○福山市鞆町伝統的建造物群保存地区内における建築基準法の制限の緩和に関する条例施行規則

平成27年7月2日

規則第35号

(認定の申請)

第2条 条例第3条第2号に規定する認定を受けようとする者は、あらかじめ、建築物認定申請書(以下「申請書」という。)の正本及び副本を市長に提出しなければならない。

2 申請書には、次の表に掲げる図書を添えなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺及び方位

敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物との別

擁壁の設置その他安全上適当な措置

土地の高低、敷地と敷地の接する道の境界部分との高低差及び申請に係る建築物の各部分の高さ

敷地の接する道路の位置、幅員及び種類

外壁、そで壁、塀その他これらに類するものの位置及び高さ

建築物の周囲に設けられている通路の位置及び幅員

各階平面図

縮尺及び方位

間取、各室の用途及び床面積

壁及び筋かいの位置及び種類

通し柱及び開口部の位置

延焼のおそれのある部分の外壁の位置及び構造

外壁、開口部及び防火設備の位置

耐力壁及び非耐力壁の位置

防火区画の位置及び面積

2面以上の立面図

縮尺

開口部の位置

延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造

2面以上の断面図

縮尺

地盤面

各階の床及び天井(天井のない場合は、屋根)の高さ、軒及びひさしの出並びに建築物の各部分の高さ

基礎伏図

縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法

各階床伏図

小屋伏図

構造詳細図

耐火構造等の構造詳細図

主要構造部、軒裏、ひさしその他これに類するもの及び防火設備の断面の構造、材料の種別及び寸法

3 申請書には、前項に規定する図書のほか、条例第3条第1号に規定するものと同等の措置であることを把握するために市長が必要と認める図書を添えなければならない。

(認定等の通知)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請に対し、認定をしたときは建築物認定通知書に申請書の副本を添付して、認定をしないときはその理由を付した認定しない旨の通知書に申請書の副本を添付して、当該申請者に通知するものとする。

(書類の様式)

第4条 申請書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

福山市鞆町伝統的建造物群保存地区内における建築基準法の制限の緩和に関する条例施行規則

平成27年7月2日 規則第35号

(平成27年7月2日施行)

体系情報
第12編 設/第5章
沿革情報
平成27年7月2日 規則第35号