○尾道市と福山市との間における児童の発達支援に関する事務の事務委託に関する規約

平成24年3月13日

議決第37号

(委託事務の範囲)

第1条 尾道市は、次の各号に掲げる事務で尾道市、三原市、府中市、神石高原町、世羅町、笠岡市及び井原市(以下「関係市町」という。)と福山市とで相互に協力してこども発達支援センター(福山市こども発達支援センター条例(平成24年福山市条例第11号)に基づき福山市が設置するものをいう。)において実施するもののうち、尾道市が処理すべき事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を福山市に委託する。

(1) 発達障害又はその疑いのある就学前の児童(以下「発達障害児等」という。)の発達に係る相談に関する事務

(2) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所としての事業に関する事務

(3) 発達障害児等に対する初期の療育に関する事務

(4) 発達障害児等に対する地域における支援に関する事務

(5) 発達障害児等に対する支援に必要な関係機関との連絡調整に関する事務

(6) 前各号に掲げるもののほか、児童の発達支援に関し必要と認められる事務

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、福山市の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

(経費の負担等)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、尾道市の負担とし、尾道市は、これを福山市の請求に基づいて交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、尾道市と福山市が協議して定める。この場合において、福山市は、あらかじめ、委託事務に要する経費の見積りに関する書類を尾道市に送付するものとする。

第4条 福山市は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、福山市歳入歳出予算に計上するものとする。

(使用料等の収入)

第5条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料等の収入は、全て福山市の収入とする。

(決算の場合の措置)

第6条 福山市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を、尾道市に通知するものとする。

(連絡会議)

第7条 福山市は、委託事務の管理及び執行についての連絡調整を図るため、関係市町と必要に応じて連絡会議を開催するものとする。

(条例等の改正)

第8条 福山市は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等の全部又は一部を改正しようとするときは、あらかじめその旨を尾道市に通知するものとする。

第9条 福山市は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等の全部又は一部を改正したときは、直ちに当該条例等を尾道市に通知するものとする。

2 尾道市は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該条例等を公表するものとする。

(その他必要な事項)

第10条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行について必要な事項は、尾道市と福山市が協議して定める。

この規約は、福山市こども発達支援センター条例の施行の日から施行する。

尾道市と福山市との間における児童の発達支援に関する事務の事務委託に関する規約

平成24年3月13日 議決第37号

(平成24年10月15日施行)