○福山市民病院建設工事指名競争入札参加資格者の指名等に関する規程

平成26年4月1日

病院事業管理規程第26号

(目的)

第1条 この規程は、福山市民病院が発注する建設工事(以下「工事」という。)の指名競争入札に参加する資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)の指名等に関し必要な事項を定め、契約事務を公正かつ適切に行うことを目的とする。

(指名競争入札参加者の指名)

第2条 指名競争入札に付する場合において福山市建設工事等競争入札参加者資格審査会規程(平成26年/訓令/上下水道事業管理規程/病院事業管理規程第1号)に基づき等級格付けの基準が設定されているときは、発注する標準となる工事の設計金額に対応する等級に属する入札参加資格者のうちから指名競争入札に参加させる者を指名しなければならない。ただし、必要がある場合は、当該等級の1級上位又は1級下位の等級に属する者のうちから指名することができる。

2 災害等で特に緊急を要する場合は、特許等で特別の技術を要する場合その他特別の事由がある場合においては、前項の規定にかかわらず、指名競争入札に参加させる者を指名することができる。

3 指名競争入札に参加させる者の指名にあたっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 不誠実な行為の有無及び信用状況

(2) 工事成績

(3) 発注する工事に対する地理的条件

(4) 手持工事の状況

(5) 技術者の状況

(指名案の作成)

第3条 工事主管課長は、指名を必要とする工事の執行伺の決裁後、指名競争入札に参加させる者の指名案を契約担当課長と協議して作成するものとする。

(指名競争入札参加者の指名に関する規程の準用)

第4条 第2条の規定は、随意契約により契約を締結する場合についてこれを準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

福山市民病院建設工事指名競争入札参加資格者の指名等に関する規程

平成26年4月1日 病院事業管理規程第26号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第14編 院/第4章
沿革情報
平成26年4月1日 病院事業管理規程第26号