○福山市民病院条例

昭和52年3月29日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、福山市病院事業の設置等に関する条例(昭和52年条例第16号)に規定する病院及び診療所(以下「病院等」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 病院等は、市民の診療、研究、指導及び各種検査を行う。ただし、市民でない者に対しても診療を行うことができる。

(受付時間、診療時間及び休診日)

第3条 病院等の受付時間、診療時間及び休診日は、次のとおりとする。ただし、急を要するとき又は病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 受付時間 午前8時30分から午前11時30分まで

(2) 診療時間 午前9時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までの間を除く。

(3) 休診日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

2 前項の受付時間及び診療時間は、管理者が特に必要があると認めるときは、伸縮することができる。

(一部改正〔平成4年条例29号・25年46号〕)

(入院)

第4条 入院しようとする者は、管理者の承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成25年条例46号〕)

(入院の拒否及び退院)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入院を拒否し、又は退院を命ずることができる。

(1) 入院患者が定員に達したとき。

(2) 入院又は在院を不適当と認めるとき。

(一部改正〔平成25年条例46号〕)

(職員)

第6条 病院に院長その他必要な職員を置く。

(使用料及び手数料)

第7条 病院等の使用料の額は、次項から第4項までに定めるものを除き、健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項の規定により厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法により算定した額と、健康保険法第85条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項の規定により厚生労働大臣が定める入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準により算定した額との合計額とする。

2 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害共済保険の適用を受けるものについては、前項の規定により算定した額に1.5を乗じて得た額とする。

3 労働者災害補償保険の適用を受けるものについては、療養に要する費用について広島労働局長との協定に基づき算定した額とする。

4 分べん料その他の使用料については、管理者が別に定める。

5 診断書等の手数料は、次のとおりとする。

(1) 普通診断書又は証明書 1通につき 1,100円以内で管理者が別に定める額

(2) 特別診断書 1通につき 5,500円以内で管理者が別に定める額

(3) 死体検案書 1通につき 3,300円以内で管理者が別に定める額

(一部改正〔昭和58年条例2号・59年19号・平成元年27号・3年17号・6年38号・9年39号・12年40号・18年50号・19年23号・20年23号・26年75号・31年76号〕)

(駐車場の使用)

第8条 病院の駐車場を使用しようとする者は、1台1時間までごとに100円以内で管理者が別に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 管理者は、特に必要があると認めるときは、定期駐車券を発行することができる。

3 前項の規定により発行する定期駐車券に係る使用料は、1台1月までごとに2,540円以内で管理者が別に定める額とする。

(追加〔平成25年条例22号〕、一部改正〔平成25年条例46号・26年75号・31年76号〕)

(使用料及び手数料の減免)

第9条 管理者は必要があると認めるときは、使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の減免をすることができる。

(一部改正〔平成25年条例22号・46号・26年75号〕)

(使用料等に係る債権の適正管理)

第9条の2 管理者は、この条例の規定に基づき徴収する使用料等に係る債権を適正に管理するため、別に定める事項を記載した台帳を整備するとともに、当該債権について、法令の定めるところにより、その督促、強制執行その他当該債権の保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、使用料等に係る債権を放棄することができる。

(1) 債務者が死亡し、失踪の宣告を受け、又はこれに準ずる事情があり、かつ、当該債権について徴収の見込みがないと認められるとき。

(2) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をしたときの費用及び当該債権に優先する債権の金額の合計を超えないと見込まれるとき。

(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。

(4) 当該債権について消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由があると認められる場合を除く。)

(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2又は令第171条の4の規定による措置をとっても、なお完全に履行されない当該債権について、当該措置が終了した場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行される見込みがないと認められるとき。

(6) 当該債権について令第171条の5の規定による措置をとった場合において、当該措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行される見込みがないと認められるとき。

(追加〔平成26年条例75号〕)

(損害賠償)

第10条 入院患者、その付添人又は来訪者が、病院等の設備その他物件を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者において特別の理由があると認めるときは、その損害賠償を免除し、又はその額を減額することができる。

(一部改正〔平成25年条例22号・46号〕)

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(一部改正〔平成25年条例22号・46号〕)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第39号により昭和52年8月1日から施行)

2 福山市立市民病院条例(昭和42年条例第18号)は、廃止する。

3 院長その他必要な職員の任命その他この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

4 福山市立加茂市民病院事業の設置等に関する条例(昭和50年条例第42号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和58年2月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月19日条例第19号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第27号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日条例第17号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年9月30日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第31号により平成4年10月25日から施行)

(平成6年9月16日条例第38号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第39号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第40号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成15年規則第126号により平成15年7月28日から施行)

(平成18年6月23日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に交付の求めがあった改正前の第7条第5項第2号の特別診断書に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成20年3月12日条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第22号)

この条例は、平成25年5月7日から施行する。

(平成25年12月26日条例第46号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(処分等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(以下「旧条例」という。)の規定により市長がした処分その他の行為又は施行日前に旧条例の規定により市長に対してされた請求その他の行為で、この条例による改正後のそれぞれの条例(以下「新条例」という。)の規定により病院事業管理者が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、新条例の規定により病院事業管理者がした処分その他の行為又は病院事業管理者に対してされた請求その他の行為とみなす。

2 旧条例の規定により市長に対して提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、新条例の規定により病院事業管理者に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。

(平成26年3月25日条例第75号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日条例第76号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

福山市民病院条例

昭和52年3月29日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第14編 院/第1章
沿革情報
昭和52年3月29日 条例第17号
昭和58年2月1日 条例第2号
昭和59年3月19日 条例第19号
平成元年3月29日 条例第27号
平成3年3月22日 条例第17号
平成4年9月30日 条例第29号
平成6年9月16日 条例第38号
平成9年3月21日 条例第39号
平成12年3月14日 条例第40号
平成15年6月30日 条例第52号
平成18年6月23日 条例第50号
平成19年3月27日 条例第23号
平成20年3月12日 条例第23号
平成25年3月25日 条例第22号
平成25年12月26日 条例第46号
平成26年3月25日 条例第75号
平成31年3月25日 条例第76号