○福山市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規程

平成24年4月1日

企業管理規程第45号

(目的)

第1条 この規程は、本市の下水道の処理区域内又は下水道へ接続することができる都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域内に建築物を有する者が、既設の便所を水洗便所に改造するために要する資金の融資あっせん及び融資を行う金融機関に対する利子補給を行うことについて必要な事項を定め、水洗便所の普及の促進及び環境衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水道の処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域及び福山市小規模下水道条例(昭和44年条例第16号)第3条に規定する区域をいう。

(2) 改造工事 既設の便所を水洗便所に改造するために行う次の工事をいう。

 便器及びこれに付属する洗浄用器具、排水管、排水ます並びに洗浄用給水管の新設又は改造工事

 浄化槽を廃止する工事

 及びの工事に付随する壁の補修その他の工事

(3) 改造資金 改造工事に必要な資金をいう。

(4) 取扱金融機関 市が改造資金の融資を行うべき金融機関として指定し、利子補給契約を結んだ金融機関をいう。

(融資あっせんの対象)

第3条 融資あっせんを受けることができる者は、改造資金を必要とする者(法人は除く。)次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 本市に対して市税並びに下水道使用料、下水道事業受益者負担金及び公共下水道事業分担金の滞納がないこと。

(2) 自己資金のみでは改造工事の費用を一時に負担することが困難であること。

(3) 融資を受けた改造資金について弁済の資力を有すること。

(4) 確実な連帯保証人(法人は除く。)が1人あること。

(5) 取扱金融機関の融資条件に該当すること。

(一部改正〔平成24年企管規程47号〕)

(連帯保証人の要件)

第4条 前条第4号に規定する連帯保証人は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 県内に居住し、独立の生計を営んでいる者であること。

(2) 前条第1号に規定する滞納がないこと。

(3) 連帯保証した改造資金について弁済の資力を有すること。

(4) 取扱金融機関が連帯保証人として認める者であること。

(融資あっせん)

第5条 改造資金の融資あっせんは、次に定めるところによる。

(1) 融資あっせん額 1件につき10万円以上80万円以下で上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める額

(2) 償還期間 60月以内

(3) 利子 無利子。ただし、定められた償還期限までに償還しなかった場合における遅延利息は、取扱金融機関の定めるところによる。

(4) 償還方法 1回の償還額は、1万円以上とし、改造資金融資の月の翌月から起算して60回以内の元金均等月賦償還(1,000円未満の端数は、最終回において調整)とする。ただし、繰上償還することができる。

(融資あっせんの申請)

第6条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所改造資金融資あっせん申請書を管理者に提出するものとする。

2 前項の申請書は、福山市下水道条例施行規程(平成24年企業管理規程第40号)第4条第1項排水設備等確認申請書と併せて提出するものとする。

(融資あっせんの決定及び通知)

第7条 管理者は、前条の規定による申請書が提出されたときは、その内容を審査のうえ適当と認めるときは、融資あっせんを決定し、水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(融資あっせん決定の取消し)

第8条 管理者は、融資あっせんの決定を受けた者が次の各号の一に該当するときは、融資あっせんの決定を取り消すことができる。

(1) 融資あっせんの決定を受けてから6月以内に改造工事を完成しないとき。

(2) 虚偽の事実を記載した申請書により融資あっせんの決定を受けたとき。

(3) 融資あっせんの決定を取り消す必要があると認める特別の理由があるとき。

(融資の依頼)

第9条 管理者は、改造工事が完成し、福山市下水道条例(平成10年条例第40号)第6条第1項の検査に合格したときは、水洗便所改造資金融資依頼書により取扱金融機関に融資の依頼をするものとする。

(利子補給)

第10条 管理者は、前条の規定による依頼に基づき改造資金の融資をした取扱金融機関に、当該融資に係る利子の全額を補給する。ただし、償還期限を経過した融資についての遅延利息は補給しない。

2 前項の規定による利子補給及び利率については、管理者と取扱金融機関において協議して定める。

(償還の特例)

第11条 管理者は、改造資金の融資を受けた者が地震、風水害等の自然災害及び火災等によって融資資金の償還が著しく困難であると認めるときは、申請により償還期間又は償還方法等を変更することができる。

(届出の義務)

第12条 申請者及び連帯保証人(第2号にあっては、その相続人)は、次の各号の一に該当したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 差押えを受け、又は破産したとき。

(雑則)

第13条 この規程に定めるもののほか、改造資金融資あっせん及び利子補給に関して必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に福山市職員安全衛生規則等の一部を改正する等の規則(平成24年規則第14号)第3条の規定による改正前の福山市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則(平成6年規則第2号。以下「規則」という。)の規定により市長がした処分その他の行為又は施行日前に改正前規則の規定により市長に対してされた申請その他の行為で、この規程の規定により管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、この規程の規定により管理者がした処分その他の行為又は管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 改正前規則の規定により市長に対して届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この規程の規定により管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、この規程の規定により管理者に対してその手続がされていないものとみなして、この規程の規定を適用する。

(平成24年6月29日企管規程第47号)

(施行期日)

1 この規程は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第1号の規定は、この規程の施行の日以後の申請に係る改造資金の融資あっせんから適用し、同日前の申請に係る改造資金の融資あっせんについては、なお従前の例による。

福山市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規程

平成24年4月1日 企業管理規程第45号

(平成24年7月1日施行)