○福山市下水道条例施行規程

平成24年4月1日

企業管理規程第40号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 排水設備の設置等(第2条―第6条)

第3章 公共下水道の使用(第7条―第13条)

第4章 使用料及び手数料(第14条―第18条)

第5章 占用(第19条―第23条)

第5章の2 公共下水道の構造等の基準(第23条の2―第23条の6)

第6章 雑則(第24条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、福山市下水道条例(平成10年条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第2条 条例第3条第2号に規定する排水設備の固着箇所及び工事の実施方法は、次に定めるところによるものとする。

(1) 排水設備と公共下水道の排水施設との接続は、取付ます(排水設備の排水管と公共下水道の取付管を連絡するますをいう。)で固着し、その位置は、原則として建物の敷地内又は建物の敷地となるべき土地内であって、維持管理に支障がなく、公共下水道の本管に近い箇所とすること。

(2) 取付管の接続孔の管底高とくい違いの生じないようにすること。

(3) 取付ますの内壁に取付管が突き出さないように取り付け、その周囲を接合剤等を用いて地下水等の浸入がないようにすること。

(4) 前3号の規定により難い特別の事由があるときは、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の指示を受けること。

(排水設備の設置及び構造に関する基準)

第3条 排水設備の設置及び構造は、法令、条例及び前条に定めるもののほか、次に定めるところによるものとする。ただし、特別の理由があるときは、管理者の承認を得て、これによらないことができる。

(1) 排水管の土かぶりは、20センチメートル以上とし、排水管の設置箇所の土質の状況、利用実態等により必要に応じて行う管理者の指示によること。

(2) 管渠(構造が暗渠である部分に限る。以下この号において同じ。)の起点、集合点及び屈曲箇所並びに内径又は種類を異にする管渠の接続箇所には、ます又はマンホールを設置すること。ただし、清掃又は検査の容易な場所には、枝付管又は曲管を用いることができる。

(3) 付帯設備については、次のとおりとし、当該付帯設備の清掃及び検査に支障のないようにすること。

 汚水の流出口には、固形物(し尿を除く。)の流下を有効に防止するためのじんかい防止装置を設けること。

 油脂類の流出箇所には、油脂類の流出を有効に防止するための油脂遮断装置を設けること。

 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所には、ポンプ施設を設けること。

 管渠のうち管理者の指定する箇所には、防臭装置を設けること。

 付帯設備の設置及び構造に関して公共下水道の管理上必要な管理者の指示があったときは、当該指示によること。

(排水設備等の計画の確認申請等)

第4条 条例第4条前段の規定により排水設備及びこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等確認申請書正副2通を管理者に提出しなければならない。

2 前項の排水設備等確認申請書には、それぞれ次の各号に掲げる図面を当該各号に定める基準により作成して添付しなければならない。

(1) 付近見取図 工事予定地及び隣接地を表示すること。

(2) 平面図 縮尺は、概ね200分の1以上とし、次の事項を表示すること。

 工事予定地の境界線及び面積

 公共下水道、取付ます及び除害施設の位置

 道路、建物、水道、井戸、流し場、浴場及び便所の位置

 排水設備の位置、大きさ、勾配、延長及び種別

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 縦断図 縮尺は、概ね20分の1以上とし、管渠及び付帯設備の構造、寸法及び勾配を表示すること。

(4) 構造図 縮尺は、概ね20分の1以上とし、管渠及び付帯設備の構造、形状、寸法、能力等を表示すること。

3 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質を公共下水道に排除しようとする者及び公共下水道への1日当たりの平均的な排除汚水量が50立方メートル以上見込まれる者(これらの者のうち、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の3又は法第12条の4の規定による届出をした者を除く。)が排水設備等の計画の確認を受けようとするときは、第1項の排水設備等確認申請書に、前項各号に掲げるもののほか次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 除害施設の名称、構造、使用の方法及び工場又は事業場全体の操業の系統を明らかにする書類

(2) 用水及び排水の系統図

4 前3項の規定は、条例第4条後段の規定による排水設備等の計画の確認を受けた事項の変更について準用する。この場合において、これらの規定中「排水設備等確認申請書」とあるのは「排水設備等確認変更申請書」と、第2項中「図面」とあるのは「図面(当該変更に係る部分に限る。)」と、第3項中「書類及び図面」とあるのは「書類及び図面(当該変更に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。

5 条例第4条ただし書の規定による届出は、排水設備等確認変更届により行わなければならない。

(既存の排水設備等の検査)

第5条 条例第5条第1項の検査を受けようとする者は、排水設備等検査依頼書を管理者に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項の規定により管理者から命じられて必要な措置をした者は、その旨を管理者に届け出て管理者の検査を受けなければならない。

(工事の完了届)

第6条 条例第6条第1項の規定による届出は、排水設備等工事完了届により行わなければならない。

第3章 公共下水道の使用

(必要な措置の届出等)

第7条 条例第8条又は条例第10条の規定により必要な措置をしようとする者は、あらかじめ条例第8条又は条例第10条の規定による必要な措置の届出書によりその旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の規定による届出に係る必要な措置が条例第8条各号又は条例第10条第1項各号に定める水質に適合するために有効でないと認めるときは、当該届出をした者に対して必要な指示をすることができる。

(除害施設管理責任者の業務)

第8条 条例第11条第1項の規定による管理者が別に定める業務は、次のとおりとする。

(1) 公共下水道に排除する汚水の水質及び水量の管理に関すること。

(2) 公共下水道に排除する汚水の水質及び水量の測定並びにその結果の記録に関すること。

(3) 除害施設から発生する汚泥の把握に関すること。

(4) 除害施設の維持管理に関すること。

(5) 除害施設の事故及び緊急時の措置に関すること。

(責任者の選任届)

第9条 条例第11条第2項の規定による届出は、除害施設管理責任者選任届により行わなければならない。

2 前項の除害施設管理責任者選任届には、除害施設管理責任者(以下「責任者」という。)次条第1項第1号に該当する者であるときは、その旨を証明する書類を添付しなければならない。

(責任者の資格)

第10条 条例第11条第3項に規定する責任者の資格は、当該工場又は事業場に勤務し、かつ、次のいずれかに該当すること。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項第1号に規定する公害防止管理者の資格(水質関係のものに限る。)を有する者であること。

(2) 公害防止関係施設における実務経験等により、前号に掲げる者と同等以上の能力を有する者として管理者が認めた者であること。

2 前項第2号の規定による認定を受けようとする者は、除害施設管理責任者認定申請書を管理者に提出しなければならない。

(水質の測定及びその結果の記録)

第11条 条例第13条の規定による水質の測定及びその結果の記録は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 水質の測定は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に規定する検定の方法その他管理者が適当と認める方法によること。

(2) 前号の測定の回数は、次の表の左欄に掲げる項目に応じ、同表右欄に掲げる回数とすること。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、当該項目及び測定の回数を減ずることができる。

温度

排水の期間中1日1回以上

水素イオン濃度

生物化学的酸素要求量

2月を超えない排水の期間ごとに1回以上

浮遊物質量

窒素含有量

燐含有量

下水道法施行令第9条の4第1項各号に掲げる物質(ダイオキシン類を除く。)

14日を超えない排水の期間ごとに1回以上

その他管理者が別に定めるもの

1月を超えない排水の期間ごとに1回以上

(3) 第1号の測定のための試料は、測定しようとする下水の水質が最も悪いと推定される時刻に採取すること。

(4) 第1号の測定は、除害施設の公共下水道への排水口ごとに、他の排水による影響の及ばない地点で行うこと。

(5) 第1号の測定の結果は、水質測定記録表に記録し、その結果を5年間保存すること。

2 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条第2号ただし書に規定する法第12条の12の規定による水質の測定について公共下水道管理者が別に定める測定の回数は、前項第2号に規定する測定の回数とする。

(一部改正〔平成30年上下水管規程9号〕)

(使用開始等の届出)

第12条 条例第16条第1項の規定による届出は、管理者が別に定める様式により届け出なければならない。

2 使用者は、氏名又は住所に変更があったときは、速やかに管理者が別に定める様式によりその旨を管理者に届け出なければならない。

3 福山市水道給水条例(平成5年条例第37号。第26条第3項において「水道条例」という。)第18条第2項第1号の規定により水道の使用者の氏名又は住所の変更の届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(一部改正〔令和元年上下水管規程12号〕)

(行為の許可の申請)

第13条 条例第18条前段の申請書は、公共下水道への施設等設置許可申請書とする。

2 条例第18条後段の規定による申請書は、公共下水道への施設等設置許可変更申請書とする。

3 条例第18条第1号に掲げる図面は、申請地の位置が確認できる程度の見取図とする。

4 条例第18条第2号に掲げる図面は、次の基準により作成しなければならない。

(1) 物件の配置を表示する図面は、縮尺200分の1以上とし、申請地及び申請物件を明示すること。

(2) 物件の構造を表示する図面は、縮尺20分の1以上とし、物件の詳細な寸法を明示すること。

第4章 使用料及び手数料

(水道水及び工業用水道水以外の使用水量の認定)

第14条 条例第22条第2号に規定する使用水量の認定は、次の基準によるものとする。

(1) 井戸水のみを使用する場合は、用途、人員その他の事実により認定する。

(2) 水道水又は工業用水道水と井戸水を併用する場合は、水道水又は工業用水道水の使用水量と前号に規定する方法によって認定した井戸水の使用水量を合計したものとする。

(3) 市が設置者でない水道を使用する場合は、計器が設置されているときはその検針により、計器が設置されていないときは用途、人員その他の事実により認定する。

(4) 前3号に定めるもの以外の認定については、管理者が別に定める。

(排除汚水量の申告)

第15条 条例第22条第3号の申告書は、氷雪製造業その他の営業に伴い使用水量と排除汚水量が著しく異なるときに提出する場合にあっては排除汚水量申告書と、漏水等により使用水量と排除汚水量が著しく異なるときに提出する場合にあっては漏水等による排除汚水量申告書とする。

2 前項の排除汚水量申告書は、定例日前14日までに管理者に提出しなければならない。

(使用水の変更の届出)

第16条 排除汚水量の算定の基礎となる使用水を変更しようとするときは、あらかじめ管理者が別に定める様式により排除汚水量(水道水又は工業用水道水を使用する場合を除く。)及び使用水の種類を管理者に届け出なければならない。

(一部改正〔令和元年上下水管規程12号〕)

(使用料の精算)

第17条 管理者は、使用者が使用料を納付した後において、使用料を追徴し、又は還付しなければならない事由が生じたときは、次回以降に徴収する使用料で精算することができる。

(使用料の分納)

第18条 管理者は、特別の理由があると認めるときは、使用料を分納して納付させることができる。

第5章 占用

(占用許可の申請)

第19条 条例第26条第1項前段の規定により管理者の許可(以下「占用許可」という。)を受けようとする者は、公共下水道占用許可申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の公共下水道占用許可申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 占用の位置及びその付近を表示した図面

(2) 占用面積実測図

(3) 占用箇所の横断図

(4) 占用しようとする物件の仕様書及び設計図書

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた書類及び図面

3 前2項の規定は、条例第26条第1項後段の規定による占用許可を受けた事項の変更について準用する。この場合において、これらの規定中「公共下水道占用許可申請書」とあるのは、「公共下水道占用許可変更申請書」と読み替えるものとする。

(占用許可の基準)

第20条 条例第27条の規定により占用許可を与えることができる占用でやむを得ないと認められるものは、次に掲げる基準に適合するものとする。

(1) 次に掲げる物件のために占用しようとするものであること。

 水道の給水管、ガスの導管、電気事業等の公益的事業のための電柱その他これらに類する物件

 鉄道及び通路

 公共的目的のための標識

 かんがい排水施設その他これに類する物件

 工事用の仮囲い、足場、詰所その他の工事用の物件及び工事用の材料置場

(2) 公共下水道の流水及びしゅんせつ等の維持管理に支障とならない位置に設けるものであること。

(3) 公共下水道の施設の構造に支障を及ぼさないものであること。

(4) 通路は、別に管理者が定める基準により設けるものであること。

(占用許可の期間)

第21条 占用許可の期間は、前条第1号アからまでに掲げる物件については5年以内、同号オに掲げる物件については1年以内とする。占用許可の期間が満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間についても、同様とする。

(占用許可の更新)

第22条 占用者は、占用許可の期間の満了後引き続いて占用許可を受けようとするときは、占用許可の期間満了までに公共下水道占用許可更新申請書を管理者に提出しなければならない。

(占用している物件の管理)

第23条 占用者は、常に占用している物件の維持及び修繕に努め、当該物件の破損、汚損等により公共下水道の管理に支障を及ぼさないようにしなければならない。

第5章の2 公共下水道の構造等の基準

(追加〔平成25年企管規程2号〕)

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第23条の2 条例第30条の2第3号に規定する管理者が定めるものは、下水道法施行規則第4条の3に規定する施設とする。

(追加〔平成25年企管規程2号〕)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第23条の3 条例第30条の2第5号に規定する管理者が定める措置は、下水道法施行令第5条の8第5号の国土交通大臣が定める件(平成17年国土交通省告示第1291号)によるものとする。

(追加〔平成25年企管規程2号〕)

(排水施設の構造の基準)

第23条の4 条例第30条の3第1号に規定する管理者が定める数値は、下水道法施行令第5条の9第1号の国土交通大臣が定める排水管の内径の数値及び排水渠の断面積の数値を定める件(平成16年国土交通省告示第262号)に定める数値とする。

(追加〔平成25年企管規程2号〕)

(処理施設の構造の基準)

第23条の5 条例第30条の4第2号に規定する管理者が定める措置は、下水道法施行令第5条の10第2号の国土交通大臣が定める措置を定める件(平成24年国土交通省告示第186号)によるものとする。

(追加〔平成25年企管規程2号〕)

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第23条の6 条例第30条の6第6号に規定する管理者が定める措置は、下水道法施行令第13条第6号の国土交通大臣及び環境大臣が定める措置を定める件(平成24年国土交通省・環境省告示第1号)によるものとする。

(追加〔平成25年企管規程2号〕)

第6章 雑則

(使用料又は手数料の減免)

第24条 条例第31条の規定により使用料又は手数料について減免を受けようとする者は、その事項を証明する書類を提出しなければならない。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りではない。

2 前項に定めるもののほか、使用料又は手数料の減免について必要な事項は、管理者が別に定める。

(一部改正〔平成27年上下水管規程2号〕)

(占用料の減免)

第25条 条例第31条の規定により管理者が占用料を減免することができる者は、福山市道路占用料条例(昭和41年条例第57号)第4条各号のいずれかに規定する占用をする者とする。

2 前条第1項及び第2項の規定は、占用料の減免を受けようとする者について準用する。

(一部改正〔平成27年上下水管規程2号〕)

(総代人の選定)

第26条 条例第34条に規定する排水設備又は給水装置の共有者又は共用者(次項において「共有者等」という。)は、条例及びこの規程に定める一切の事項を処理するため、総代人を選定し、連署して総代人選任届により管理者に届け出なければならない。

2 共有者等は、前項の規定により届け出た総代人を変更しようとするときは、連署して総代人変更届により管理者に届け出なければならない。

3 水道条例第15条第1項の規定による届出をした者は、前2項の規定による届出をした者とみなす。

(他人の土地又は工作物の使用)

第27条 排水設備等を設置するため他人の土地又は工作物を使用しようとする者は、当該土地又は工作物の所有者の同意書を管理者に提出しなければならない。

(書類の様式)

第28条 第4条第1項の排水設備等確認申請書その他この規程に規定する書類は、管理者が別に定める様式による。

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に福山市職員安全衛生規則等の一部を改正する等の規則(平成24年規則第14号)第5条第1号の規定による廃止前の福山市下水道条例施行規則(平成11年規則第16号。以下「旧規則」という。)の規定により市長がした処分その他の行為又は施行日前に旧規則の規定により市長に対してされた申請その他の行為で、この規程の規定により管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、この規程の規定により管理者がした処分その他の行為又は管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 旧規則の規定により市長に対して届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、この規程の規定により管理者に対してその手続がされていないものとみなして、この規程の規定を適用する。

(平成25年3月19日企管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存する公共下水道の施設であって、改正後の第23条の3の規定に適合しないものについては、同条の規定は、適用しない。ただし、この規程の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものについては、この限りでない。

(平成27年2月27日上下水管規程第2号)

この規程は、平成27年3月1日から施行する。

(平成30年8月7日上下水管規程第9号)

この規程は、平成30年8月7日から施行する。

(令和元年12月27日上下水管規程第12号)

この規程は、令和2年1月1日から施行する。

福山市下水道条例施行規程

平成24年4月1日 企業管理規程第40号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第13編 上下水道/第6章 下水道
沿革情報
平成24年4月1日 企業管理規程第40号
平成25年3月19日 企業管理規程第2号
平成27年2月27日 上下水道事業管理規程第2号
平成30年8月7日 上下水道事業管理規程第9号
令和元年12月27日 上下水道事業管理規程第12号