○福山市下水道排水設備指定工事店規程

平成24年4月1日

企業管理規程第42号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 指定工事店(第2条―第13条)

第3章 責任技術者(第14条)

第4章 雑則(第15条―第17条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、福山市下水道条例(平成10年条例第40号。以下「条例」という。)第7条第2項及び第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)の指定等に関し必要な事項及び同条第2項に規定する下水道排水設備工事責任技術者(広島県下水道協会の長(以下「協会会長」という。)が登録した者をいう。以下「責任技術者」という。)の責務について定めるものとする。

第2章 指定工事店

(指定工事店の指定)

第2条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、次に掲げる要件に適合する者を指定工事店に指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 排水設備の新設、増設又は改築の工事(以下「排水設備工事」という。)の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 広島県内に営業所を有すること。

(4) 次のいずれにも該当しないこと。

 精神の機能の障害により下水道排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第12条第2項の規定により指定工事店の指定(以下「指定」という。)を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過していない者

 責任技術者の登録(以下「登録」という。)を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過していない者

 指定工事店の業務に関し、第13条第2項第5号又は第6号の規定に違反するおそれがあると管理者が認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その代表者が又はに該当する者であるもの

2 前項第4号ウに該当する者が法人であるときは、その代表者は、同号ウに規定する期間内は、個人又は法人の代表者として指定を受けることができない。

(一部改正〔令和元年上下水管規程7号〕)

(指定の申請)

第3条 指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の下水道排水設備指定工事店指定申請書には、次に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 個人にあっては、住民票記載事項証明書及び前条第1項第4号ア及びに掲げる者に該当しないことを誓約する書類

(2) 法人にあっては、定款の写し、登記事項証明書及びその代表者に関する前条第1項第4号ア及びに掲げる者に該当しないことを誓約する書類

(3) 営業所の平面図、付近見取図及び写真

(4) 専属する責任技術者の名簿及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(協会会長が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(一部改正〔平成24年企管規程49号・令和元年上下水管規程7号〕)

(指定工事店証)

第4条 管理者は、指定をしたときは、指定工事店に対し、下水道排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(指定工事店証の書換え交付)

第5条 指定工事店は、指定工事店証の記載事項に変更があったときは、速やかに指定工事店証の書換え交付を申請しなければならない。

2 前項の申請をするには、下水道排水設備指定工事店証書換え交付申請書に指定工事店証及び当該申請に係る変更事項を明らかにする書類を添付してこれを管理者に提出しなければならない。

(指定工事店証の再交付)

第6条 指定工事店は、指定工事店証を破り、汚し、又は失ったときは、速やかに指定工事店証の再交付を申請しなければならない。

2 前項の申請をするには、下水道排水設備指定工事店証再交付申請書を管理者に提出しなければならない。

3 指定工事店証を破り、又は汚した指定工事店が第1項の申請をする場合には、前項の下水道排水設備指定工事店証再交付申請書にその指定工事店証を添付しなければならない。

4 指定工事店は、指定工事店証の再交付を受けた後、失った指定工事店証を発見したときは、速やかにこれを管理者に返納しなければならない。

(指定工事店証の返納)

第7条 指定工事店は、営業を廃止したとき、又は第12条第1項若しくは第2項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく指定工事店証を管理者に返納しなければならない。

(指定の有効期間)

第8条 指定の有効期間は、指定の日から起算して5年とする。ただし、管理者は、特別の理由があるときは、これを短縮することができる。

(指定の更新)

第9条 指定工事店は、指定の有効期間の満了後引き続き指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

2 第3条の規定は、指定の更新について準用する。この場合において、同条第1項中「下水道排水設備指定工事店指定申請書」とあるのは「指定の有効期間の満了の日前14日までに下水道排水設備指定工事店指定更新申請書」と、同条第2項中「下水道排水設備指定工事店指定申請書」とあるのは「下水道排水設備指定工事店指定更新申請書」と読み替えるものとする。

(指定の辞退の届出)

第10条 指定工事店は、営業を廃止したときは、遅滞なく下水道排水設備指定工事店指定辞退届によりその旨を管理者に届け出なければならない。

(異動の届出)

第11条 指定工事店は、営業所の電話番号を変更したとき、又は次の各号に掲げる事由に該当したときは、速やかに下水道排水設備指定工事店異動届によりその旨を管理者に届け出なければならない。この場合において、次の各号に掲げる事由に該当したときは、当該各号に掲げる書類等を添付しなければならない。

(1) 個人にあっては、氏名に変更が生じたとき 住民票記載事項証明書

(2) 法人にあっては、代表者を変更したとき 登記事項証明書及び代表者が第2条第1項第4号ア及びに掲げる者に該当しないことを誓約する書類

(3) 商号を変更したとき 登記事項証明書(法人に限る。次号において同じ。)

(4) 営業所の所在地に変更があったとき 営業所の平面図、付近見取図及び写真(営業所を移転したときに限る。)並びに住民票記載事項証明書又は登記事項証明書

(5) 専属する責任技術者に変更が生じたとき 専属する責任技術者の名簿、雇用関係を証する書類及び責任技術者証の写し

(一部改正〔平成24年企管規程49号・令和元年上下水管規程7号〕)

(指定の取消等)

第12条 管理者は、指定工事店が第2条第1項第1号から第3号までのいずれかに該当しなくなったとき、又は同項第4号ア又はのいずれかに該当することとなったときは、当該指定工事店に係る指定を取り消すものとする。

2 管理者は、指定工事店が次のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月以内の期間を定めて指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又は条例に基づく規程の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により指定を受けたとき。

(3) 業務に関し不誠実な行為がある等管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

(一部改正〔令和元年上下水管規程7号〕)

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第13条 指定工事店は、下水道に関する法令(条例及び条例に基づく規程を含む。次条において同じ。)その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備工事施工の申込みがあったときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 排水設備工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、排水設備工事の契約に際しては、工事の金額、期限その他必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他人に貸与してはならない。

(5) 排水設備工事は、条例第4条の管理者の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 排水設備工事は、責任技術者の管理の下でなければ設計し、及び施工してはならない。

(7) 排水設備工事の完成後1年以内に生じた故障等については、天災又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に排水設備の復旧に関して管理者から協力の要請があったときは、これに協力するよう努めなければならない。

第3章 責任技術者

(責任技術者の責務)

第14条 責任技術者は、下水道に関する法令その他管理者が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施工(管理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、管理者が求めたときは、当該工事に係る条例第6条第1項に規定する検査に立ち会わなければならない。

3 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第4章 雑則

(告示)

第15条 管理者は、次のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を告示しなければならない。

(1) 第2条第1項の規定により指定工事店を指定したとき。

(2) 第10条の規定による届出があったとき。

(3) 第11条の規定による届出(同条第1号第3号及び第4号に掲げるときに行うものに限る。)があったとき。

(4) 第12条第1項又は第2項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めてその効力を停止したとき。

(通知)

第16条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、協会会長に通知するものとする。

(1) 第14条の規定に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為がある等管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。

(事務連絡会)

第17条 管理者は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、必要に応じて指定工事店(法人にあっては、その代表者。次項において同じ。)及び責任技術者の事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店及び責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に福山市職員安全衛生規則等の一部を改正する等の規則(平成24年規則第14号)第5条第3号の規定による廃止前の福山市下水道排水設備指定工事店規則(平成11年規則第17号。以下「旧規則」という。)の規定により市長がした処分その他の行為又は施行日前に旧規則の規定により市長に対してされた申請その他の行為で、この規程の規定により管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、この規程の規定により管理者がした処分その他の行為又は管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 旧規則の規定により市長に対して届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、この規程の規定により管理者に対してその手続がされていないものとみなして、この規程の規定を適用する。

(平成24年6月29日企管規程第49号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(令和元年9月14日上下水管規程第7号)

この規程は、令和元年9月14日から施行する。

福山市下水道排水設備指定工事店規程

平成24年4月1日 企業管理規程第42号

(令和元年9月14日施行)