○備後圏都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成24年4月1日

企業管理規程第43号

(趣旨)

第1条 この規程は、備後圏都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和46年条例第40号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和3年上下水管規程3号〕)

(土地の面積)

第2条 条例第4条に規定する負担金の額の算定基準となる土地の面積は、公簿による。ただし、公簿により難いと上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認めたときは、実測によることができる。

(追加〔令和3年上下水管規程3号〕)

(受益者の申告)

第3条 条例第6条第1項の規定による申告は、下水道事業受益者申告書により行うものとする。

2 条例第2条第1項ただし書の規定により地上権等を有する者を受益者として定めたときは、当該受益者は、前項の申告書に当該地上権等の目的となっている土地の所有者と連署して管理者に提出するものとする。

3 条例第6条第3項の規定による申告は、第1項又は第13条第2項の申告書により行うものとする。

(一部改正〔平成25年企管規程4号・令和3年上下水管規程3号〕)

(負担金の決定通知)

第4条 条例第8条第3項の規定による通知は、受益者負担金決定通知書による。

2 条例第6条第3項に規定する受益者が死亡した場合又は条例第15条の規定による承継があった場合における負担金の額及び納期限は、前項又は第13条第3項の通知書により通知するものとする。

(一部改正〔令和3年上下水管規程3号〕)

(負担金の納期等)

第5条 条例第9条第1項に規定する各納期に係る負担金の徴収は、受益者負担金納入通知書による。条例第9条第1項に規定する各納期に係る負担金の徴収は、受益者負担金納入通知書による。

2 条例第9条第1項の規定により区分した額に10円未満の端数があるときは、これを初年度の第1期分に合算するものとする。

(一部改正〔令和3年上下水管規程3号〕)

(負担金の一括納付)

第6条 条例第8条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が前条第1項に規定する納入通知書に記載された負担金のうち到来した納期に係る納付すべき負担金の額に相当する金額の負担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき負担金の額に相当する負担金をあわせて納付することをいう。

(一部改正〔令和3年上下水管規程3号〕)

(一括納付報奨金)

第7条 管理者は、前条の規定により負担金を一括納付した受益者に対し、納期前に納付した負担金に相当する金額の100分の0.3に、納期前に係る月数(1月未満の端数がある場合においては1月とする。)を乗じて得た額(その額に10円未満の端数がある場合又はその全額が100円未満である場合にあっては、その端数金額又はその全額を切り捨て、その額が10万円を超える場合にあっては、10万円とする。)を一括納付報奨金として交付する。ただし、当該受益者の未納に係る負担金がある場合又は国若しくは地方公共団体の所有に係る土地については、交付しない。

(負担金の繰上徴収)

第8条 条例第10条第2項の規定による通知は、受益者負担金納期限変更通知書により行うものとする。条例第10条第2項の規定による通知は、受益者負担金納期限変更通知書により行うものとする。

(一部改正〔令和3年上下水管規程3号〕)

(過誤納に係る徴収金の取扱い)

第9条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金を還付し、又は条例第11条の規定により未納に係る徴収金に充当する場合においては、当該受益者に対し、遅滞なく受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書により通知する。管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金を還付し、又は条例第11条の規定により未納に係る徴収金に充当する場合においては、当該受益者に対し、遅滞なく受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書により通知する。

(一部改正〔令和3年上下水管規程3号〕)

(負担金の徴収猶予)

第10条 条例第12条第3項の規定による申請は、受益者負担金徴収猶予申請書により行うものとする。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を受益者負担金徴収猶予承認(不承認)通知書により申請者に通知する。

3 条例第12条第4項の規定による申告は、受益者負担金徴収猶予理由消滅申告書により行うものとする。

(一部改正〔令和3年上下水管規程3号〕)

(徴収猶予の取消し)

第11条 管理者は、条例第13条の規定により徴収の猶予を取り消したときは、その旨を受益者負担金徴収猶予取消通知書により通知する。管理者は、条例第13条の規定により徴収の猶予を取り消したときは、その旨を受益者負担金徴収猶予取消通知書により通知する。

(一部改正〔令和3年上下水管規程3号〕)

(負担金の減免)

第12条 条例第14条第3項の規定による申請は、受益者負担金減免申請書により行うものとする。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査し、その結果を受益者負担金減免承認(不承認)通知書により申請者に通知する。

3 条例第14条第4項の規定による申告は、受益者負担金減免理由消滅申告書により行うものとする。

4 管理者は、前項の申告書の提出があったときは、その後の納期に係る負担金について減免を取り消し、その旨を受益者負担金減免取消通知書により通知する。

(一部改正〔令和3年上下水管規程3号〕)

(負担金の納付義務の承継)

第13条 条例第15条本文に規定する管理者が別に定める理由は、次のとおりとする。

(1) 旧受益者の死亡により、新受益者のみ届出が可能であること。

(2) 新受益者が旧受益者に係る負担金の納付義務を負うことを承諾していること。

2 条例第15条本文の規定による納付義務を負う旨の届出は、下水道事業受益者異動申告書により行うものとする。

3 管理者は、前項の申告書を受理したときは、異動に係る負担金額につき受益者負担金更正決定通知書により通知するものとする。

(一部改正〔令和3年上下水管規程3号〕)

(納付管理人)

第14条 受益者が市内に居住しないときその他管理者が必要と認めたときは、受益者は、自己にかわって負担金納付に関する事項を処理させるために、市内に居住する者のうちから納付管理人を定め、受益者負担金納付管理人申告書を管理者に提出するものとする。

2 前項の規定は、納付管理人を変更し、又は廃止した場合について準用する。

(一部改正〔令和3年上下水管規程3号〕)

(住所の変更)

第15条 受益者が住所を変更したときは、遅滞なく受益者住所変更申告書を管理者に提出するものとする。ただし、受益者が前条第1項の規定により納付管理人を設定したときは、この限りでない。

2 前項の規定は、納付管理人の住所に変更があった場合について準用する。

(一部改正〔令和3年上下水管規程3号〕)

(書類の様式)

第16条 第3条第1項の下水道事業受益者申告書その他のこの規程に規定する書類は、管理者が別に定める様式による。

(追加〔令和3年上下水管規程3号〕)

(雑則)

第17条 この規程に定めるもののほか、負担金の徴収に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(追加〔令和3年上下水管規程3号〕)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に福山市職員安全衛生規則等の一部を改正する等の規則(平成24年規則第14号)第5条第4号の規定による廃止前の備後圏都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和46年規則第26号。以下「旧規則」という。)の規定により市長がした処分その他の行為又は施行日前に旧規則の規定により市長に対してされた申請その他の行為で、この規程の規定により管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、この規程の規定により管理者がした処分その他の行為又は管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 旧規則の規定により市長に対して提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、この規程の規定により管理者に対してその手続がされていないものとみなして、この規程の規定を適用する。

(平成25年3月28日企管規程第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年2月20日上下水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日上下水管規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

備後圏都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

平成24年4月1日 企業管理規程第43号

(令和3年4月1日施行)