○福山市下水道事業の施行に伴う負担金等の督促及び滞納処分に係る事務手続等に関する規程

平成24年8月13日

企業管理規程第51号

(趣旨)

第1条 この規程は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が徴収する下水道事業に係る負担金、分担金、使用料その他の収入(以下「負担金等」という。)の督促及び滞納処分に係る事務手続等について必要な事項を定めるものとする。

2 福山市税外収入金の督促及び滞納処分条例(昭和41年条例第29号。以下「税外収入金条例」という。)及びこの規程に定めるもののほか、負担金等の督促及び滞納処分に係る事務手続等に関しては、地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法令の定めるところによる。

(督促)

第2条 負担金等を納期限までに納付しない者があるときは、税外収入金条例第2条の規定に基づきこれを督促しなければならない。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「管理者」と読み替えるものとする。

(滞納処分に関する事務の委任)

第3条 地方自治法第231条の3第3項の規定に基づき地方税の滞納処分の例により、又は都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法律の規定に基づき国税滞納処分の例により処分することができる負担金等及び当該負担金等に係る延滞金の滞納処分に関する事務は、負担金等の徴収に関する事務に従事する職員のうちから管理者が指定する者に委任する。

(徴収職員証)

第4条 前条の規定により滞納処分に関する事務の委任を受けた者(以下「徴収職員」という。)は、負担金等及び当該負担金等に係る延滞金の賦課徴収に関する調査のため質問し、若しくは検査を行う場合又は滞納処分のため財産の捜索及び差押を行う場合には、別記様式による徴収職員証を携帯しなければならない。

(公示送達及び公告の方法)

第5条 督促及び滞納処分に関する書類の公示送達及び公告は、福山市上下水道局掲示場において行うものとする。

この規程は、平成24年8月13日から施行する。

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福山市下水道事業の施行に伴う負担金等の督促及び滞納処分に係る事務手続等に関する規程

平成24年8月13日 企業管理規程第51号

(平成24年8月13日施行)

体系情報
第13編 上下水道/第6章 下水道
沿革情報
平成24年8月13日 企業管理規程第51号