○福山市民病院固定資産規程
平成26年4月1日
病院事業管理規程第24号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 取得、管理及び処分
第1節 取得(第6条―第12条)
第2節 管理及び処分(第13条―第19条)
第3章 帳簿(第20条―第22条)
第4章 企業用固定資産及び普通固定資産(第23条―第25条)
第5章 雑則(第26条・第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 福山市民病院所管の固定資産の取得、管理及び処分については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
2 この規程において、「企業用固定資産」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第4項に規定する行政財産に該当する資産をいい、「普通固定資産」とは、同項に規定する普通財産に該当する資産をいう。
(固定資産の整理区分)
第2条 固定資産の整理区分は、福山市民病院会計規程(平成26年病院事業管理規程第22号。以下「会計規程」という。)別表の勘定科目表に定めるところによる。
2 土地、建物、構築物等が2以上の目的に使用されている場合には、主たる使用目的によって区分するものとする。
(固定資産の所管)
第3条 固定資産に関する事務は、当該固定資産の所属する課(科、室及び看護業務単位の組織を含む。以下同じ。)の長(以下「課長」という。)が行う。
(固定資産の総括)
第4条 管理課長は、固定資産の会計に関する事務を総括し、固定資産の効率的運用を図るものとする。
(一部改正〔令和3年病管規程13号〕)
(所属の決定)
第5条 2以上の課に属し、その所属が不明な固定資産については、関係課長は、管理課長に合議の上、その所属を定めなければならない。
(一部改正〔令和3年病管規程13号〕)
第2章 取得、管理及び処分
第1節 取得
(購入)
第6条 主管課長は、固定資産を購入しようとする場合は、会計規程第33条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
3 前2項の規定は、固定資産を借り受ける場合に準用する。
4 第1項の規定にかかわらず、固定資産のうち器械、車両運搬具、工具、器具、備品等の物件の買入れにあっては、購買その他要求票によって行うことができる。
(買入代金等の支払)
第7条 固定資産の買入代金又は交換差金は、登記又は登録ができるものにあっては登記又は登録の完了後、その他のものにあっては引渡しを受けた後でなければ、これを支払うことができない。ただし、これにより難い場合であって特に管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。
(交換)
第8条 主管課長は、固定資産を交換しようとする場合は、会計規程第33条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第9条 主管課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第10条 主管課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 工事の方法及び契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(建設工事により取得した固定資産の引継ぎ)
第11条 主管課長は、建設工事により固定資産を取得したときは、工事完了後、速やかに当該固定資産を引き継がなければならない。
2 前項の規定による固定資産の引継ぎは、固定資産引継書に図面、登記事項証明書等の関係図書を添え、実地立会の上行なうものとする。ただし、実地立会の必要がないと認められるときは、これを省略することができる。
(検収)
第12条 会計規程第59条の規定は、固定資産を取得する場合に準用する。
第2節 管理及び処分
(事故報告)
第13条 主管課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第14条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価格
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の事由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(固定資産の用途廃止)
第15条 管理課長は、器械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の事由により、その用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは会計規程第58条第4号及び第60条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。
2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。
(一部改正〔令和3年病管規程13号〕)
(用途廃止による引継ぎ)
第16条 主管課長は、固定資産の用途を廃止したときは、廃止、取壊し、撤去するもの又は、貯蔵品に編入するものを除き、直ちに当該固定資産を管理課長に引き継がなければならない。
(一部改正〔令和3年病管規程13号〕)
(売却等に関する報告)
第18条 主管課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理課長に報告しなければならない。
(一部改正〔令和3年病管規程13号〕)
(異動報告)
第19条 主管課長は、固定資産の用途変更、所属替え、その他の理由により固定資産に異動を生じたときは、速やかに固定資産異動報告書を作成し、管理課長に提出するとともに固定資産管理簿、図面、その他関係書類を添えて、当該固定資産が所属すべき課の長に引き継がなければならない。
(一部改正〔令和3年病管規程13号〕)
第3章 帳簿
(管理課長の帳簿)
第20条 管理課長は、固定資産台帳を備え、固定資産の増減及び現状を明らかにしておかなければならない。
(一部改正〔令和3年病管規程13号〕)
(病院総務課長の帳簿)
第21条 病院総務課長は、次に掲げる帳簿を備え、当該課に所属する固定資産の現状を明らかにしておかなければならない。この場合において、固定資産管理簿に記載されている土地、建物、借地権その他これに類する権利については、図面を備えておかなければならない。
(1) 固定資産管理簿
(2) 企業用固定資産使用許可簿
(3) 土地物件借入台帳
(帳簿整理)
第22条 管理課長は、固定資産に増減異動を生じたときは、報告書に基づいて、固定資産台帳を整理しなければならない。また、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。
(一部改正〔令和3年病管規程13号〕)
第4章 企業用固定資産及び普通固定資産
(企業用固定資産の管理)
第23条 企業用固定資産の管理に関する事務は、当該企業用固定資産の所属する課において処理するものとする。この場合にあっては、管理課長に合議のうえ処理するものとする。
(一部改正〔令和3年病管規程13号〕)
(普通固定資産の管理及び処分)
第24条 普通固定資産の管理及び処分に関する事務は、病院総務課において処理するものとする。
(企業用固定資産の目的外使用並びに普通固定資産の貸付及び処分)
第25条 企業用固定資産の目的外使用並びに普通固定資産の貸付及び処分については、福山市行政財産の使用料に関する条例(昭和41年条例第22号)及び福山市財産管理規則(昭和41年規則第10号)の例による。
第5章 雑則
(帳票)
第26条 この規程で定める帳票の様式は、別に定める。
(委任規定)
第27条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、現に許可を受けて企業用固定資産を使用している者の使用料については、その許可期間の満了するまでの間、なお従前の例による。
3 この規程施行の際、現に貸付けを受けて普通固定資産を使用している者の貸付料については、その貸付期間の満了するまでの間、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日病管規程第13号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。