○福山市上下水道局契約規程

昭和46年12月1日

水道企業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 福山市上下水道局(以下「局」という。)において行なう売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いについては、法令又は別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(一部改正〔平成24年企管規程29号〕)

(入札保証金及び契約保証金)

第2条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「企業法施行令」という。)第21条の15の規定により管理規程で定める入札保証金及び契約保証金の額は、福山市契約規則(昭和41年規則第13号。以下「規則」という。)第25条第1項及び規則第6条第1項で定める額とする。

(追加〔平成29年上下水管規程8号〕)

(準用)

第3条 前条に定めるもののほか、局の契約事務については規則及び電子計算機による入札事務の執行についての福山市契約規則の特例に関する規則(平成元年規則第28号。以下「特例規則」という。)の諸規定を準用する。この場合において、規則及び特例規則のうち「市」とあるのは「局」と、「市長」とあるのは「管理者」と、「規則」とあるのは「規程」と、「令第163条第3号又は」とあるのは「企業法施行令第21条の7第3号又は」と、「令第163条第3号及び第4号並びに」とあるのは「企業法施行令第21条の7第3号及び第4号並びに」と、「令第167条の2第1項第1号」とあるのは「企業法施行令第21条の14第1号」と、「令第167条の2第1項第3号及び第4号」とあるのは「企業法施行令第21条の14第3号及び第4号」とそれぞれ読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和59年水管規程8号・平成元年11号・29年上下水管規程8号〕)

この規程は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和59年6月1日水管規程第8号)

1 この規程は、昭和59年6月1日から施行する。

2 福山市水道局事務決裁規程(昭和41年水道企業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成元年11月13日水管規程第11号)

1 この規程は、平成元年11月17日から施行する。

2 福山市水道局事務決裁規程(昭和41年水道企業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成24年4月1日企管規程第29号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日上下水管規程第8号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

福山市上下水道局契約規程

昭和46年12月1日 水道企業管理規程第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第13編 上下水道/第4章
沿革情報
昭和46年12月1日 水道企業管理規程第8号
昭和59年6月1日 水道企業管理規程第8号
平成元年11月13日 水道企業管理規程第11号
平成24年4月1日 企業管理規程第29号
平成29年3月31日 上下水道事業管理規程第8号