地


本庁舎用地等、事務所のために用いる土地


施設用地


浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)


その他土地



建物



事務所、作業場、倉庫、車庫、公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備(買収建物を使用するための模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)


事務所用建物


本庁舎、営業所等事務所の用に供されている建物


施設用建物


取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物


公舎合宿用建物


公舎、合宿所等の建物


その他建物



建物減価償却累計額



評価性の引当金で有形固定資産の減価償却額は、帳簿価額から直接控除せず累計額として毎年度累積させていくものである。


事務所用建物減価償却累計額




施設用建物減価償却累計額




公舎合宿用建物減価償却累計額




その他建物減価償却累計額



構築物



貯水池、配水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物


原水及び浄水設備


取水設備から沈でん池、ろ過池等を経て浄水を終わるまでの設備


配水設備


浄水の送配給水設備


その他構築物



構築物減価償却累計額



建物減価償却累計額に準ずる。


原水及び浄水設備減価償却累計額




配水設備減価償却累計額




その他構築物減価償却累計額



機械及び装置



機械、装置(コンベヤ、起重機等の運搬設備並びにその附属設備を含む。)


電気設備


電動機、変圧器、配電盤及び所内配電装置(建物に含むものを除く。)


ポンプ設備


ポンプ及び直結電動等分離し難い電気設備


塩素滅菌設備


塩素滅菌のための設備


水道メーター


需要者に貸与している水道メーター


その他機械及び装置



機械及び装置減価償却累計額



建物減価償却累計額に準ずる。


電気設備減価償却累計額




ポンプ設備減価償却累計額




塩素滅菌設備減価償却累計額




水道メーター減価償却累計額




その他機械及び装置減価償却累計額



車両運搬具



自動車及び陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



建物減価償却累計額に準ずる。

工具器具及び備品



機械及び装置の附属設備に含まれない工具器具及び備品で耐用年数1年以上で取得価額10万円以上のもの

工具器具及び備品減価償却累計額



建物減価償却累計額に準ずる。

リース資産



有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額




建設仮勘定



有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費等(前払金等を含む。)

その他有形固定資産




その他有形固定資産減価償却累計額



建物減価償却累計額に準ずる。

無形固定資産






水利権



河川法(昭和39年法律第167号)第23条、第23条の2及び第24条から第28条までに規定する権利

ダム使用権



特定多目的ダム法(昭和32年法律第35号)第17条に規定する権利

借地権



土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権



民法第265条に規定する権利

特許権



特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権



電気、ガス供給施設利用権(事業者に対して供給施設を設けるために要する費用を負担しその施設を利用して供給を受ける権利)

庁舎利用権




ソフトウェア



コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等で、将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの(有機的一体として機能する機械等に組み込まれているものを除く。)

電話加入権




リース資産



無形固定資産(水利権及びダム使用権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

無形固定資産仮勘定



無形固定資産の取得のために支出した経費

投資その他の資産






投資有価証券



金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


地方債




国債




社債




その他有価証券



出資金




長期貸付金



貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上のもの


一般貸付金


他会計に対する長期貸付金以外のもの


他会計貸付金


他会計への長期貸付金

長期貸付金貸倒引当金



長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金



基金設置条例に基づき積立金等に対応して特定預金等の形態で保有するもの

長期前払消費税



資産に係る控除対象外消費税額の全部又は一部

破産更生債権等




破産更生債権等貸倒引当金



破産更生債権等の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他投資



前払費用で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に償却されて費用とならないもの等

減価償却累計額



投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産

解説

現金及び預金






現金



現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

預金



貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に到来する定期預金、普通預金、通知預金、別段預金等

未収金






営業未収金



営業活動に係る収益の未収入額


未収給水収益


水道料金及び水道メーター使用料の未収入額


未収受託工事収益


受託工事代金の未収入額


未収他会計負担金


他会計負担金の未収入額


未収その他営業収益


材料売却代金、手数料、工費負担金、その他雑収益等の未収入額

営業外未収金



営業外活動に係る収益の未収入額


未収受取利息


預金、貸付金、有価証券利息等の未収入額


未収他会計負担金


他会計負担金の未収入額


未収他会計補助金


他会計補助金の未収入額


未収雑収益


不用品売却代金等の未収入額

未収消費税及び地方消費税還付金



消費税及び地方消費税の納税計算に基づき還付される消費税及び地方消費税額

その他未収金



上記以外の未収入額


未収工事負担金


工事負担金の未収入額


未収他会計負担金


他会計負担金の未収入額


未収出資金


出資金の未収入額


未収その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収入額

未収金貸倒引当金




未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


営業未収金貸倒引当金



営業活動に係る収益の未収入額の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

営業外未収金貸倒引当金



営業活動以外に係る収益の未収入額の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他未収金貸倒引当金



固定資産売却代金等上記以外の未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券




一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)


所有有価証券




貯蔵品




いまだ使用されていない材料及び耐用年数1年未満取得価額10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するために取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


材料



金属材料、木材等


購入品




再用品




不用品



水道メーター



貯蔵中の水道メーター。目は材料に準ずる。

工具器具及び備品



耐用年数1年未満取得価額10万円未満の工具、器具及び備品。目は材料に準ずる。

消耗品



文具、用紙等の事務用消耗品。目は材料に準ずる。

短期貸付金




貸付金で返済期日が貸借対照表日の翌日から起算して1年以内のもの


一般貸付金



他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金



他会計に対する短期貸付金

短期貸付金貸倒引当金




短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用




前払貸借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価のうち当該年度の費用に属さないもので貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの


前払費用



同上

前払金




物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属さないもの(令第21条の7)


前払金



同上

前払消費税及び地方消費税



年度途中において中間納付する消費税及び地方消費税額

未収収益




一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

未収収益貸倒引当金




未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産






仮払金




概算金



(令第21条の6)

前渡資金



(令第21条の5)

保管有価証券



差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税及び地方消費税



課税仕入れに係る消費税及び地方消費税額

特定収入仮払消費税及び地方消費税



資本的収入中の特定収入を財源とした課税仕入れに係る控除できない消費税及び地方消費税額

立替金




(4) 資本勘定

資本金

解説

資本金






固有資本金



企業開始の時(法適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債及び基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額

繰入資本金



他会計からの出資金の額

組入資本金



剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金

解説

資本剰余金




資本取引によって企業内に留保された剰余によるもの(資本金に属するものを除く。)


再評価積立金



令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額



償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金



償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

国庫補助金



償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金

県補助金



償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県補助金

その他補助金



償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てたその他補助金

他会計補助金



償却資産以外の固定資産の取得若しくは改良又は償却資産以外の固定資産の企業債元金償還金に充てた他会計補助金

国庫負担金



償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫負担金

工事負担金



償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

他会計負担金



償却資産以外の固定資産の取得若しくは改良又は償却資産以外の固定資産の企業債元金償還金に充てた他会計負担金

保険差益



固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金



上記以外の資本剰余金

利益剰余金




営業活動によって得た利益によるもの


減債積立金



企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金



欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金



建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)



当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)


前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額


当年度純利益(当年度純損失)


当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)


その他未処分利益剰余金変動額


当年度の損益計算以外に発生する利益剰余金変動額

(5) 負債勘定

固定負債

解説

企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他企業債



建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他長期借入金



建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務




ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金






退職給付引当金



将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金



数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金



上記以外の引当金

その他固定負債




上記以外の固定負債

流動負債

解説

一時借入金




予算内の支出をするための資金繰り資金で年度内に償還を要する。ただし、資金不足のため償還不能の場合は年度末に借り替えができる。(法第29条第2項ただし書)


一時借入金



同上

企業債






建設改良費等の財源に充てるための企業債



1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他企業債



1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金






建設改良費等の財源に充てるための長期借入金



1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他長期借入金



1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務




1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金




特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金



営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

未払消費税及び地方消費税



消費税及び地方消費税の納税計算に基づき納税が予定される消費税及び地方消費税額

その他未払金



固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等

未払費用




未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額


未払費用



同上

前受金




契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


前受金



水道料金、受託工事代金等営業収益の前受額、利息、賃借料等金融及び財務活動に伴う収益その他営業外収益の前受額、固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益




前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金






退職給付引当金



将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与引当金



翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

法定福利費引当金



翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金



企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金



数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

その他引当金



上記以外の引当金

その他流動負債




上記以外の流動負債


諸預り金



所得税、住民税、電気料金、電信電話料等の預り金

預り保証金



契約保証金、入札保証金等

預り有価証券



国債証書、地方債証書、社債券等預り有価証券

仮受消費税及び地方消費税



課税売上げに係る消費税及び地方消費税額

仮受金




繰延収益

解説

長期前受金




償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額


受贈財産評価額



償却資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金



償却資産の取得又は改良に充てた寄附金

国庫補助金



償却資産の取得又は改良に充てた国庫補助金

県補助金



償却資産の取得又は改良に充てた県補助金

その他補助金



償却資産の取得又は改良に充てたその他補助金

他会計補助金



償却資産の取得若しくは改良又は償却資産の企業債元金償還金に充てた他会計補助金

国庫負担金



償却資産の取得又は改良に充てた国庫負担金

工事負担金



償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金

他会計負担金



償却資産の取得若しくは改良又は償却資産の企業債元金償還金に充てた他会計負担金

その他長期前受金



上記以外の長期前受金

長期前受金収益化累計額






受贈財産評価額




寄附金




国庫補助金




県補助金




その他補助金




他会計補助金




国庫負担金




工事負担金




他会計負担金




その他長期前受金




2 工業用水道事業

(1) 収益勘定

収益

解説

工業用水道事業収益






営業収益





給水収益





工業用水道料

工業用水道料金収入


受託工事収益


節は水道事業の受託工事収益に準ずる。


他会計負担金


節は水道事業の他会計負担金に準ずる。


その他営業収益


節は水道事業のその他営業収益に準ずる。

営業外収益





受取利息


節は水道事業の受取利息に準ずる。


国庫負担金


節は水道事業の国庫負担金に準ずる。


他会計負担金


節は水道事業の他会計負担金に準ずる。


県補助金


節は水道事業の県補助金に準ずる。


その他補助金


節は水道事業のその他補助金に準ずる。


他会計補助金


節は水道事業の他会計補助金に準ずる。


長期前受金戻入


節は水道事業の長期前受金戻入に準ずる。


雑収益


節は水道事業の雑収益に準ずる。

特別利益





固定資産売却益


水道事業の固定資産売却益に準ずる。


過年度損益修正益


水道事業の過年度損益修正益に準ずる。


長期前受金戻入


水道事業の長期前受金戻入に準ずる。


その他特別利益


水道事業のその他特別利益に準ずる。

(2) 費用勘定

費用

解説

工業用水道事業費






営業費用





原水及び浄水費


節は水道事業の原水及び浄水費に準ずる。


配水及び給水費


節は水道事業の原水及び浄水費に準ずる。


受託工事費


節は水道事業の原水及び浄水費に準ずる。


業務及び総係費


節は水道事業の総係費に準ずる。


減価償却費


節は水道事業の減価償却費に準ずる。


資産減耗費


節は水道事業の資産減耗費に準ずる。


長期前払消費税償却


水道事業の長期前払消費税償却に準ずる。

営業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費


節は水道事業の支払利息及び企業債取扱諸費に準ずる。


雑支出


節は水道事業の雑支出に準ずる。

特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失


資産減耗費


節は水道事業の資産減耗費に準ずる。


固定資産売却損


水道事業の固定資産売却損に準ずる。


固定資産譲渡損


水道事業の固定資産譲渡損に準ずる。


減損損失


水道事業の減損損失に準ずる。


災害による損失


水道事業の災害による損失に準ずる。


過年度損益修正損


水道事業の過年度損益修正損に準ずる。


その他特別損失


水道事業のその他特別損失に準ずる。

(3) 資産勘定 水道事業資産勘定に準ずる。

(4) 資本勘定 水道事業資本勘定に準ずる。

(5) 負債勘定 水道事業負債勘定に準ずる。

3 下水道事業

(1) 収益勘定

収益

解説

下水道事業収益






営業収益





下水道使用料





下水道使用料

下水道使用料収入


受託事業収益


受託事業による収入



受託工事収益

工事受託による収益



受託業務収益

業務受託による収益


他会計負担金


節は水道事業の他会計負担金に準ずる。


その他営業収益





手数料

水道事業の手数料に準ずる。



工費負担金

水道事業の工費負担金に準ずる。



材料売却収益

水道事業の材料売却収益に準ずる。



その他雑収益

水道事業のその他雑収益に準ずる。

営業外収益





受取利息


節は水道事業の受取利息に準ずる。


国庫負担金


節は水道事業の国庫負担金に準ずる。


他会計負担金


節は水道事業の他会計負担金に準ずる。


国庫補助金


節は水道事業の国庫補助金に準ずる。


県補助金


節は水道事業の県補助金に準ずる。


その他補助金


節は水道事業のその他補助金に準ずる。


他会計補助金


節は水道事業の他会計補助金に準ずる。


長期前受金戻入


水道事業の長期前受金戻入に準ずる。



受贈財産評価額

水道事業の受贈財産評価額に準ずる。



寄附金

水道事業の寄附金に準ずる。



国庫補助金

水道事業の国庫補助金に準ずる。



県補助金

水道事業の県補助金に準ずる。



その他補助金

水道事業のその他補助金に準ずる。



他会計補助金

水道事業の他会計補助金に準ずる。



国庫負担金

水道事業の国庫負担金に準ずる。



工事負担金

水道事業の工事負担金に準ずる。



他会計負担金

水道事業の他会計負担金に準ずる。



受益者負担金

償却資産の取得又は改良に充てた受益者負担金に係る対象償却資産の減価償却費等見合い分



受益者分担金

償却資産の取得又は改良に充てた受益者分担金に係る対象償却資産の減価償却費等見合い分



その他長期前受金



雑収益


節は水道事業の雑収益に準ずる。

特別利益



水道事業の特別利益に準ずる。


固定資産売却益


水道事業の固定資産売却益に準ずる。


過年度損益修正益


水道事業の過年度損益修正益に準ずる。


長期前受金戻入


水道事業の長期前受金戻入に準ずる。


その他特別利益


水道事業のその他特別利益に準ずる。

(2) 費用勘定

費用

解説

下水道事業費






営業費用





管渠費


管渠に係る設備の維持及び作業に要する費用。節は水道事業の原水及び浄水費に準ずる。


ポンプ場費


ポンプ場に係る設備の維持及び作業に要する費用。節は管渠費に準ずる。


処理場費


処理場に係る設備の維持及び作業に要する費用。節は管渠費に準ずる。


排水設備費


水洗便所及び排水設備の普及促進及び指導等に要する費用。節は管渠費に準ずる。


受託事業費


受託事業に要する費用。節は管渠費に準ずる。


流域下水道費


流域下水道事業に対する負担金



負担金

同上


業務費


下水道使用料の調定及び徴収等に要する費用。節は管渠費に準ずる。


総係費


節は下記以外は管渠費に準ずる。



退職給付費

水道事業の退職給付費に準ずる。



被服費

水道事業の被服費に準ずる。



広告料

水道事業の広告料に準ずる。



厚生費

水道事業の厚生費に準ずる。



交際費

水道事業の交際費に準ずる。



研修費

水道事業の研修費に準ずる。



材料売却原価

水道事業の材料売却原価に準ずる。



貸倒損失

水道事業の貸倒損失に準ずる。



貸倒引当金繰入額

水道事業の貸倒引当金繰入額に準ずる。


減価償却費


節は水道事業の減価償却費に準ずる。


資産減耗費


節は水道事業の資産減耗費に準ずる。


長期前払消費税償却


水道事業の長期前払消費税償却に準ずる。

営業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費


節は水道事業の支払利息及び企業債取扱諸費に準ずる。


雑支出


節は水道事業の雑支出に準ずる。

特別損失





資産減耗費


節は水道事業の資産減耗費に準ずる。


固定資産売却損


水道事業の固定資産売却損に準ずる。


固定資産譲渡損


水道事業の固定資産譲渡損に準ずる。


減損損失


水道事業の減損損失に準ずる。


災害による損失


水道事業の災害による損失に準ずる。


過年度損益修正損


水道事業の過年度損益修正損に準ずる。


その他特別損失


水道事業のその他特別損失に準ずる。

(3) 資産勘定

固定資産

解説

有形固定資産






土地



水道事業の土地に準ずる。


事務所用地


水道事業の事務所用地に準ずる。


施設用地


水道事業の施設用地に準ずる。


その他土地



建物



水道事業の建物に準ずる。


事務所用建物


水道事業の事務所用建物に準ずる。


ポンプ場用建物


ポンプ場等の作業施設の用に供されている建物


処理場用建物


処理場等の作業施設の用に供されている建物


その他建物



建物減価償却累計額



水道事業の建物減価償却累計額に準ずる。


事務所用建物減価償却累計額




ポンプ場用建物減価償却累計額




処理場用建物減価償却累計額




その他建物減価償却累計額



構築物



処理場、ポンプ場、その他土地に定着する土木施設又は工作物等


管路施設


管渠、人孔等


ポンプ場施設


ポンプ場等における土地に定着する土木施設又は工作物


処理場施設


処理場等における土地に定着する土木施設又は工作物


その他構築物



構築物減価償却累計額



水道事業の構築物減価償却累計額に準ずる。


管路施設減価償却累計額




ポンプ場施設減価償却累計額




処理場施設減価償却累計額




その他構築物減価償却累計額



機械及び装置



水道事業の機械及び装置に準ずる。


管路電気設備


管路の受変電、自家発電、直流電源、計装、監視制御、情報処理設備等


ポンプ場電気設備


ポンプ場の受変電、自家発電、直流電源、計装、監視制御、情報処理設備等


処理場電気設備


処理場の受変電、自家発電、直流電源、計装、監視制御、情報処理設備等


管路機械設備


管路の排水等の作業に要する設備


ポンプ場機械設備


ポンプ場の揚水等の作業に要する設備


処理場機械設備


処理場の汚水処理作業に要する設備


その他機械及び装置



機械及び装置減価償却累計額



水道事業の機械及び装置減価償却累計額に準ずる。


管路電気設備減価償却累計額




ポンプ場電気設備減価償却累計額




処理場電気設備減価償却累計額




管路機械設備減価償却累計額




ポンプ場機械設備減価償却累計額




処理場機械設備減価償却累計額




その他機械及び装置減価償却累計額



車両運搬具



水道事業の車両運搬具に準ずる。

車両運搬具減価償却累計額



水道事業の車両運搬具減価償却累計額に準ずる。

工具器具及び備品



水道事業の工具器具及び備品に準ずる。

工具器具及び備品減価償却累計額



水道事業の工具器具及び備品減価償却累計額に準ずる。

リース資産



水道事業のリース資産に準ずる。

リース資産減価償却累計額



水道事業のリース資産減価償却累計額に準ずる。

建設仮勘定



水道事業の建設仮勘定に準ずる。

その他有形固定資産




その他有形固定資産減価償却累計額



水道事業のその他有形固定資産減価償却累計額に準ずる。

無形固定資産






借地権



水道事業の借地権に準ずる。

地上権



水道事業の地上権に準ずる。

特許権



水道事業の特許権に準ずる。

施設利用権



流域下水道施設利用権(県の流域下水道を建設するために要する費用を負担し、その施設を利用して公共下水道の排水を処理することのできる権利)

庁舎利用権




ソフトウエア



水道事業のソフトウエアに準ずる。

電話加入権




リース資産



水道事業のリース資産に準ずる。

無形固定資産仮勘定



水道事業の無形固定資産仮勘定に準ずる。

投資その他の資産






投資有価証券



水道事業の投資有価証券に準ずる。


地方債




国債




社債




その他有価証券



出資金




長期貸付金



水道事業の長期貸付金に準ずる。


一般貸付金


水道事業の一般貸付金に準ずる。


他会計貸付金


水道事業の他会計貸付金に準ずる。

長期貸付金貸倒引当金



水道事業の長期貸付金貸倒引当金に準ずる。

基金



水道事業の基金に準ずる。

長期前払消費税



水道事業の長期前払消費税に準ずる。

破産更生債権等




破産更生債権等貸倒引当金



水道事業の破産更生債権等貸倒引当金に準ずる。

その他投資



水道事業のその他投資に準ずる。

減価償却累計額



水道事業の減価償却累計額に準ずる。

流動資産

解説

現金及び預金






現金



水道事業の現金に準ずる。

預金



水道事業の預金に準ずる。

未収金






営業未収金



水道事業の営業未収金に準ずる。


未収下水道使用料


下水道使用料の未収入額


未収受託事業収益


受託事業代金の未収入額


未収他会計負担金


水道事業の未収他会計負担金に準ずる。


未収その他営業収益


水道事業の未収その他営業収益に準ずる。

営業外未収金



水道事業の営業外未収金に準ずる。


未収受取利息


水道事業の未収受取利息に準ずる。


未収他会計負担金


水道事業の未収他会計負担金に準ずる。


未収他会計補助金


水道事業の未収他会計補助金に準ずる。


未収雑収益


水道事業の未収雑収益に準ずる。

未収消費税及び地方消費税還付金



水道事業の未収消費税及び地方消費税還付金に準ずる。

その他未収金



水道事業のその他未収金に準ずる。


未収工事負担金


水道事業の未収工事負担金に準ずる。


未収他会計負担金


水道事業の未収他会計負担金に準ずる。


未収出資金


水道事業の未収出資金に準ずる。


未収受益者負担金


受益者負担金の未収金


未収受益者分担金


受益者分担金の未収金


未収その他未収金


水道事業の未収その他未収金に準ずる。

未収金貸倒引当金




水道事業の未収貸倒引当金に準ずる。


営業未収金貸倒引当金



水道事業の営業未収金貸倒引当金に準ずる。

営業外未収金貸倒引当金



水道事業の営業外未収金貸倒引当金に準ずる。

その他未収金貸倒引当金



水道事業のその他未収金貸倒引当金に準ずる。

有価証券




水道事業の有価証券に準ずる。


所有有価証券




貯蔵品




水道事業の貯蔵品に準ずる。


材料



水道事業の材料に準ずる。


購入品




再用品




不用品



工具器具及び備品



水道事業の工具器具及び備品に準ずる。

消耗品



水道事業の消耗品に準ずる。

短期貸付金




水道事業の短期貸付金に準ずる。


一般貸付金



水道事業の一般貸付金に準ずる。

他会計貸付金



水道事業の他会計貸付金に準ずる。

短期貸付金貸倒引当金




水道事業の短期貸付金貸倒引当金に準ずる。

前払費用




水道事業の前払費用に準ずる。


前払費用



水道事業の前払費用に準ずる。

前払金




水道事業の前払金に準ずる。


前払金



水道事業の前払金に準ずる。

前払消費税及び地方消費税



水道事業の前払消費税及び地方消費税に準ずる。

未収収益




水道事業の未収収益に準ずる。

未収収益貸倒引当金




水道事業の未収収益貸倒引当金に準ずる。

その他流動資産






仮払金




概算金



水道事業の概算金に準ずる。

前渡資金



水道事業の前渡資金に準ずる。

保管有価証券



水道事業の保管有価証券に準ずる。

仮払消費税及び地方消費税



水道事業の仮払消費税及び地方消費税に準ずる。

特定収入仮払消費税及び地方消費税



水道事業の特定収入仮払消費税及び地方消費税に準ずる。

立替金




(4) 資本勘定

資本金 水道事業資本金に準ずる。

剰余金

解説

資本剰余金




水道事業の資本剰余金に準ずる。


再評価積立金



水道事業の再評価積立金に準ずる。

受贈財産評価額



水道事業の受贈財産評価額に準ずる。

寄附金



水道事業の寄附金に準ずる。

国庫補助金



水道事業の国庫補助金に準ずる。

県補助金



水道事業の県補助金に準ずる。

その他補助金



水道事業のその他補助金に準ずる。

他会計補助金



水道事業の他会計補助金に準ずる。

国庫負担金



水道事業の国庫負担金に準ずる。

工事負担金



水道事業の工事負担金に準ずる。

他会計負担金



水道事業の他会計負担金に準ずる。

受益者負担金



備後圏都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和46年条例第40号)による公共下水道事業により築造される公共下水道の排水区域内に存する土地の所有者から徴収する負担金

受益者分担金



本市が施行する公共下水道に都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域以外の区域から下水を流入させようとする土地の所有者等に対して、福山市公共下水道事業分担金条例(平成17年条例第23号)に基づき徴収する分担金

保険差益



水道事業の保険差益に準ずる。

その他資本剰余金



水道事業のその他資本剰余金に準ずる。

利益剰余金




水道事業の利益剰余金に準ずる。


減債積立金



水道事業の減債積立金に準ずる。

利益積立金



水道事業の利益積立金に準ずる。

建設改良積立金



水道事業の建設改良積立金に準ずる。

未処分利益剰余金(未処理欠損金)



水道事業の未処分利益剰余金(未処理欠損金)に準ずる。


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)


水道事業の繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)に準ずる。


当年度純利益(当年度純損失)


水道事業の当年度純利益(当年度純損失)に準ずる。


その他未処分利益剰余金変動額


水道事業のその他未処分利益剰余金変動額に準ずる。

(5) 負債勘定

固定負債 水道事業固定負債に準ずる。

流動負債 水道事業流動負債に準ずる。

繰延収益

解説

長期前受金




水道事業の長期前受金に準ずる。


受贈財産評価額



水道事業の受贈財産評価額に準ずる。

寄附金



水道事業の寄附金に準ずる。

国庫補助金



水道事業の国庫補助金に準ずる。

県補助金



水道事業の県補助金に準ずる。

その他補助金



水道事業のその他補助金に準ずる。

他会計補助金



水道事業の他会計補助金に準ずる。

国庫負担金



水道事業の国庫負担金に準ずる。

工事負担金



水道事業の工事負担金に準ずる。

他会計負担金



水道事業の他会計負担金に準ずる。

受益者負担金



償却資産の取得又は改良に充てた受益者負担金

受益者分担金



償却資産の取得又は改良に充てた受益者分担金

その他長期前受金




長期前受金収益化累計額






受贈財産評価額




寄附金




国庫補助金




県補助金




その他補助金




他会計補助金




国庫負担金




工事負担金




他会計負担金




受益者負担金




受益者分担金




その他長期前受金




福山市上下水道局会計規程

平成26年3月31日 企業管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 上下水道/第4章
沿革情報
平成26年3月31日 企業管理規程第3号
平成27年3月13日 上下水道事業管理規程第17号
平成28年3月31日 上下水道事業管理規程第4号
平成29年3月31日 上下水道事業管理規程第6号
平成30年1月31日 上下水道事業管理規程第1号
平成30年12月20日 上下水道事業管理規程第13号
令和元年9月13日 上下水道事業管理規程第6号
令和2年3月31日 上下水道事業管理規程第8号
令和3年3月29日 上下水道事業管理規程第4号
令和4年3月31日 上下水道事業管理規程第1号
令和5年3月29日 上下水道事業管理規程第5号