○福山市賞じゅつ金等審査委員会規則
昭和42年10月1日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市消防等賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和41年条例第67号。以下「条例」という。)第7条に規定する福山市賞じゅつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和58年規則30号・平成7年15号〕)
(審査委員会)
第2条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織し、委員長には消防に関する事務を担任する副市長を、委員には次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 総務局総務部長
(2) 建設局建設管理部長
(3) 消防担当部長
(4) 消防団長
2 委員長は、審査委員会に関する事務を総理し、審査委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。
4 審査委員会は、委員長が招集する。
5 審査委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(一部改正〔昭和44年規則16号・47年18号・57年24号・58年30号・59年15号・平成2年25号・15年73号・16年17号・17年69号・19年13号・28年12号〕)
(賞じゅつ金授与審査請求書の提出)
第3条 市長は、条例に基づく賞じゅつ金を授与する必要があると認めるときは、賞じゅつ金授与審査請求書に次に掲げる書類を添えて、審査委員会の委員長に提出しなければならない。
(1) 殉職者賞じゅつ金の場合
ア 条例第3条に規定する災害による死亡であることを証明する書類
イ 死亡診断書又は死体検案書及び検視調書
ウ 賞じゅつ金を受けるべき者の氏名、現住所及び殉職者との続柄又は関係に関する市町村長の発する証明書
エ 賞じゅつ金を受けるべき者が、婚姻の届出をしないが殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明する書類
オ 賞じゅつ金を受けるべき者が、配偶者以外の者であるときは、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条第2項の規定による先順位者であることを証明する書類
カ 賞じゅつ金を受けるべき者が政令第9条第1項第2号又は第3号に該当する者であるときは、その事実を証明する書類
キ 殉職者が遺言で賞じゅつ金を受ける者を指定したときは、その事実を証明する書類
(2) 障害者賞じゅつ金の場合
ア 条例第3条に規定する災害による障害であることを証明する書類
イ 医師の診断書
(一部改正〔昭和58年規則30号・平成7年15号〕)
(追加〔昭和58年規則30号〕、一部改正〔平成7年規則15号〕)
(一部改正〔昭和58年規則30号〕)
(委任)
第5条 この規則に定めるものを除くほか、審査委員会に関し必要な事項は、審査委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年4月1日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年5月1日規則第18号抄)
1 この規則は、昭和47年5月1日から施行する。
附則(昭和57年4月8日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年7月5日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福山市賞じゅつ金等審査委員会規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年3月31日規則第15号抄)
1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成2年8月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月27日規則第73号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日規則第69号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。