○福山市民病院事務決裁規程

平成26年4月1日

病院事業管理規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁について別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることにより、決裁責任の所在を明確にし、企業の能率的な運営をはかることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又は管理者の権限に属する事務の委任を受けた者(以下「受任者」という。)の権限に属する事務について、最終的に意思決定をすることをいう。

(2) 専決 特定の事務について、常時管理者又は受任者に代わって決裁することをいう。

(3) 代理決裁 管理者、受任者又は専決をすることができる者(以下「決裁権者」と総称する。)が不在の場合に、決裁権者が決裁すべき事務について、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 出張、病気等の理由により決裁権者に差し支えがあって決裁できない状態にあることをいう。

(6) 部長 事務分掌規程第3条第2項に規定する部長及び医療支援センター副センター長(事務統括)(同規程第4条第6項後段に規定する事務を統括する者をいう。以下同じ。)をいう。

(7) 課長 事務分掌規程第3条第3項から第5項に規定する診療科長、統括科長、救命救急センター副センター長、副看護部長及び課長をいう。

(8) 課長補佐 事務分掌規程第3条第4項及び第5項に規定する看護師長、課長補佐及び専門員をいう。

(9) 次長 事務分掌規程第3条第3項から第6項に規定する医長、副看護師長、担当次長、次長及び調整員をいう。

(一部改正〔平成28年病管規程4号・29年3号・31年4号〕)

(決裁の手続)

第3条 事務は、原則として、直属の上司の意思決定を受け、必要に応じ、関係部課等の合議を経て、決裁を受けなければならない。

(専決又は代理決裁に関する原則)

第4条 次の各号に掲げる場合は、専決又は代理決裁をすることができない。

(1) 特命があったとき。

(2) 事案が重要又は異例と認められるとき。

(3) 事案が先例となると認められるとき。

(4) 事案について、疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生ずるおそれがあると認められるとき。

(5) 事案が将来において福山市民病院の義務負担が生ずると認められるとき。

(6) その他上司の指示を受ける必要があると認められるとき。

2 専決した事項については、必要に応じ、上司に報告しなければならない。

3 代理決裁した事項については、速やかに、決裁権者の後閲(支出命令については、口頭により報告することをもって後閲に代えるものとする。)を受けなければならない。ただし、あらかじめ、決裁権者の承認を得た事項については、この限りでない。

(代理決裁について準用)

第5条 前条第1項及び第3項の規定は、決裁に至るまでの手続経過における意思決定の代理について準用する。この場合において、同条第3項ただし書中「あらかじめ、決裁権者の承認を得た事項」とあるのは「軽易な事項」と読み替えるものとする。

(管理者の職務権限)

第6条 院長及び経営企画部長(事務分掌規程第6条に規定する経営企画部長をいう。以下同じ。)は、管理者の権限に属する事務のうち、次に掲げるものを除き、専決することができる。

(1) 病院事業の総合企画及び運営に関する一般方針の樹立に関すること。

(2) 重要な儀式及び表彰の計画並びに執行に関すること。

(3) 議会の議決又は議会に対する報告に関すること。

(4) 条例案の作成に関すること。

(5) 企業管理規程の制定並びに改廃に関すること。

(6) 病院事業の組織の編成及び権限の委任に関すること。

(7) 職員の営利企業への従事等の許可等に関すること。

(8) 職員(附属機関等の委員及び会計年度任用職員を除く。)の任免及び分限(病気休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職をいう。以下同じ。)を除く。)並びに職員の表彰及び懲戒その他重要又は異例に属する人事に関すること。

(9) 重大な災害についての対策の樹立に関すること。

(10) 病院事業の予算編成方針の決定に関すること。

(11) 病院事業の予算執行計画の樹立に関すること。

(12) 1件2,000万円以上の財産の購入、売払い及び交換、1件の予定賃貸借料又は使用料の年額又は総額が300万円以上の財産の貸付け及び借受け並びに1件300万円以上の財産の譲与及び無償貸付けに関すること。

(13) 1件300万円以上の寄附金及び1件の評価額が300万円以上の寄贈物品の受納に関すること。

(14) 1件500万円以上の物品の購入及び修繕並びに印刷及び製本の決定、契約の方法、業者の指名並びに予定価格の設定に関すること。

(15) 1件5,000万円以上の工事の施行の決定、契約の方法、業者の指名及び予定価格の設定に関すること。

(16) 1件3,000万円以上の工事費等の負担金の支出の決定に関すること。

(17) 1件3,000万円以上の業務委託の決定、契約の方法、受託者の選定及び予定価格の設定に関すること。

(18) 1件500万円以上の補償金の決定に関すること。

(19) 1件500万円以上のその他事業の施行の決定及び諸経費の支出の決定に関すること。

(20) 1件10万円以上の交際費の支出決定及び支出命令に関すること。

(21) 1件の残存価格が100万円以上の不用品の決定及び処分に関すること。

(22) 税外収入金及び債権の滞納処分及び強制執行(重要又は異例なものに限る。)に関すること。

(23) その他前各号に準ずる重要又は異例に属する事項

2 前項の規定にかかわらず管理者の決裁すべき事項のうち特に重要なもののほか、院長又は経営企画部長が決裁することができる。

(一部改正〔平成28年病管規程4号・29年7号・31年4号・令和2年6号・3年3号〕)

(院長以下の専決事項)

第7条 院長、部長及び課長は、所掌事務に関して、それぞれ別表第1に掲げる事項について専決することができる。

2 部長及び課長は、前項に規定するもののほか、それぞれ別表第2及び別表第3に掲げる事項について専決することができる。

3 部次長及び参与(以下「部次長等」という。)は、部長の専決事項のうち、部長が管理者の承認を得て指定するものについて専決することができる。

4 担当課長及び主幹(以下「担当課長等」という。)並びに課長補佐は、課長の専決事項のうち、課長が部長の承認を得て指定するものについて専決することができる。

5 課長は、部長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。

(一部改正〔平成28年病管規程4号・31年4号〕)

(代理決裁者及び代理決裁の順位)

第8条 決裁権者が不在の場合は、次表左欄に掲げる決裁区分に応じ、同表中欄に掲げる第1順位者が代理決裁し、第1順位者も不在のときは、同表右欄に掲げる第2順位者が代理決裁することができる。ただし、決裁権者、第1順位者及び第2順位者がいずれも不在の場合は、決裁権者の直属の上司が代理決裁することができる。

決裁区分

第1順位者

第2順位者

管理者

院長

経営企画部長

院長

副院長

他の副院長

部長及び部次長等

主管課長又は担当課長


主管科長又は担当科長


課長及び担当課長等

課長補佐を置く課にあっては、課長補佐

主務担当次長又は次長

その他の課にあっては、主務担当次長又は次長


2 前項の規定は、決裁に至るまでの手続過程における意思決定の代理について準用する。

(一部改正〔平成28年病管規程4号・31年4号・令和3年3号〕)

(専決の表示)

第9条 専決すべき文書等は、斜線を施して専決該当者を明示するものとする。

(類すいによる専決)

第10条 決裁権者は、第7条に規定する別表に掲げられていない事項であっても、その性格が軽易に属し、専決事項に準じてもよいと類すいされるものについては、あらかじめ、上司の承認を得て、専決することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日病管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月9日病管規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日病管規程第7号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日病管規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月2日病管規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日病管規程第6号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日病管規程第3号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日病管規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

(一部改正〔平成28年病管規程4号・31年4号・令和元年9号〕)

区分

専決事項

院長

1 診療及び看護の基本方針に関すること。

2 診療の制限及び診療に伴う設備の利用の拒否又は制限に関すること。

3 患者の栄養報告に関すること。

4 職員及び実習生の専門研修に関すること。

5 解剖に関すること。

6 新薬の採用の決定に関すること。

7 毒薬及び劇薬並びに毒物及び劇物に関すること。

8 医療関係の重要な申請、照会、通知及び報告に関すること。

9 職員の国外出張に係る報告の受理に関すること。

部長共通

1 所掌事務に関する実施計画の策定に関すること。

2 法令、条例又は規程に基づく制限、禁止及び措置命令で軽易なものに関すること。

3 法令、条例又は規程に基づく検査、調査、指示、勧告、報告の徴収その他の監督権の行使に関すること。

4 国、県、他の地方公共団体その他関係機関との間における協議及び意見の聴取又は申出に関すること。

5 申請、進達、副申、報告、催告、通知、照会、回答、届出等に関すること。

6 職員(課長及び担当課長等以上に限る。)の市内出張及び市外出張に係る報告の受理に関すること。

7 職員(課長及び担当課長等に限る。)の休暇願、欠勤届出等の服務上の願及び届の受理並びにこれらに係る内申に関すること。

8 1件300万円以上の物品の購入及び修繕並びに印刷及び製本の要求に関すること。

9 前各号に掲げる事項のほか、事務の内容が前各号に類すると認められるもの。

課長共通

1 法令、条例又は規程に基づく許可、認可、登録等の更新に関すること。

2 法令、条例又は規程に基づく各種届出及び報告の受理に関すること。

3 法令、条例又は規程に基づく各種の許可証、登録証、検査証、鑑札、手帳等の交付、再交付、書換交付及び返納処理に関すること。

4 諸証明及び公簿閲覧に関すること。

5 文書の保存及び廃棄処分に関すること。

6 関係諸団体の連絡調整に関すること。

7 講習会、講演会、打合せ会等の開催に関すること。

8 軽易な申請、進達、副申、報告、催告、通知、照会、回答、届出等に関すること。

9 所掌事務に関する調査の実施、資料の収集並びに諸統計及び月報に関すること。

10 事務改善の調査及び指導に関すること。

11 職員の事務分担の決定に関すること。

12 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

13 職員(課長補佐以下に限る。次号において同じ。)の市内出張及び市外出張の報告の受理地に関すること。

14 職員の休暇願、欠勤届等の服務上の願及び届の受理並びにこれらに係る内申に関すること。

15 職員の部分休業及び介護時間の承認の取消しに関すること。

16 1件100万円未満の寄附金及び1件の評価額が100万円未満の寄贈物品の受領に関すること。

17 1件300万円未満の物品の購入及び修繕並びに印刷及び製本の要求に関すること。

18 購入物品の検収及び引渡しに関すること。

19 前各号に掲げる事項のほか、事務の内容が前各号に類すると認められるもの。

別表第2(第7条関係)

(一部改正〔平成28年病管規程4号・29年7号・31年4号・令和2年6号・3年3号・4年5号〕)

区分

専決事項

経営企画部長

1 告示、公告その他公示に関すること。

2 職員の休暇願、欠勤届等の服務上の願及び届の受理並びにこれらに係る内申に関すること。

3 1件100万円以上の負担金、補助金、交付金及び貸付金の交付又は貸付けの決定、承認、取消し、返還命令、報告の徴収等に関すること。

4 国、県の負担金、補助金、交付金等に係る申請書、請求書、成績書、決算書等の提出に関すること。

5 職員の賠償責任の認定に関すること。

6 附属機関等の委員の任免(重要又は異例なものを除く。)に関すること。

7 1件1,000万円以上2,000万円未満の財産の購入、売払い及び交換、1件の予定賃貸借料又は使用料の年額又は総額が100万円以上300万円未満の財産の貸付け及び借受け並びに1件100万円以上300万円未満の財産の譲与及び無償貸付けに関すること。ただし、物品の借受けについては、300万円以上500万円未満とする。

8 1件100万円以上300万円未満の寄附金及び1件の評価額が100万円以上300万円未満の寄贈物品の受領に関すること。

9 1件300万円以上500万円未満の物品の購入及び修繕並びに印刷及び製本の決定並びに契約の方法、業者の指名、予定価格の設定に関すること。

10 1件500万円以上のものの購入及び修繕の契約の締結に関すること。

11 1件の残存価額が30万円以上100万円未満の不用品の決定及び処分に関すること。

12 1件1,000万円以上5,000万円未満の工事の施行の決定、契約の方法、業者の指名及び予定価格の設定に関すること。

13 1件3,000万円以上の工事の着手の認定に関すること。

14 1件500万円以上3,000万円未満の業務委託等の施行の決定、契約の方法、受託者の選定、予定価格の設定に関すること。

15 1件1,000万円以上の業務委託等の契約の締結及び完了の認定に関すること。

16 1件500万円以上の3,000万円未満の工事等の負担金の支出の決定に関すること。

17 1件100万円以上500万円未満の補償金の決定に関すること。

18 1件100万円以上500万円未満のその他事業の施行の決定及び諸経費の支出決定(食糧費については、1件100万円未満で1人当たり5,000円以上のものを含む。)に関すること。

19 支出の原因となる行為について決裁を経たものの1件500万円以上の支出命令に関すること。

20 税外収入金及び債権の減免、繰上徴収及び徴収猶予に関すること。

21 税外収入金及び債権の滞納処分及び強制執行(重要又は異例なものは除く。)に関すること。

22 1件3万円以上10万円未満の交際費の支出決定及び支出命令に関すること。

23 院内災害対策に関すること。

24 資金計画に関すること。

25 病院事業の業務状況の公表に関すること。

26 たな卸並びに不用品の認定及び処分に関すること。

27 公有財産の損害保険に関すること。

28 職員(部長以上に限る。)の休暇の承認及び欠勤届その他諸届の処理に関すること。

29 会計年度任用職員の任免、服務、報酬及び公務災害に関すること。

30 会計年度任用職員の営利企業への従事等の許可等に関すること。

31 職員の研修実施計画に関すること。

32 職員の職務専念義務の免除に関すること。

33 職員(部長以上に限る。)の市内出張命令に関すること。

34 職員(課長及び担当課長等以上に限る。)の市外出張命令に関すること。

35 1件10万円以上の支出予算の配当替えに関すること。

36 企業債及び一時借入金の借入れの実施に関すること。

37 支出予算の各目の間の流用に関すること。

38 職員の分限(病気休職に限る。)に関すること。

39 職員の休業に関すること。

40 会計年度任用職員(重要又は異例なものを除く。)の任免に関すること。

41 職員の国外出張命令に関すること。

42 前各号に掲げる事項のほか、事務の内容が前各号に類すると認められるもの。

経営企画部課長共通

1 公文書の閲覧等の請求に対する諾否の決定に関すること。

2 1件の予定賃貸借料又は使用料の年額又は総額が100万円未満の財産の貸付け及び借受け並びに1件100万円未満の財産の譲与及び無償貸付けに関すること。ただし、物品の借受けについては300万円未満とする。

3 1件500万円未満の業務委託等の施行の決定、契約の方法、受託者の選定及び予定価格の設定に関すること。

4 業務委託に係る入札の執行に関すること。

5 1件1,000万円未満の業務委託等の契約の締結及び完了の認定に関すること。

6 1件100万円未満のその他事業の施行の決定に関すること。

7 1件100万円未満の諸経費の支出決定(食糧費については、1人当たり5,000円未満のものに限る。)に関すること。ただし、次に掲げるものについては、主管課長の専決とする。)

(1) 公共料金(一括支払に係るものを除く。)、郵便料その他これに類するものの支出決定及び支出命令

(2) 火災保険料、自動車損害保険料、労働者災害保険料、失業保険料その他これに類するものの支出決定及び支出命令

8 支出の原因となる行為について決裁を経たものの1件500万円未満の支出命令に関すること。

9 諸収入金の調定及び収入通知に関すること。

病院総務課長

1 軽易な告示、公告その他の公示に関すること。

2 当直に関すること。

3 公印の新調、改刻及び廃棄その他公印の管理に関すること。

4 文書の収受、配布及び発送、並びに文書分類表及び文書保存年限表の改正に関すること。

5 帳票の審査並びに助言及び勧告に関すること。

6 職員章及び名前札の交付に関すること。

7 被服の貸与に関すること。

8 職員(課長及び担当課長等以下に限る。)の市内出張命令に関すること。

9 職員(課長補佐以下に限る。)の市外出張命令に関すること。

10 職員(課長及び担当課長等以下に限る。)の休暇の承認及び欠勤届その他諸届の処理に関すること。

11 職員の健康管理計画及びその実施に関すること。

12 職員(退職者を含む。)の履歴及び給与の証明に関すること。

13 扶養親族、児童手当及び通勤方法等の認定に関すること。

14 特殊勤務手当の認定に関すること。

15 時間外勤務手当の認定に関すること。

16 市町村職員共済組合、労働者災害補償保険及び雇用保険等の社会保険の事務に関すること。

17 次に掲げる経費の支出決定及び支出命令に関すること。

(1) 給料、職員手当等、賃金、共済費、退職手当、旅費、職員の福利厚生及び交通事故に伴う補償金に係るもの(別途支出決定の決裁を経たもの)その他これに類するもの

(2) 交際費(1件3万円未満のもの)、タクシー借上料、各種協会、協議会及び講習会等の会費及び負担金

18 院内保育施設の管理運営に関すること。

19 1件100万円未満の負担金、補助金、交付金及び貸付金の交付又は貸付けの決定、承認、取消し、返還命令、報告の徴収等に関すること。

20 業務委託等の精算に関すること。

管理課長

1 公の施設の管理及び使用許可等に関すること。

2 庁舎等の取締り及び管理並びに関すること。

3 庁舎管理及び受付業務の委託契約に関すること。

4 公用自動車の管理及び運行に関すること。

5 1件1,000万円未満の財産の購入、売払い及び交換に関すること。

6 1件300万円未満の物品の購入、修繕、印刷及び製本の決定並びに契約の方法、業者の指名、予定価格の設定、支出決定及び支出命令に関すること。

7 1件500万円未満の物品の購入、修繕、印刷及び製本の契約の締結に関すること。

8 工事及び業務委託等の精算に関すること。

9 1件1,000万円未満の工事の施行の決定、契約の方法、業者の指名及び予定価格の設定に関すること。

10 1件3,000万円未満の工事の着手の認定に関すること。

11 1件500万円未満の工事等の負担金の支出の決定に関すること。

12 1件100万円未満の補償金の決定に関すること。

13 物品及び資材の出納並びに保管に関すること。

14 1件の残存価格が30万円未満の不用品の決定及び処分に関すること。

15 1件10万円未満の支出予算の配当替えに関すること。

16 支出予算の各節の間の流用に関すること。

17 企業債及び一時借入金の元利償還に関すること。

医事課長

1 患者の苦情等の対応に関すること。

2 診療費等の調定及び収納に関すること。

3 診療録等の整理及び保管に関すること。

4 医事に関する諸統計の作成・分析に関すること。

5 診療に係る諸証明に関すること。

地域医療連携課長

1 患者相談に関すること。

別表第3(第7条関係)

(一部改正〔平成29年病管規程3号〕)

部長専決事項

課等

課長専決事項

診療部

1 診療及び検査の計画並びに指導に関すること。

2 患者の入院又は退院に関すること。

3 実習生の教育に関すること。

診療各科

1 診療及び検査の実施に関すること。

2 医療用物品、診療室等の管理運用に関すること。

3 医薬品等の投与又は使用に関すること。

4 他の科又は部への依頼及びこれらとの調整に関すること。

医療技術部

1 放射性同位元素の購入に関すること。

放射線科

1 放射性物質の管理に関すること。

臨床検査科

1 検体の事後処理に関すること。

薬剤科

1 薬価計算並びに医薬品の検査及び試験等に関すること。

2 輸血用血液に関すること。

栄養管理科

1 給食材料の管理及び衛生管理に関すること。

看護部

1 診療の補助並びに看護及び助産の計画及び指導に関すること。

2 病棟日誌及び外来日誌の査閲に関すること。

3 部内連絡会議に関すること。

4 実習生の教育に関すること。

各病棟

1 診療の補助並びに看護及び助産の実施に関すること。

2 病棟、診察室等の保健衛生に関すること。

3 患者の病状の把握に関すること。

4 医療用物品の準備、補給、消毒及び保管に関すること。

5 他部門との連絡及び調整に関すること。

福山市民病院事務決裁規程

平成26年4月1日 病院事業管理規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 院/第2章 組織・処務
沿革情報
平成26年4月1日 病院事業管理規程第3号
平成28年3月22日 病院事業管理規程第4号
平成29年3月9日 病院事業管理規程第3号
平成29年3月31日 病院事業管理規程第7号
平成31年3月25日 病院事業管理規程第4号
令和元年12月2日 病院事業管理規程第9号
令和2年3月31日 病院事業管理規程第6号
令和3年3月31日 病院事業管理規程第3号
令和4年3月31日 病院事業管理規程第5号