○福山市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月24日

条例第97号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、包括的支援事業を実施するために必要な地域包括支援センター(以下「センター」という。)の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(一部改正〔平成28年条例32号〕)

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(運営に関する基準)

第3条 センターは、次条に掲げる職員が相互に連携を図りながら協力して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

2 センターは、福山市地域包括支援センター運営協議会条例(平成25年条例第2号)の規定により設置された福山市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

(人員に関する基準)

第4条 一のセンターが担当する区域(以下「担当区域」という。)における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として、次のとおりとする。

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 センターは、担当区域における第1号被保険者の数がおおむね6,000人以上の場合にあっては、前項各号に定める数を超えて当該各号に掲げる職員を置くよう努めなければならない。

(一部改正〔平成30年条例16号〕)

(人員に関する基準の特例)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる場合には、センターに置くべき職員及びその員数は、別表の左欄に掲げる担当区域における第1号被保険者の数の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによることができる。

(1) 前条第1項に定める基準によってはセンターの効率的な運営に支障があると協議会において認められた場合

(2) 地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一のセンターを設置することが必要であると協議会において認められた場合

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日条例第32号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

担当区域における第1号被保険者の数

職員及び員数

おおむね1,000人未満

第4条第1項各号に掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

第4条第1項各号に掲げる者のうちから2人(そのうち1人は、専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の第4条第1項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

福山市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

平成26年9月24日 条例第97号

(平成30年3月27日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成26年9月24日 条例第97号
平成28年3月16日 条例第32号
平成30年3月27日 条例第16号