○福山市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第45号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 福山市介護認定審査会(第2条―第6条)

第3章 被保険者(第7条―第9条)

第4章 保険給付(第10条―第18条の2)

第4章の2 地域支援事業(第18条の2の2)

第5章 保険料(第19条―第28条)

第6章 雑則(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 市が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)その他の法令及び福山市介護保険条例(平成12年条例第27号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成15年規則19号〕)

第2章 福山市介護認定審査会

(委員の定数)

第2条 福山市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、144人とする。

(一部改正〔平成15年規則19号・17年1号・74号・18年27号・23年10号〕)

(合議体)

第3条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、36とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、4人とする。

3 合議体は、当該合議体の長が招集する。

4 合議体の長は、その属する合議体の事務を総理する。

5 合議体の長に事故があるときは、その属する合議体の委員のうちから合議体の長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(一部改正〔平成15年規則19号・16年46号・17年1号・74号・18年27号・23年10号〕)

(要介護認定等の特例)

第4条 40歳以上65歳未満の生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(介護保険の被保険者を除く。)が、同法第15条の2の規定による介護扶助を受けるために、要介護認定又は要支援認定(以下「要介護認定等」という。)が必要となる場合は、特例として認定審査会が要介護認定等に係る審査及び判定の業務を行うものとする。

(一部改正〔平成14年規則8号〕)

第5条 削除

(削除〔平成16年規則17号〕)

(雑則)

第6条 この章に定めるもののほか、認定審査会の運営に関して必要な事項は、会長が認定審査会に諮って定める。

第3章 被保険者

(資格者証)

第7条 市長は、法第13条第1項又は第2項の規定により市が行う介護保険の被保険者となる者及び法第27条から第34条まで又は法第37条の規定により要介護認定等の申請その他の手続をしている者で必要があると認めるものに対して、資格者証を交付するものとする。

2 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第27条の規定は、前項の資格者証について準用する。

(一部改正〔平成14年規則8号〕)

(被保険者証等の喪失の届出)

第8条 被保険者証又は資格者証(以下「被保険者証等」という。)を失った者は、被保険者証等喪失届により市長にその旨を届け出なければならない。

(無効の告示)

第9条 市長は、前条の規定による被保険者証等の喪失の届出があった場合において、必要があると認めるときは、速やかに当該届出に係る被保険者証等の無効を告示するものとする。

第4章 保険給付

(第三者行為による保険給付を受ける場合の届出)

第10条 給付事由が第三者の行為により生じた場合において、保険給付を受けた者は、第三者行為による被害届により、その給付開始の日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(介護認定調査員の証票)

第11条 法第27条第2項(法第28条第4項、法第29条第2項、法第30条第2項、法第31条第2項及び法第32条第2項(法第33条第4項、法第33条の2第2項、法第33条の3第2項及び法第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により被保険者に面接し、調査をする当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、被保険者及びその家族に提示した上で当該調査を行わなければならない。

2 前項の身分を示す証票は、別記様式による。

(一部改正〔平成18年規則78号・29年5号〕)

(特例居宅介護サービス費の額)

第12条 法第42条第3項の規定による特例居宅介護サービス費の額は、当該居宅サービス又はこれに相当するサービスについて法第41条第4項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定福祉用具の購入に要した費用を除き、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護及び特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として法第42条第3項の厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(一部改正〔平成13年規則1号・17年104号・110号・24年12号〕)

(特例地域密着型介護サービス費の額)

第12条の2 法第42条の3第2項の規定による特例地域密着型介護サービス費の額は、当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスについて法第42条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービス並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として法第42条の3第2項の厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(追加〔平成17年規則110号〕、一部改正〔平成24年規則12号・27年11号〕)

(特例居宅介護サービス計画費の額)

第13条 法第47条第3項の規定による特例居宅介護サービス計画費の額は、当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスについて法第46条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

(一部改正〔平成13年規則1号・25年43号〕)

(特例施設介護サービス費の額)

第14条 法第49条第2項の規定による特例施設介護サービス費の額は、当該施設サービスについて法第48条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用(食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他の日常生活に要する費用として法第49条第2項の厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(全部改正〔平成17年規則110号〕)

(一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る特例居宅介護サービス費等の額)

第14条の2 法第49条の2第1項の規定の適用を受ける要介護被保険者について第12条、第12条の2又は前条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

2 法第49条の2第2項の規定の適用を受ける要介護被保険者について第12条、第12条の2又は前条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(追加〔平成27年規則11号〕、一部改正〔平成30年規則8号〕)

(居宅介護サービス費等の額の特例)

第15条 法第50条第1項、第2項又は第3項の規定により特別の事情がある要介護被保険者が受ける介護給付について適用する市が定める割合は、当該要介護被保険者が費用を負担することが困難であると認める程度を勘案し、市長が別に定める。

2 法第50条第1項、第2項又は第3項の規定による居宅介護サービス費等の額の特例の適用(以下この項において「特例の適用」という。)を受けようとする者は、利用者負担額減額・免除申請書に特例の適用を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成14年規則8号・27年11号・30年8号〕)

(特例特定入所者介護サービス費の額)

第15条の2 法第51条の4第2項の規定による特例特定入所者介護サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について法第51条の3第2項第1号の食費の基準費用額から同号の食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について同項第2号の居住費の基準費用額から同号の居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(追加〔平成17年規則110号〕、一部改正〔平成27年規則11号〕)

(特例介護予防サービス費の額)

第16条 法第54条第3項の規定による特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として法第54条第3項の厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(一部改正〔平成13年規則1号・17年110号・24年12号・27年11号〕)

(特例地域密着型介護予防サービス費の額)

第16条の2 法第54条の3第2項の規定による特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第54条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として法第54条の3第2項の厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

(追加〔平成17年規則110号〕)

(特例介護予防サービス計画費の額)

第17条 法第59条第3項の規定による特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて法第58条第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)とする。

(一部改正〔平成13年規則1号・17年110号・25年43号〕)

(一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る特例介護予防サービス費等の額)

第17条の2 法第59条の2第1項の規定の適用を受ける居宅要支援被保険者について第16条又は第16条の2の規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

2 法第59条の2第2項の規定の適用を受ける居宅要支援被保険者について第16条又は第16条の2の規定を適用する場合においては、これらの規定中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(追加〔平成27年規則11号〕、一部改正〔平成30年規則8号〕)

(介護予防サービス費等の額の特例)

第18条 法第60条第1項、第2項又は第3項の規定により特別の事情がある居宅要支援被保険者が受ける予防給付について適用する市が定める割合は、当該居宅要支援被保険者が費用を負担することが困難であると認める程度を勘案し、市長が別に定める。

2 法第60条第1項、第2項又は第3項の規定により介護予防サービス費等の額の特例の適用(以下この項において「特例の適用」という。)を受けようとする者は、利用者負担額減額・免除申請書に特例の適用を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成14年規則8号・17年110号・27年11号・30年8号〕)

(特例特定入所者介護予防サービス費の額)

第18条の2 法第61条の4第2項の規定による特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について法第61条の3第2項第1号の食費の基準費用額から同号の食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について同項第2号の滞在費の基準費用額から同号の滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。

(一部改正〔平成17年規則110号・27年11号〕)

第4章の2 地域支援事業

(追加〔平成28年規則8号〕)

(指定第1号事業者の名称等の変更の届出等)

第18条の2の2 指定第1号事業者(福山市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員、設備及び運営並びに指定第1号事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成28年条例第33号。以下「介護予防・日常生活支援総合事業基準条例」という。)第2条第2項第1号に規定する指定第1号事業者をいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる指定第1号事業者が行う指定第1号事業(介護予防・日常生活支援総合事業基準条例第2条第2項第1号に規定する指定第1号事業をいう。以下同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について市長に届け出なければならない。

(1) 指定介護予防相当訪問事業(介護予防・日常生活支援総合事業基準条例第2条第2項第2号に規定する指定介護予防相当訪問事業をいう。)又は指定基準緩和型訪問事業(同項第3号に規定する指定基準緩和型訪問事業をいう。) 省令第140条の63の5第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)から第8号まで及び第12号に掲げる事項

(2) 指定介護予防相当通所事業(介護予防・日常生活支援総合事業基準条例第2条第2項第4号に規定する指定介護予防相当通所事業をいう。以下同じ。)又は指定基準緩和型通所事業(同項第5号に規定する指定基準緩和型通所事業をいう。以下同じ。) 省令第140条の63の5第1項第1号、第2号、第4号(当該指定に係る事業に関するものに限る。)、第5号、第7号、第8号及び第12号に掲げる事項

2 前項の規定による届出のうち、指定介護予防相当通所事業又は指定基準緩和型通所事業の利用者の定員の増加に伴って行うものにあっては当該指定介護予防相当通所事業又は指定基準緩和型通所事業に係る事業者の勤務の体制及び勤務形態を記載した書類を添付するものとし、同項各号に掲げる指定第1号事業に係る管理者又は役員の変更に伴って行うものにあっては誓約書を添付するものとする。

3 指定第1号事業者は、休止した当該指定第1号事業を再開したときは、当該再開に係る年月日を市長に届け出なければならない。

4 指定第1号事業者は、当該指定第1号事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日

(2) 廃止し、又は休止しようとする理由

(3) 現に指定第1号事業のサービスを受けている者に対する措置

(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間

(追加〔平成28年規則8号〕、一部改正〔平成30年規則31号〕)

第5章 保険料

(納期の通知)

第19条 条例第5条第2項の規定による納期の通知は、納入通知書により行う。

(一部改正〔平成18年規則78号〕)

第20条 削除

(削除〔平成30年規則8号〕)

(保険料の額の通知)

第21条 条例第9条の規定による保険料の額の通知は、納入通知書又は保険料額決定通知書により行う。

(一部改正〔平成18年規則78号〕)

(延滞金の減免)

第22条 条例第10条第5項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書に延滞金の減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(保険料の徴収猶予)

第23条 条例第11条の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(保険料の徴収猶予の取消し)

第24条 市長は、条例第11条の規定により保険料の徴収猶予を受けた者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の財産の状況その他の事情の変化によりその徴収猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収猶予の全部又は一部について取り消し、これを一時に徴収することができる。

(保険料の減免)

第25条 条例第12条第1項の特に必要があると認めて規則で定める事由は、次のとおりとする。

(1) 第1号被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。

(2) 条例第4条第1項第2号又は第3号に定める保険料の額を課されている第1号被保険者及び当該第1号被保険者と生計を一にする者の収入、資産及び扶養その他の状況が、市長が別に定める基準に該当するとき。

2 条例第12条第1項の規定による保険料の減免を受けようとする者は、減免申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、減免を受けようとする年度ごとに、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による減免の申請があった場合において必要があると認めるときは、次の各号に掲げる減免を必要とする事由につき当該各号に定める日の属する月以降について、その納付することが著しく困難であると認める範囲を限度として市長が別に定めるところにより、保険料を減免するものとする。

(1) 条例第11条各号の事由 当該申請のあった日。ただし、当該申請が条例第9条の規定による保険料の額の通知を受けた日の属する月の末日又は当該通知を受けた日の翌日から起算して14日を経過する日のいずれか遅い日(第3号において「申請期限日」という。)までに行われた場合にあっては、賦課期日又は当該事由の発生した日のいずれか遅い日

(2) 第1項第1号の事由 当該事由の発生した日

(3) 第1項第2号の事由 当該申請のあった日。ただし、当該申請が申請期限日までに行われた場合にあっては、賦課期日

4 年度の中途において第1号被保険者の資格を取得した者に係る保険料の減免についての前項の規定の適用については、前項第1号及び第3号中「賦課期日」とあるのは、「当該申請を行った者が第1号被保険者の資格を取得した日」とする。

(一部改正〔平成13年規則44号・14年8号・18年78号・124号・24年12号・29年5号・令和6年7号〕)

(保険料の減免の取消し)

第26条 市長は、条例第12条第1項の規定により保険料の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、減免を取り消してその全額を徴収することができる。

(1) 偽りその他不正の行為により保険料の減免を受けたとき。

(2) 前号に掲げるものを除くほか、条例第12条第1項に規定する要件に該当しないことが判明したとき。

2 市長は、減免を受けることとなった理由が消滅したことを知ったときは、その理由が消滅した日の属する月の翌月以降の保険料相当額について減免を取り消すものとする。

(過納又は誤納に係る保険料の充当)

第27条 市長は、納付義務者又は特別徴収対象被保険者(以下「納付義務者等」という。)の過納又は誤納に係る保険料その他法の規定による徴収金を当該納付義務者等の未納に係る保険料その他法の規定による徴収金(以下「未納保険料等」という。)に充当した場合においては、充当通知書により、当該納付義務者等に通知するものとする。

(保険料に関する申告)

第28条 条例第13条本文に規定する申告書は、介護保険料申告書とする。

(一部改正〔平成30年規則8号〕)

第6章 雑則

(過料)

第29条 条例第15条から第18条までの規定により過料を科するときは、過料決定書によりその旨を通知し、納入通知書によりこれを徴収する。

2 前項の納入通知書に指定すべき納期限は、その発行の日から10日以上を経過した日とする。

(一部改正〔平成29年規則5号〕)

(申請書等の様式)

第30条 この規則に規定する申請書その他の書類は、市長が別に定める様式による。

2 省令に規定する申請書その他の書類のうち必要と認めるものは、市長が別に定める様式による。

(一部改正〔平成29年規則5号〕)

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(福山市介護認定審査会規則の廃止)

2 福山市介護認定審査会規則(平成11年規則第31号)は、廃止する。

(内海町及び新市町の編入に伴う経過措置)

3 内海町及び新市町の編入(次項及び附則第5項において「編入」という。)の日前に内海町介護保険条例施行規則(平成12年内海町規則第3号)又は新市町介護保険条例施行規則(平成12年新市町規則第2号)(以下「両町規則」という。)の規定によりされた申請その他の行為は、この規則の相当規定によりされた申請その他の行為とみなす。

(追加〔平成15年規則19号〕、一部改正〔平成17年規則1号〕)

4 編入の日の前日において内海町又は新市町の第1号被保険者の資格を有していた者に対する平成14年度以前の年度分の保険料に係る第25条の規定の適用については、同条第3項中「当該各号に定める日」とあるのは、「当該各号に定める日又は内海町及び新市町の編入の日のいずれか遅い日」とする。

(追加〔平成15年規則19号〕)

5 編入の際現に両町規則に規定する様式により使用されている介護保険料減免・徴収猶予申請書は、この規則に規定する様式による徴収猶予申請書又は減免申請書とみなす。

(追加〔平成15年規則19号〕)

(沼隈町の編入に伴う経過措置)

6 前3項の規定は、沼隈町の編入について準用する。この場合において、附則第3項中「内海町介護保険条例施行規則(平成12年内海町規則第3号)又は新市町介護保険条例施行規則(平成12年新市町規則第2号)(以下「両町規則」という。)」とあるのは「沼隈町介護保険条例施行規則(平成12年沼隈町規則第162号。以下「沼隈町規則」という。)」と、附則第4項中「平成14年度」とあるのは「平成16年度」と、前項中「両町規則」とあるのは「沼隈町規則」と読み替えるものとする。

(追加〔平成17年規則1号〕)

(神辺町の編入に伴う経過措置)

7 附則第3項から第5項までの規定は、神辺町の編入について準用する。この場合において、附則第3項中「内海町介護保険条例施行規則(平成12年内海町規則第3号)又は新市町介護保険条例施行規則(平成12年新市町規則第2号)(以下「両町規則」という。)」とあるのは「神辺町介護保険条例施行規則(平成12年神辺町規則第24号。以下「神辺町規則」という。)」と、附則第4項中「平成14年度」とあるのは「平成17年度」と、附則第5項中「両町規則」とあるのは「神辺町規則」と読み替えるものとする。

(追加〔平成18年規則27号〕)

(平成30年7月豪雨の被災者に係る保険料の減免の特例)

8 平成30年7月豪雨の被災者に係る条例第12条第1項の規定による保険料の減免については、第25条第3項及び第4項の規定にかかわらず、市長が別に定めるところによる。

(追加〔平成30年規則31号〕)

(令和8年度における前年度非課税者に係る保険料の減免)

9 第1号被保険者又はその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員のうちに令和7年度及び令和8年度の各年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されていない者で介護保険法施行令附則第25条及び条例附則第9条の規定により令和8年度分の同法の規定による市町村民税が課されているものとみなされることとなるもの(令和7年度分の同法の規定による市町村民税が課されていないことを本市が保有する情報で確認することができる者に限る。以下「みなし課税者」という。)がいる場合であって、そのみなされることにより当該第1号被保険者の令和8年度分の保険料に係る保険料段階(条例第4条第1項各号に掲げる区分をいう。以下同じ。)が、当該みなし課税者に介護保険法施行令附則第25条及び条例附則第9条の規定の適用がないものとした場合に決定されるべき当該第1号被保険者の令和8年度分の保険料に係る保険料段階よりも保険料率の高い保険料段階に決定されるときは、次の各号に掲げる第1号被保険者(令和7年度及び令和8年度の地方税法の規定による市町村民税が課されていないことを本市が保有する情報で確認することができる者に限る。)の区分に応じ、当該各号に定める日の属する月以降について、令和8年度分の保険料を減免する。この場合において、第26条第1項中「条例第12条第1項」とあるのは、「条例第12条第1項又は附則第9項」とする。

(1) 当該年度の初日に第1号被保険者の資格を取得している者 賦課期日

(2) 当該年度の初日後に第1号被保険者の資格を取得した者 資格取得日

(追加〔令和8年規則16号〕)

10 附則第9項の規定による保険料の減免については、第25条第2項の規定にかかわらず、減免の申請を要しない。

(追加〔令和8年規則16号〕)

附則(平成13年1月5日規則第1号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

附則(平成13年9月28日規則第44号)

この規則は、平成13年10月1日から施行し、改正後の第25条の規定は、同日以後に申請のあった保険料の減免から適用する。

附則(平成14年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第25条の規定は、平成14年度以後の年度分の保険料の減免から適用し、平成13年度分までの保険料の減免については、なお従前の例による。

附則(平成15年1月31日規則第19号)

この規則は、平成15年2月3日から施行する。

附則(平成16年3月26日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

附則(平成16年10月29日規則第46号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

附則(平成17年1月21日規則第1号)

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

附則(平成17年3月28日規則第74号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成17年7月6日規則第104号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成17年9月30日規則第110号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成17年10月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条及び第2条の規定の施行の日前に行われた居宅サービス若しくはこれに相当するサービス又は施設サービスに係る第1条及び第2条の規定による改正前の福山市介護保険条例施行規則の規定による保険給付については、なお従前の例による。

附則(平成18年2月28日規則第27号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に使用されている改正前の福山市介護保険条例施行規則第11条第2項に規定する証票は、当分の間、改正後の福山市介護保険条例施行規則第11条第2項に規定する証票とみなす。

附則(平成18年6月23日規則第124号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年3月25日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年度から平成26年度までの保険料の減免の特例)

2 平成24年度から平成26年度までにおいては、改正後の福山市介護保険条例施行規則第25条第1項第2号中「又は第3号」とあるのは「、第3号又は福山市介護保険条例の一部を改正する条例(平成24年条例第13号)附則第3項」とする。

附則(平成25年12月27日規則第43号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月25日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第15条の2及び第18条の2の改正規定 公布の日

(2) 第14条の次に1条を加える改正規定、第15条の改正規定、第17条の次に1条を加える改正規定及び第18条の改正規定 平成27年8月1日

(3) 第12条の2の改正規定 平成28年4月1日

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要支援認定を受けていた被保険者その他の地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第11条に規定する厚生労働省令で定める者に対する医療介護総合確保推進法附則第9条に規定する第3号新介護保険法の規定による特例介護予防サービス費の支給については、当該要支援認定の有効期間(介護保険法第33条第1項に規定する有効期間をいう。)の末日その他の平成30年3月31日までの間において医療介護総合確保推進法附則第11条に規定する厚生労働省令で定める日までの間は、この規則による改正後の第16条の規定は適用せず、この規則による改正前の第16条の規定は、なおその効力を有する。

附則(平成27年4月10日規則第29号)

この規則は、福山市介護保険条例の一部を改正する条例(平成27年条例第15号)附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日(平成27年4月11日)から施行する。

附則(平成28年3月16日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年2月24日規則第5号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(福山市後期高齢者医療に関する規則及び福山市介護保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 附則第2項の規定による改正前の福山市後期高齢者医療に関する規則第5条第1項及び前項の規定による改正前の福山市介護保険条例施行規則第29条第1項に規定する証票は、平成29年3月31日までの間は、第2条第1項に規定する滞納処分執行職員証兼滞納処分代理者証とみなす。

附則(平成30年3月27日規則第8号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。ただし、第28条の改正規定は公布の日から、第20条の改正規定は同年4月1日から施行する。

附則(平成30年9月11日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条の2の2第1項の改正規定は、平成30年10月1日から施行する。

附則(平成31年3月31日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第18条の3の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附則(令和2年3月31日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第18条の3の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附則(令和3年3月18日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第18条の3の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度分までの保険料については、なお従前の例による。

附則(令和6年3月18日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日規則第16号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成14年規則8号・18年78号・29年5号〕)

画像

――――――――――

○福山市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則(平成27年規則第11号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の福山市介護保険条例施行規則

(特例介護予防サービス費の額)

第16条 法第54条第3項の規定による特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて法第53条第2項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として法第54条第3項の厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90に相当する額とする。

福山市介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第45号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 民生/第4章 介護保険
沿革情報
◆ 平成12年3月31日 規則第45号
◇ 平成13年1月5日 規則第1号
◇ 平成13年9月28日 規則第44号
◇ 平成14年3月29日 規則第8号
◇ 平成15年1月31日 規則第19号
◇ 平成16年3月26日 規則第17号
◇ 平成16年10月29日 規則第46号
◇ 平成17年1月21日 規則第1号
◇ 平成17年3月28日 規則第74号
◇ 平成17年7月6日 規則第104号
◇ 平成17年9月30日 規則第110号
◇ 平成18年2月28日 規則第27号
◇ 平成18年3月31日 規則第78号
◇ 平成18年6月23日 規則第124号
◇ 平成23年3月25日 規則第10号
◇ 平成24年3月29日 規則第12号
◇ 平成25年12月27日 規則第43号
◇ 平成27年3月25日 規則第11号
◇ 平成27年4月10日 規則第29号
◇ 平成28年3月16日 規則第8号
◇ 平成29年2月24日 規則第5号
◇ 平成30年3月27日 規則第8号
◇ 平成30年9月11日 規則第31号
◇ 平成31年3月31日 規則第47号
◇ 令和2年3月31日 規則第42号
◇ 令和3年3月18日 規則第6号
◇ 令和6年3月18日 規則第7号
◇ 令和8年3月31日 規則第16号