○福山市指定給水装置工事事業者規程
平成10年3月4日
水道企業管理規程第3号
福山市指定水道工事店規程(平成5年水道企業管理規程第14号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第3条―第6条)
第3章 指定給水装置工事事業者の義務(第7条―第11条)
第4章 給水装置工事主任技術者の職務(第12条)
第5章 指定給水装置工事事業者の指定の取消等(第13条)
第6章 雑則(第14条・第15条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、福山市水道給水条例(平成5年条例第37号。以下「条例」という。)第6条第3項の規定に基づき、指定給水装置工事事業者(以下「指定事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事(水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「施行規則」という。)第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)の適正な施行を確保することを目的とする。
(業務処理の原則)
第2条 指定事業者は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)、施行規則、条例、福山市水道給水条例施行規程(平成5年水道企業管理規程第13号。以下「施行規程」という。)及びこの規程並びにこれらの規定に基づく上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
2 指定事業者は、その業務が公共の福祉に密接な関係があることを自覚し、水道事業の運営に関して管理者から要請があったときは協力するものとする。
(一部改正〔平成24年企管規程36号〕)
第2章 指定給水装置工事事業者の指定等
(指定の申請)
第3条 指定事業者として指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した様式第1による申請書を管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(2) 福山市水道事業、福山市工業用水道事業及び福山市下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第155号)第4条第1項第1号に規定する計画給水区域について給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第11条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)の氏名及び当該主任技術者が法第25条の5第1項の規定により交付を受けている給水装置工事主任技術者免状(以下「免状」という。)の交付番号
(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(4) 事業の範囲
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては定款又は寄付行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し
(一部改正〔平成17年水管規程7号・21年10号・24年企管規程36号・49号・令和元年上下水管規程7号〕)
(1) 事業所ごとに、第11条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
イ 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
ロ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ハ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
ニ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
イ 精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
ニ 第13条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
ホ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(一部改正〔平成12年水管規程7号・令和元年上下水管規程7号〕)
(指定証の交付等)
第5条 管理者は、前条の指定を行ったときは、福山市指定給水装置工事事業者証(以下「指定証」という。)を交付するものとする。
2 指定事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第13条第1項の指定の取消しを受けたときは、指定証を管理者に返納するものとする。
3 指定事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第13条第2項の指定の停止を受けたときは、指定証を管理者に提出するものとする。
4 指定事業者は、指定証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(指定の有効期間)
第5条の2 指定の有効期間は、指定の日から起算して5年とする。ただし、管理者は、特別の理由があるときは、これを短縮することができる。
(追加〔令和元年上下水管規程8号〕)
(指定の更新)
第5条の3 指定事業者は、指定の有効期間の満了後引き続き指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。
(追加〔令和元年上下水管規程8号〕)
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は当該主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあっては住民票の写し
(一部改正〔平成17年水管規程7号・24年企管規程36号・49号・令和元年上下水管規程7号〕)
第3章 指定給水装置工事事業者の義務
(指定事業者の事業運営基準)
第7条 指定事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管からの取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
イ 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
ロ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次の各号に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
イ 施主の氏名又は名称
ロ 施行の場所
ハ 施行完了年月日
ニ 当該主任技術者の氏名
ホ しゅん工図
ヘ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
ト 第12条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(一部改正〔平成14年水管規程13号・令和元年上下水管規程8号〕)
(主任技術者の立会い)
第9条 管理者は、指定事業者が施行した給水装置に関し、法第17条第1項による給水装置の検査を行うときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定事業者に対し、当該給水装置工事に関し第7条第1号により指名された主任技術者又は当該給水装置工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者を検査に立ち会わせることを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第10条 管理者は、指定事業者に対し、当該指定事業者が施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(主任技術者の選任等)
第11条 指定事業者は、事業所ごとに、第4条の指定を受けた日から2週間以内に免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
2 指定事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から2週間以内に新たに主任技術者を選任しなければならない。
3 指定事業者は、前2項の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が、同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りではない。
4 指定事業者は、主任技術者を選任したときは、遅滞なく、様式第5により管理者に届け出なければならない。これを解任したときも同様とする。
第4章 給水装置工事主任技術者の職務
(主任技術者等の職務)
第12条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条で定める基準に適合していることの確認
(4) 施行する給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。
イ 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
ロ 第7条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の工事上の条件に関する連絡調整
ハ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(一部改正〔平成14年水管規程13号・令和元年上下水管規程8号〕)
第5章 指定給水装置工事事業者の指定の取消等
(一部改正〔平成14年水管規程13号〕)
(1) 第4条各号に適合しなくなったとき。
(2) 第11条各項の規定に違反したとき。
(3) 第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 第7条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(5) 第9条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(6) 第10条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(7) その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(8) 不正の手段により第4条の指定を受けたとき。
2 前項の場合において、指定事業者に斟酌すべき特段の事情があると認めるときは、管理者は指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。
3 前2項の規定による指定の取消し若しくは指定の停止のため、指定事業者に損害を及ぼすことがあっても、管理者はその責は負わない。
(一部改正〔平成14年水管規程13号〕)
第6章 雑則
(一部改正〔平成13年水管規程3号・令和元年上下水管規程8号〕)
(委任)
第15条 この規程で定めるもののほか指定事業者についてその他必要な事項及びこの規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(旧規程による工事店の経過措置)
第2条 平成10年3月31日において、この規程による改正前の福山市指定水道工事店規程(以下「旧規程」という。)により指定を受けている指定水道工事店(以下「旧工事店」という。)は、福山市水道給水条例の一部を改正する条例(平成9年条例第65号。以下「改正条例」という。)による改正後の福山市水道給水条例第33条の2第2項の適用については、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があった時までの間)は、改正条例による改正後の福山市水道給水条例第6条第1項の指定給水装置工事事業者とみなす。
2 旧工事店が、平成10年4月1日から90日以内に民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成8年法律第107号。以下「改正法」という。)附則第2条第2項に規定する事項を管理者に届け出たときは、この規程の相当規定によって指定を受けた者とみなす。
3 旧工事店は、前項に定める届出を行う際、旧規程に基づく指定証を管理者に返納するものとする。
(福山市指定水道工事店資格審査委員会規程の廃止)
第4条 福山市指定水道工事店資格審査委員会規程(昭和41年水道企業管理規程第22号)は、廃止する。
(一部改正〔平成14年水管規程13号〕)
(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)
第5条 内海町及び新市町の編入の日(以下この条において「編入日」という。)前に内海町簡易水道指定給水装置工事事業者取扱規則(平成10年内海町規則第12号。以下「内海町規則」という。)又は新市町水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成13年新市町水管告示第1号。以下「新市町規程」という。)の規定により指定を受けた給水装置工事事業者は、この規程の相当規定により指定を受けた給水装置工事事業者とみなす。
4 編入日前に内海町規則又は新市町規程の規定によりされた処分、手続その他の行為は、編入日以後においては、この規程の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(追加〔平成14年水管規程14号〕、一部改正〔平成17年水管規程1号〕)
(沼隈町の編入に伴う経過措置)
第6条 沼隈町の編入の日(以下この条において「編入日」という。)前に沼隈町指定給水装置工事事業者規程(平成10年沼隈町規程第1号。以下「沼隈町規程」という。)の規定により指定を受けた給水装置工事事業者は、この規程の相当規定により指定を受けた給水装置工事事業者とみなす。
4 編入日前に沼隈町規程の規定によりされた処分、手続その他の行為は、編入日以後においては、この規程の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(追加〔平成17年水管規程1号〕)
(神辺町の編入に伴う経過措置)
第7条 神辺町の編入の日(以下この条において「編入日」という。)前に神辺町指定給水装置工事事業者規程(平成10年神辺町規程第1号。以下「神辺町規程」という。)の規定により指定を受けた給水装置工事事業者は、この規程の相当規定により指定を受けた給水装置工事事業者とみなす。
4 編入日前に神辺町規程の規定によりされた処分、手続その他の行為は、編入日以後においては、この規程の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
(追加〔平成18年水管規程1号〕)
附則(平成12年3月31日水管規程第7号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日水管規程第3号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日水管規程第13号)
この規程は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成14年12月27日水管規程第14号)
この規程は、平成15年2月3日から施行する。
附則(平成17年1月28日水管規程第1号)
この規程は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日水管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年2月27日水管規程第1号)
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年10月30日水管規程第10号)
この規程は、平成21年10月30日から施行する。
附則(平成24年4月1日企管規程第36号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日企管規程第49号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年9月14日上下水管規程第7号)
この規程は、令和元年9月14日から施行する。
附則(令和元年9月30日上下水管規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に指定を受けている指定給水装置工事事業者の指定の有効期間については、この規程による改正後の福山市指定給水装置工事事業者規程第5条の2の規定に関わらず、この規程の施行の日(以下「改正規程施行日」という。)の前日から起算して5年(当該指定を受けた日が改正規程施行日の前日の5年前の日以前である場合にあっては、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間)とする。
(1) 水道法第16条の2第1項の指定を受けた日(以下「指定を受けた日」という。)が、平成10年4月1日から平成11年3月31日までの間である場合 1年
(2) 指定を受けた日が平成11年4月1日から平成15年3月31日までの間である場合 2年
(3) 指定を受けた日が平成15年4月1日から平成19年3月31日までの間である場合 3年
(4) 指定を受けた日が平成19年4月1日から平成25年3月31日までの間である場合 4年
(5) 指定を受けた日が平成25年4月1日から平成26年9月30日までの間である場合 5年
様式 省略