○福山市水道給水条例施行規程
平成5年12月28日
水道企業管理規程第13号
福山市水道事業給水条例施行規程(昭和41年水道企業管理規程第28号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 給水管及び給水用具の指定、給水装置等の工事及び費用負担(第3条―第14条)
第3章 給水(第15条―第20条)
第4章 水道料金、加入金及び手数料(第21条―第29条の2)
第5章 貯水槽水道(第30条)
第6章 雑則(第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市水道給水条例(平成5年条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の使用及びその意義は、条例の例による。
第2章 給水管及び給水用具の指定、給水装置等の工事及び費用負担
(一部改正〔平成7年水管規程9号・10年2号・19年12号〕)
(給水管及び給水用具の指定)
第3条 条例第4条に規定する給水装置の構造及び材質において、災害等による給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、管理者は配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
(全部改正〔平成9年水管規程8号〕、一部改正〔平成10年水管規程2号〕)
(給水装置工事の種類)
第3条の2 給水装置工事の種類は、次のとおりとする。
(1) 新設工事 給水装置を新しく設ける工事
(2) 増設工事 給水栓数を増加することに伴う工事
(3) 改造工事 給水装置の位置及び口径を変更し、又は給水装置の一部を撤去する工事
(4) 撤去工事 給水装置の全部を撤去する工事
(5) 移転工事 家屋移転等に伴い既設の給水装置を移動する工事
(6) 修繕工事 給水装置を修繕する工事。ただし、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第13条に規定する給水装置の軽微な変更は除く。
(一部改正〔平成7年水管規程9号・10年2号〕)
(給水装置工事の申込み)
第4条 条例第5条第1項に規定する給水装置工事の申込みをしようとする者は、管理者が別に定める様式に必要事項を記入して提出しなければならない。
(一部改正〔平成10年水管規程2号〕)
(給水装置工事承認の取消し)
第5条 管理者が承認した給水装置工事で次の各号のいずれかに該当するときは、当該承認を取り消すことができる。
(1) 条例第7条に規定する工事費を指定した期限内に納入しないとき。
(2) 給水装置工事申込者の責に帰すべき理由により設計又は工事に着手することができないとき。
(一部改正〔平成10年水管規程2号〕)
(設計変更等の届出)
第6条 給水装置工事申込者は給水装置工事の承認を受けた後に当該給水装置工事の設計を変更し、又は当該給水装置工事をとりやめようとするときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
(一部改正〔平成10年水管規程2号〕)
(1) 他の者の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき。
(2) 他の者の所有地を通過して給水装置を設置するとき。
(3) その他特別の理由があると管理者が認めたとき。
(一部改正〔平成10年水管規程2号〕)
第8条 自己の給水装置に係る給水管から分岐する他の者の給水装置(以下「分岐給水装置」という。)がある場合において、分岐給水装置の本管となる部分を変更し、撤去し、又は廃止しようとするときは、分岐給水装置の所有者の同意書を添付しなければならない。
(給水装置工事に伴う付帯工事費の負担)
第9条 給水装置工事を施行したため、建造物その他の設備の復旧の必要がある場合は、給水装置工事申込者がその費用を負担してこれを施行するものとする。
(一部改正〔平成10年水管規程2号〕)
第10条 削除
(削除〔平成10年水管規程2号〕)
(しゅん工検査の届出)
第11条 条例第6条第2項に規定する給水装置工事しゅん工後の検査については、しゅん工後速やかに、管理者が別に定める様式にしゅん工図を添えて届け出なければならない。
(一部改正〔平成10年水管規程2号〕)
(工事費の算出方法等)
第12条 条例第7条第1項に規定する工事費の算出方法は、次のとおりとする。
(1) 直接工事費は、材料費、労務費及び直接経費等とする。
(2) 間接工事費は、共通仮設費、現場管理費等とする。
(3) 一般管理費は、前各号の合計額から一般管理費対象外費用を除いた額に一般管理費率を乗じて得た額又はその限度額のうち大きいものの範囲内とする。
(1) 直接工事費は、材料費、労務費及び直接経費等とする。
(2) 間接工事費は、運搬費等とする。
(3) 一般管理費は、前各号の合計額に100分の20を乗じて得た額とする。
3 条例第7条第2項の規定により、管理者が施行した修繕工事の工事費は、次に掲げるものの合計額とし、特別の費用を必要とするときはその費用を加算する。ただし、管理者が必要があると認めたものについては、この限りでない。
(1) 直接工事費は、材料費及び労務費とする。
(2) 間接工事費は、運搬費等とする。
4 前項の修繕工事の工事費は、納入通知書(口座振替及び自動払込みを含む。)の方法によりその都度徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは集金によることができる。
(一部改正〔平成10年水管規程2号〕)
(配水施設費の負担等)
第13条 条例第10条第1項に規定する配水施設の設置又は増設に要する工事費の一部を給水装置工事申込者に負担させることができる額は、当該給水装置工事申込者が必要とする給水管を布設した場合に要する工事費に相当する額を限度とする。
(一部改正〔平成10年水管規程2号〕)
第14条 削除
(削除〔平成19年水管規程12号〕)
第3章 給水
(水道使用の申込み)
第15条 条例第12条の規定により、水道を使用しようとする者は、管理者が別に定める様式により、使用開始年月日及び支払方法その他必要事項を明らかにして申し込まなければならない。
(メーターの管理等)
第17条 条例第17条第2項の規定により、水道使用者等はメーターの設置場所にその検針又は機能を妨害するような物件及び工作物を設置してはならない。
2 管理者は必要があると認めたときは、既設のメーターの設置場所を変更させることができる。
第19条及び第20条 削除
(削除〔平成10年水管規程2号〕)
第4章 水道料金、加入金及び手数料
(6期の区分、定例日及び納入期限)
第21条 条例第25条第1項本文の毎年度の6期の区分及び条例第29条本文の料金の納入期限については、ブロック毎に次の表のとおりとし、メーター検針の定例日は同表のメーター検針欄に掲げる月の初日から末日までの期間内において、各ブロックの地区毎にあらかじめ管理者が別に定める。
ブロック 期 | Aブロック | Bブロック | ||
メーター検針 | 納入期限 | メーター検針 | 納入期限 | |
第1期 | 3月 | 4月末日 | 4月 | 5月末日 |
第2期 | 5月 | 6月末日 | 6月 | 7月末日 |
第3期 | 7月 | 8月末日 | 8月 | 9月末日 |
第4期 | 9月 | 10月末日 | 10月 | 11月末日 |
第5期 | 11月 | 12月末日 | 12月 | 1月末日 |
第6期 | 1月 | 2月末日 | 2月 | 3月末日 |
備考
1 ブロックとは、給水区域内における地区を検針月等により区分したもので別表に定めるものをいう。
2 1期とは、ブロック毎にメーター検針欄に掲げる月の初日から当該納入期限までの期間をいう。
(全部改正〔平成10年水管規程2号〕、一部改正〔平成12年水管規程6号〕)
区分 | 基本料金の額 | 従量料金の額 |
使用日数が15日以下のとき | 1か月分の2分の1の額 | 使用水量のうち5立方メートルを超えない水量については1立方メートルにつき20円で算定し、使用水量のうち5立方メートルを超える水量については条例第24条第1項の表に規定する従量使用水量の段階の例によって算定した額 |
使用日数が16日以上30日以下のとき | 1か月分の額 | 使用水量のうち10立方メートルを超えない水量については1立方メートルにつき20円で算定し、使用水量のうち10立方メートルを超える水量については条例第24条第1項の表に規定する従量使用水量の段階の例によって算定した額 |
備考
1 使用日数とは、使用開始日の翌日から起算して最初のメーター検針定例日まで(使用を中止したときは、使用開始日又はメーター検針定例日の翌日から起算して使用中止日まで)の日数をいう。
2 使用日数が30日を超えるときは、この表の例による。
3 2か月ごとに料金の算定を行う場合においては、この表の例による。
(全部改正〔平成10年水管規程2号〕、一部改正〔平成27年上下水管規程1号〕)
(共同住宅の適用及び料金算定等)
第23条 条例第26条第4項の規定による管理者が共同住宅として承認するものは、各使用者の給水設備の専用の区分が明確にできるもの(百貨店、スーパーマーケット及び大規模工場その他これらに類するもの並びに各使用者の給水設備の専用の区分が明確にできないものを除く。)で各使用者が異なるものとする。
2 共同住宅の適用を受けようとする場合は、条例第15条第1項に規定する管理人を選定するとともに、使用者及び給水装置の所有者と連署して管理者に申請し、承認を受けなければならない。
3 共同住宅の料金は、使用者数に応じて算定するものとし、その額は、基本料金に使用者数を乗じて得た額(以下「合計基本料金」という。)と、メーターにより計量した使用水量について条例第24条第1項の表に規定する従量使用水量の段階の例により算定し得た額を合算した額とする。
4 使用水量がない場合においても、合計基本料金は徴収する。
6 共同住宅の料金の算定は、第2項の承認をした翌月又は翌期から行うものとする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、当該月又は当該期から行うことができる。
7 前各項に定めるもののほか共同住宅について必要な事項は、管理者が別に定める。
(一部改正〔平成8年水管規程3号・10年2号・27年上下水管規程1号〕)
(各戸検針各戸徴収における徴収方法)
第24条 条例第26条第5項の規定による使用者ごとの料金の徴収については、原則として納入通知書(口座振替及び自動払込みを含む。)の方法によるものとする。
2 前項に定めるもののほか、使用者ごとの検針、料金についてその他必要な事項は、管理者が別に定める。
(使用水量の認定)
第25条 条例第27条第3号の管理者が必要があると認めたときとは、次のとおりとする。
(1) 条例第16条第1項ただし書の規定により使用水量をメーターで計量しないとき。
(2) 条例第20条第1項の規定により、水道使用者等が善良な管理をしていたにもかかわらず漏水した場合において、当該水道使用者等から申請があったとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、相当の理由があると認めたとき。
2 使用水量の認定は、次の方法によるものとする。
(1) メーターが異常のときは、試験の結果誤差が、特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)第336条第1項に規定する使用公差を超える場合はその割合に応じて使用水量を訂正し、使用公差以下の場合は使用水量を訂正しない。
(2) メーターが故障のときは、前年同月若しくは前年同期の使用水量、改修後の使用水量又は故障前4か月間の平均使用水量を考慮して認定する。
(3) メーターの検針ができないため当月又は当期の使用水量が不明のときは、前月又は前期の使用水量を考慮して仮認定し、翌月又は翌期の使用水量で精算する。
第26条 削除
(削除〔平成10年水管規程2号〕)
(過誤納等による料金の清算)
第27条 料金の過誤納等による還付金又は追徴金は、翌月又は翌期以降の料金で清算することができる。
(加入金の適用関係及び還付)
第28条 分岐給水装置を新設し、又は分岐給水装置におけるメーターの口径を増径する者についても、条例第30条の規定を適用する。
2 臨時用の給水装置については、その使用期間が3か月以内の場合は、既納の加入金を還付する。
(加入金の差額計算の基準)
第28条の2 条例第30条第1項に規定する新口径に係る加入金額と旧口径に係る加入金額の差額計算においては、当該給水装置の所有者が同一であるものについて行い、増径する場合のほか、管理者が別に定めるところにより行うものとする。
(追加〔平成10年水管規程2号〕)
(1) 直接工事費は、材料費及び労務費とする。
(2) 間接工事費は、運搬費等とする。
(追加〔平成10年水管規程2号〕)
(料金、手数料等の減免)
第29条 条例第32条第2項の規定により料金、手数料その他の費用について軽減又は免除を受けようとする者は、その事項を証明する書類を提出しなければならない。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、料金、手数料その他の費用の軽減又は免除について必要な事項は、管理者が別に定める。
(一部改正〔平成27年上下水管規程1号〕)
(料金等に係る債権の適正管理)
第29条の2 条例第32条の2第1項に規定する台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、債権の管理上支障がないと管理者が認める場合においては、その一部を省略することができる。
(1) 債権の名称
(2) 債務者の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
(3) 債権の額
(4) 債権の発生年度
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める事項
2 条例第32条の2第1項に規定する当該債権について、督促後から強制執行その他当該債権の保全及び取立てに関し必要な措置をとるまでの相当の期間は、原則として1年以下とする。
3 条例第32条の2第2項第6号に規定する相当の期間は、原則として1年以上とする。
(追加〔平成26年上下水管規程1号〕)
第5章 貯水槽水道
(追加〔平成15年水管規程1号〕)
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
(3) 前号の検査は、水道法(昭和32年法律第177号)第20条第3項及び第34条の2第2項に規定する国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者その他検査を行うことができる者又は当該貯水槽水道の設置者自らが行うこと。
(追加〔平成15年水管規程1号〕、一部改正〔平成16年水管規程1号・令和6年上下水管規程10号〕)
第6章 雑則
(一部改正〔平成15年水管規程1号〕)
(委任)
第31条 この規程に定めるもののほか条例の施行について必要な事項及びこの規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(一部改正〔平成15年水管規程1号〕)
附則
1 この規程は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日前において、この規程による改正前の福山市水道事業給水条例施行規程の規定によりなされた申込み、承認、届出その他の諸手続及び処分等は、この規程の相当規定によりなされたものとみなし、期間のあるものはこれを通算する。
附則(平成7年6月27日水管規程第9号抄)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成7年6月27日から施行する。
附則(平成8年3月15日水管規程第3号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日水管規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成9年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前において、この規程による改正前の福山市給水条例施行規程の規定により使用された給水装置の構造及び材質は、この規程の相当規定による給水装置の構造及び材質の基準により使用されたものとみなす。
附則(平成10年2月27日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第21条及び第22条の改正規定は、同年3月1日から施行する。
(福山市水道局事務分掌規程の一部改正)
2 福山市水道局事務分掌規程(昭和53年水道企業管理規程第4号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市水道局事務決裁規程の一部改正)
3 福山市水道局事務決裁規程(昭和41年水道企業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程の一部改正)
4 福山市水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和41年水道企業管理規程第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福山市水道局会計規程の一部改正)
5 福山市水道局会計規程(昭和57年水道企業管理規程第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成10年9月24日水管規程第11号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成10年9月24日から施行する。
附則(平成12年3月31日水管規程第6号抄)
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日水管規程第10号)
この規程は、平成13年12月21日から施行する。
附則(平成14年12月20日水管規程第11号)
この規程は、平成14年12月20日から施行する。
附則(平成14年12月27日水管規程第14号)
この規程は、平成15年2月3日から施行する。
附則(平成15年1月22日水管規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月22日水管規程第9号)
この規程は、平成15年12月22日から施行する。
附則(平成16年3月9日水管規程第1号)
この規程中第30条第1号ウの改正規定は平成16年4月1日から、同条第3号の改正規定は同年3月31日から施行する。
附則(平成17年1月28日水管規程第1号)
この規程は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年9月26日水管規程第13号)
この規程は、平成17年9月26日から施行する。
附則(平成17年12月20日水管規程第15号)
この規程は、平成17年12月20日から施行する。
附則(平成18年2月27日水管規程第1号)
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日水管規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成19年12月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に申込みがあった給水装置工事に係る加圧負担金及び加圧管理費の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成26年7月15日上下水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年2月27日上下水管規程第1号)
この規程は、平成27年3月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日上下水管規程第10号)
この規程は、令和6年4月1日に施行する。
別表(第21条関係)
(追加〔平成10年水管規程2号〕、一部改正〔平成10年水管規程11号・13年10号・14年11号・14号・15年9号・17年1号・13号・15号・18年1号・19年12号〕)
Aブロック | Bブロック |
伏見町、元町、延広町、宝町、船町、今町、笠岡町、御船町、寺町、旭町、三吉町南、入船町、東桜町、三之丸町、西町、丸之内、本町、城見町、吉津町、胡町、大黒町、桜馬場町、東町、若松町、三吉町、北吉津町、東吉津町、北美台、東深津町、西深津町、明神町、王子町、奈良津町、緑陽町、高美台、木之庄町、久松台、北本庄、本庄町中、南本庄、長者町、山手町、神島町、引野町、引野町東、引野町北、引野町南、平成台、蔵王町、南蔵王町、千田町、清水ケ丘、向陽町、横尾町、御幸町、鞆町の一部、田尻町、春日町、春日池、能島の一部、日吉台、東村町、松永町の一部、南松永町、今津町、南今津町、高西町、郷分町、津之郷町、赤坂町、本郷町、神村町の一部、芦田町、加茂町、駅家町の一部 | 昭和町、松浜町、住吉町、南町、明治町、花園町、御門町、緑町、光南町、道三町、野上町、地吹町、古野上町、西桜町、紅葉町、霞町、沖野上町、多治米町、東川口町、川口町、新涯町、西新涯町、卸町、曙町、一文字町、新浜町、港町、手城町、東手城町、南手城町、佐波町、明王台、東明王台、草戸町、千代田町、瀬戸町、熊野町、水呑町、水呑向丘、箕島町、箕沖町、鞆町の一部、走島町、大門町、大谷台、幕山台、城興ケ丘、東陽台、能島の一部、青葉台、春日台、坪生町、坪生町南、伊勢丘、宮前町、柳津町、金江町、藤江町、松永町の一部、神村町の一部、駅家町の一部、山野町、内海町、新市町、沼隈町、神辺町 |