○福山市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備及び運営並びに指定第1号事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例施行規則
平成28年3月16日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備及び運営並びに指定第1号事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成28年条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(サービス提供責任者の要件)
第3条 条例第5条第4項に規定する規則で定める者は、厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成24年厚生労働省告示第118号)に定める者とする。
(一部改正〔平成30年規則35号〕)
(電磁的方法)
第4条 条例第8条第2項に規定する規則で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
ア 指定介護予防相当訪問事業者の使用に係る電子計算機と利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
イ 指定介護予防相当訪問事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された条例第8条第1項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて利用申込者又はその家族の閲覧に供し、当該利用申込者又はその家族の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、指定介護予防相当訪問事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに条例第8条第1項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法
2 条例第8条第5項に規定する規則で定める電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
(1) 前項各号に規定する方法のうち指定介護予防相当訪問事業者が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
(一部改正〔令和6年規則21号〕)
(生活支援員の要件)
第5条 条例第43条第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第2項に規定する政令で定める者
(2) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第2号の指定を受けた学校又は養成施設において1月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を習得した者
(一部改正〔平成30年規則35号〕)
(1) 当該指定介護予防相当訪問事業所又は当該指定介護予防相当通所事業所(以下単に「事業所」という。)における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、それぞれ訪問介護員等又は介護予防相当通所事業従業者(以下単に「従業者」という。)に周知徹底を図ること。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。
(3) 事業所において、それぞれ従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。
(追加〔令和3年規則30号〕)
(虐待の防止)
第7条 条例第36条の2に規定する規則で定める措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 当該指定介護予防相当訪問事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。
(2) 当該指定介護予防相当訪問事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 当該指定介護予防相当訪問事業所において、訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(追加〔令和3年規則30号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(福山市介護保険条例施行規則の一部改正)
2 福山市介護保険条例施行規則(平成12年規則第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年9月28日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に福山市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備及び運営並びに指定第1号事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成28年条例第33号)第5条第2項のサービス提供責任者の業務に従事している者であって、改正前の第3条第3号に該当するものについては、平成31年3月31日までの間は、引き続き当該サービス提供責任者の業務に従事することができる。
附則(令和3年3月30日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。