○福山市民病院契約規程
平成26年4月1日
病院事業管理規程第25号
(趣旨)
第1条 福山市民病院(以下「病院」という。)において行う売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いについては、法令又は別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(随意契約)
第2条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「企業法施行令」という。)第21条の14第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 予定価格が130万円を超えない工事又は製造の請負をさせるとき。
(2) 予定価格が80万円を超えない財産を買い入れるとき。
(3) 予定賃借料の年額又は総額が40万円を超えない物件を借り入れるとき。
(4) 予定価格が30万円を超えない財産を売り払うとき。
(5) 予定賃借料の年額又は総額が30万円を超えない物件を貸し付けるとき。
(6) 前各号に掲げるもの以外の契約でその予定価格が50万円を超えないものをするとき。
2 企業法施行令第21条の14第1項第3号及び第4号の規定により管理規程で定める手続は、次のとおりとする。
(1) 発注することが見込まれる契約にあっては、あらかじめ次に掲げる事項を公表しなければならない。
ア 契約に係る物品又は役務の名称及び概要
イ 契約の締結予定月
(2) 契約を締結する前において、当該契約に係る次に掲げる事項を公表しなければならない。
ア 契約に係る物品又は役務の名称及び内容
イ 契約の相手方の決定方法及び選定基準
ウ 見積書の提出期限及び提出方法
エ 契約に係る物品の納入期限又は役務の履行期間
オ 契約の締結予定日
カ その他管理者が必要と認める事項
(3) 契約を締結したときは、当該契約に係る次に掲げる事項を公表しなければならない。
ア 契約に係る物品又は役務の名称及び内容
イ 契約の相手方の氏名又は名称及び所在地
ウ 契約金額
エ 契約を締結した日
オ 契約に係る物品の納入期限又は役務の履行期間
カ 契約の相手方とした理由
キ その他管理者が必要と認める事項
3 前項各号の規定による公表は、書面による閲覧に供する方法その他の方法により行うものとする。
(一部改正〔平成28年病管規程1号・29年10号〕)
(入札保証金及び契約保証金)
第3条 企業法施行令第21条の15の規定により管理規程で定める入札保証金及び契約保証金の額は、福山市契約規則(昭和41年規則第13号。以下「規則」という。)第25条第1項及び規則第6条第1項で定める額とする。
(一部改正〔平成29年病管規程10号〕)
(準用)
第4条 前2条に定めるもののほか、福山市病院事業の契約については規則及び電子計算機による入札事務の執行についての福山市契約規則の特例に関する規則(平成元年規則第28号。以下「特例規則」という。)の諸規定を準用する。この場合において、規則及び特例規則のうち「市」とあるのは「病院」と、「市長」とあるのは「管理者」と、「規則」とあるのは「規程」と、「令第163条第3号又は」とあるのは「企業法施行令第21条の7第3号又は」と、「令第163条第3号及び第4号並びに」とあるのは「企業法施行令第21条の7第3号及び第4号並びにそれぞれ読み替えるものとする。
(一部改正〔平成29年病管規程10号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年1月29日病管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日病管規程第10号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。