○福山市上下水道局建設工事指名競争入札参加資格者の指名等に関する規程

昭和49年1月31日

水道企業管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、福山市上下水道局が発注する建設工事(以下「工事」という。)の指名競争入札に参加する資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)の指名等に関し必要な事項を定め、契約事務を公正かつ適切に行うことを目的とする。

(一部改正〔昭和58年水管規程14号・平成24年企管規程30号〕)

(指名競争入札参加者の指名)

第2条 指名競争入札に付する場合において福山市建設工事等競争入札参加者資格審査会規程(昭和49年/訓令/水道企業管理規程/第1号)に基づき等級格付けの基準が設定されているときは、発注する標準となる工事の設計金額に対応する等級に属する入札参加資格者のうちから指名競争入札に参加させる者を指名しなければならない。ただし、必要がある場合は、当該等級の1級上位又は1級下位の等級に属する者のうちから指名することができる。

2 災害等で特に緊急を要する場合、特許等で特別の技術を要する場合その他特別の事由がある場合においては、前項の規定にかかわらず、指名競争入札に参加させる者を指名することができる。

3 指名競争入札に参加させる者の指名にあたっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 不誠実な行為の有無及び信用状況

(2) 工事成績

(3) 発注する工事に対する地理的条件

(4) 手持工事の状況

(5) 技術者の状況

(全部改正〔昭和50年水管規程10号〕、一部改正〔昭和55年水管規程6号・平成17年9号・21年6号〕)

(指名案の作成)

第3条 工事主管課長は、指名を必要とする工事の執行伺の決裁後、指名競争入札に参加させる者の指名案を経営管理部管財契約課長と協議して作成するものとする。

(追加〔昭和50年水管規程10号〕、一部改正〔平成12年水管規程3号・21年6号・24年企管規程30号・27年上下水管規程20号〕)

(指名競争入札参加者の指名に関する規定の準用)

第4条 第2条の規定は、随意契約により契約を締結する場合についてこれを準用する。

(追加〔昭和50年水管規程10号〕、一部改正〔平成12年水管規程3号・21年6号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月1日水管規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月1日水管規程第10号)

この規程は、昭和50年6月10日から施行する。

(昭和53年4月28日水管規程第15号)

この規程は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和55年7月11日水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年7月4日水管規程第14号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 福山市指定水道工事店資格審査委員会規程(昭和41年水道企業管理規程第22号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成12年3月14日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日水管規程第9号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日水管規程第6号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日企管規程第30号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月13日上下水管規程第20号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

福山市上下水道局建設工事指名競争入札参加資格者の指名等に関する規程

昭和49年1月31日 水道企業管理規程第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第13編 上下水道/第4章
沿革情報
昭和49年1月31日 水道企業管理規程第1号
昭和49年7月1日 水道企業管理規程第10号
昭和50年6月1日 水道企業管理規程第10号
昭和53年4月28日 水道企業管理規程第15号
昭和55年7月11日 水道企業管理規程第6号
昭和58年7月4日 水道企業管理規程第14号
平成12年3月14日 水道企業管理規程第3号
平成17年3月31日 水道企業管理規程第9号
平成20年3月31日 水道企業管理規程第1号
平成21年3月31日 水道企業管理規程第6号
平成24年4月1日 企業管理規程第30号
平成27年3月13日 上下水道事業管理規程第20号