○福山市民病院職員の旅費に関する規程

平成26年4月1日

病院事業管理規程第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第2号の規定に基づき、公務のため旅行する福山市民病院職員(以下「職員」という。)に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(旅費の額及び支給方法等)

第2条 旅費の額及び支給方法等については、この規程及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるもののほか、福山市旅費条例(令和7年条例第6号。以下「旅費条例」という。)及び福山市旅費支給規則(令和7年規則第24号。以下「旅費支給規則」という。)の規定の例による。

(一部改正〔令和7年病管規程7号〕)

(一般職給料表に相当する職務の級)

第3条 旅費条例第2条第1項第10号の規定による旅費支給規則第5条に規定する一般職給料表の各職務の級に相当する福山市民病院職員の給与に関する規程(平成26年病院事業管理規程第19号)第3条に規定する企業職給料表、現業職給料表、医療職給料表及び看護職給料表の職務の級は、別表のとおりとする。

2 院長に支給する旅費は、旅費条例に規定する市長等に相当する旅費とする。

3 前2項の規定にかかわらず、他の職員との権衡上必要と認めるものについては、管理者が別に定める。

(一部改正〔平成28年病管規程2号・令和7年7号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月16日病管規程第2号抄)

(施行期日等)

第1条 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日病管規程第7号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(全部改正〔平成28年病管規程2号〕)

一般職給料表の職務の級に相当する企業職給料表等の職務の級

一般職給料表の職務の級

企業職給料表の職務の級

現業職給料表の職務の級

医療職給料表の職務の級

看護職給料表の職務の級

9級

9級




8級

8級


4級

7級(看護部長)

7級

7級


3級

7級(副看護部長)

6級

6級


2級

6級

5級

5級

5級

5級

4級

4級

4級

1級

4級

3級

3級

3級

3級

2級

2級

2級

2級

1級

1級

1級

1級

福山市民病院職員の旅費に関する規程

平成26年4月1日 病院事業管理規程第21号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第14編 院/第3章 人事・給与
沿革情報
平成26年4月1日 病院事業管理規程第21号
平成28年3月16日 病院事業管理規程第2号
令和7年3月31日 病院事業管理規程第7号