○中条地区開発事業基金条例

平成18年3月1日

条例第10号

(設置)

第1条 中条財産区(以下「財産区」という。)の財産の維持管理及び財産区の住民福祉の増進の財源とするため開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、8,000万円以内とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てをしたときの基金の額は、第1項の額に積立てた額を加えた額とする。

(基金への編入)

第3条 基金への編入は、歳入歳出予算の議決額によって編入する。

2 基金から生ずる収入は、基金に編入する。

(基金の管理)

第4条 基金は、最も確実かつ有利な方法により管理及び運用しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第5条 基金は、歳計に運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、これを処分することができる。

2 前項の規定にかかわらず、預入金融機関に係る預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に規定する保険事故が発生した場合には、福山市の基金の処分の特例に関する条例(平成14年条例第13号)の例により、基金を処分することができる。

(追加〔平成22年条例44号〕)

(雑則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか基金の管理について必要な事項は、管理者が別に定める。

(一部改正〔平成22年条例44号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、中条地区開発事業基金条例(昭和44年神辺町中条財産区条例第10号)の規定に基づく基金に属するものは、中条地区開発事業基金に帰属させるものとする。

(平成22年12月28日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

中条地区開発事業基金条例

平成18年3月1日 条例第10号

(平成22年12月28日施行)

体系情報
第16編 その他/第5章 財産区
沿革情報
平成18年3月1日 条例第10号
平成22年12月28日 条例第44号