○福山市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成26年12月26日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第1項、第2項及び第6項から第9項までに規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請手続)

第3条 配偶者同行休業(条例第1条の配偶者同行休業をいう。以下同じ。)の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書により、原則として配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、配偶者同行休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要な書類の提出を求めることができる。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)

第4条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(条例第7条第2号に規定する規則で定める特別休暇)

第5条 条例第7条第2号に規定する規則で定める特別休暇は、福山市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第10号)別表第3の9の項又は10の項に規定する場合における特別休暇とする。

(職務復帰)

第6条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(届出)

第7条 条例第8条の規定による届出は、配偶者同行休業状況等変更届により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

(配偶者同行休業に係る任免通知書の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、任免通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合

(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合

(3) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合

(配偶者同行休業に伴う任期付採用に係る任免通知書の交付)

第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、任免通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、任免通知書の交付によらないことを適当と認めるときは、任免通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって任免通知書の交付に代えることができる。

(1) 条例第9条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 条例第9条第2項の規定により任期付職員(同条第1項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。次号において同じ。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(書類の様式)

第10条 第3条第1項の配偶者同行休業承認申請書及び第7条第1項の配偶者同行休業状況等変更届は、市長が別に定める様式による。

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

福山市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成26年12月26日 規則第59号

(平成27年1月1日施行)