○福山市青少年修学応援奨学金条例施行規則

平成28年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市青少年修学応援奨学金条例(平成28年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(教育施設)

第2条 条例第2条第3号の規則で定める教育施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 防衛省設置法(昭和29年法律第164号)第15条に規定する防衛大学校

(2) 防衛省設置法第16条に規定する防衛医科大学校

(3) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第1項第2号に規定する職業能力開発短期大学校

(4) 職業能力開発促進法第15条の7第1項第3号に規定する職業能力開発大学校

(5) 職業能力開発促進法第27条に規定する職業能力開発総合大学校

(6) 独立行政法人水産大学校法(平成11年法律第191号)に規定する独立行政法人水産大学校

(7) 独立行政法人航空大学校法(平成11年法律第215号)に規定する独立行政法人航空大学校

(8) 国土交通省組織令(平成12年政令第255号)第204条に規定する航空保安大学校

(9) 国土交通省組織令第239条に規定する気象大学校

(10) 国土交通省組織令第255条に規定する海上保安大学校

(11) その他前各号に掲げる教育施設に準ずるものとして市長が認めるもの

(奨学金の種類)

第3条 条例第3条第1号の規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 大学等の受験料

(2) 大学等の受験に係る願書の作成及び提出に要する費用

(3) 大学等の受験に要する交通費

(4) 大学等の受験に要する宿泊費

(5) その他市長が必要と認める費用

2 条例第3条第2号の規則で定めるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 大学等の入学金その他大学等の入学に関し当該大学等に納入する必要がある費用

(2) 大学等の初年度の授業料

(3) 大学等へ入学することに伴い新たに住居を賃借する場合に要する費用及びその場合に必要な物品の購入に要する費用

(4) 大学等で使用する教科書及び教材の購入に要する費用

(5) 大学等で指定する物品の購入に要する費用

(6) その他市長が必要と認める費用

(進学困難者)

第4条 条例第4条第5号に規定する進学が困難な状況とは、条例第1条に規定する奨学金(以下「奨学金」という。)の貸与を受けようとする者及びその者と生計を一にする者が次の各号のいずれかの世帯に属していることをいう。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「被保護者」という。)の世帯

(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する児童扶養手当の支給を受けている世帯

(3) 市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)が非課税である世帯

(奨学金の貸与額)

第5条 条例第5条第1号の規則で定める額は、50,000円、100,000円、150,000円又は200,000円のうち奨学金の貸与を受けようとする者が希望する額とする。

2 条例第5条第2号の規則で定める額は、100,000円、200,000円、300,000円、400,000円、500,000円、600,000円、700,000円又は800,000円のうち奨学金の貸与を受けようとする者が希望する額とする。

(奨学金の貸与申請等)

第6条 条例第6条第1項の申請書は福山市青少年修学応援奨学金貸与申請書(以下「貸与申請書」という。)とし、同項の規定により添付する必要書類は次に掲げるものとする。ただし、市長が同条第2項に規定する決定に必要がないと認めるものについてはこれを添付しないことができる。

(1) 奨学生調査表

(2) 奨学生推薦調書

(3) 奨学金の貸与を受けようとする者又はその保護者の住民票記載事項証明書(保護者が法人である場合においては、主たる事務所の所在地が市内にあることを証明する書類)

(4) 被保護者であることを証明する書類(奨学金の貸与を受けようとする者及びその者と生計を一にする者の属する世帯の全ての世帯員(第6号において「世帯員」という。)が記載されたものに限る。)

(5) 児童扶養手当証書

(6) 世帯員の市町村民税の非課税証明書(扶養されている者を除く。)

(7) その他市長が必要と認める書類

2 条例第6条第1項の規則で定める日は、市長が奨学金の貸与を行う各年度において別に定める日とする。

第7条 条例第6条第3項に規定する通知は、同条第2項に規定する決定を行った日から10日以内に、奨学生候補者決定通知書(以下「決定通知書」という。)又は奨学生候補者不承認決定通知書により行うものとする。

(保証人)

第8条 条例第7条第1項に規定する保証人(以下「保証人」という。)は、1人とし、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 市内に居住する者であること。

(2) 奨学金の貸与を受けた者(以下「奨学生」という。)と連帯して債務を保証する能力を有する者であること。

(返還誓約書の提出)

第9条 奨学金の貸与を受けようとする者は、保証人がいる場合にあってはそれぞれが、条例第7条第1項ただし書の規定により保証人を立てない場合にあっては奨学金の貸与を受けようとする者が返還誓約書に署名をし、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 保証人の市町村民税の納税証明書

(2) 保証人の印鑑登録証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による返還誓約書の提出の期限は、決定通知書を受けた日から14日以内とする。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(奨学金の貸与)

第10条 受験資金は、大学等の受験の日前であって市長が定める日に、貸与するものとする。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

2 入学準備金は、入学準備金の貸与を受ける者が第13条に規定する受験結果報告書を市長に提出した後であって市長が定める日に、貸与するものとする。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(貸与額の変更)

第11条 奨学金の貸与を受けようとする者は、奨学金の貸与を受けるまでの間、市長に対し、貸与額の変更を申請することができる。

2 前項の規定による貸与額の変更の申請は、貸与額を減額する場合にあっては貸与額変更申請書を、貸与額を増額する場合にあっては貸与額変更申請書及び返還誓約書を市長に提出して行うものとする。

3 市長は、貸与額の変更の決定をしたときは、貸与額変更決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(奨学金の辞退)

第12条 奨学金の貸与を受けようとする者は、奨学金の貸与を受けるまでの間、市長に対し、奨学金の貸与の辞退を申し出ることができる。

2 前項の規定による申出は、奨学生候補者辞退届を市長に提出して行うものとする。

(受験結果の報告)

第13条 受験資金の貸与を受けた者(以下「受験資金奨学生」という。)は、大学等の受験の結果が明らかになったときは、受験結果報告書に当該受験の結果を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による受験結果報告書の提出の期限は、受験資金奨学生が決定通知書を受けた年度の翌年度の4月15日(同日が、福山市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後において、その日に最も近い休日でない日。第14条第15条第2項及び第5項第21条第23条第2項並びに第24条第2項において同じ。)とする。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(奨学金の返還等)

第14条 条例第8条の規則で定める日は、受験資金奨学生が決定通知書を受けた年度の翌年度の5月末日とする。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

第15条 入学準備金の貸与を受けた者(以下「入学準備金奨学生」という。)は、入学準備金支出報告書(以下「支出報告書」という。)に在学証明書及び領収書その他の入学の際に必要なものとして現に支出した額を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、現に支出した額を証明する書類のうち市長がその添付が困難であると認めるものについては、これを添付しないことができる。

2 条例第9条第1項の規則で定める日は、入学準備金奨学生が決定通知書を受けた年度の翌年度の11月末日とする。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

3 条例第9条第3項の規定による通知は、入学準備金奨学生が決定通知書を受けた年度の翌年度の12月末日までに、入学準備金奨学生に対し、返還額決定通知書により行うものとする。

4 入学準備金奨学生が第2項に規定する日までに支出報告書を提出しない場合は、入学準備金として貸与した額を、条例第9条第3項に規定する差額に相当する額とみなす。この場合においては、前項の規定を準用する。

5 条例第9条第4項の規則で定める日は、入学準備金奨学生が決定通知書を受けた年度の翌年度の1月15日とする。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔令和5年規則21号〕)

(大学等又は大学院に準ずる教育施設)

第16条 条例第12条第1項の規則で定めるものは、海外の教育施設であって大学等又は学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学院に準ずるものとして市長が認めるものとする。

(奨学金の返還猶予等)

第17条 奨学生は、条例第12条の規定による奨学金の返還の猶予を受けようとするときは、奨学金返還猶予申請書に同条第1項の規定による場合にあっては在学証明書、同条第2項の規定による場合にあっては同項に規定する理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、猶予するか否かを決定し、奨学金返還猶予決定通知書又は奨学金返還猶予不承認決定通知書により当該申請者に通知するものとする。この場合において、返還の猶予の理由が条例第12条第2項に規定するものであるときは、条例第18条に規定する福山市青少年修学応援奨学金審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くものとする。

(奨学金の返還免除等)

第18条 受験資金奨学生は、条例第13条第1項の規定による受験資金の返還債務の免除を受けようとするときは、奨学金返還免除申請書に受験資金支出報告書及び領収書その他の受験の際に必要なものとして現に支出した額を証明する書類(以下「受験資金に係る領収書等」という。)を添えて市長に提出しなければならない。ただし、受験資金に係る領収書等のうち市長がその添付が困難であると認めるものについては、これを添付しないことができる。

2 受験資金奨学生は、条例第13条第2項の規定による受験資金の返還債務の免除を受けようとするときは、奨学金返還免除申請書に受験資金支出報告書、受験資金に係る領収書等及び受験をしなかったことについてやむを得ないことについての理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、受験資金に係る領収書等のうち市長がその添付が困難であると認めるものについては、これを添付しないことができる。

第19条 入学準備金奨学生は、条例第14条第1項の規定による入学準備金の返還債務の免除を受けようとするときは、奨学金返還免除申請書に自己申告書及び前年度の成績証明書又はこれに準ずる書類(以下「自己申告書等」という。)を添えて市長に提出しなければならない。

2 入学準備金奨学生は、条例第14条第2項の規定による入学準備金の返還債務の免除を受けようとするときは、奨学金返還免除申請書に卒業証明書その他の卒業を証明する書類(以下「卒業証明書等」という。)を添えて市長に提出しなければならない。

3 入学準備金奨学生は、条例第14条第3項の規定による入学準備金の返還債務の免除を受けようとするときは、奨学金返還免除申請書に進学又は修学が困難である理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

第20条 奨学生は、条例第15条の規定による奨学金の返還債務の免除を受けようとするときは、奨学金返還免除申請書に同条各号のいずれかに該当することを証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

第21条 条例第16条の規則で定める日は、次の各号に掲げる奨学金返還免除申請の区分に応じ、当該各号に定める日とする。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 第18条第1項及び第2項の規定による奨学金返還免除申請 受験資金奨学生が決定通知書を受けた年度の翌年度の4月15日

(2) 第19条第1項の規定による奨学金返還免除申請 入学準備金奨学生の修学状況が良好であると認める年度の翌年度の4月末日

(3) 第19条第2項及び第3項並びに第20条の規定による奨学金返還免除申請 当該事由が生じた日から3月を経過するまでの日

第22条 市長は、第18条第1項又は第19条第2項に規定する申請があったときは、免除するか否かを決定し、奨学金返還免除決定通知書又は奨学金返還免除不承認決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、第18条第2項第19条第1項若しくは第3項又は第20条に規定する申請があったときは、審議会の意見を聴き、免除するか否かを決定し、奨学金返還免除決定通知書又は奨学金返還免除不承認決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(現況の報告)

第23条 奨学生は、大学等に在学する期間の各年度(初年度を除く。)において、現況報告書に在学証明書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、第19条第1項の規定により自己申告書等を提出している場合は、この限りでない。

2 前項の規定による現況報告書の提出の期限は、4月末日とする。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(卒業の報告)

第24条 奨学生は、大学等を卒業したときは、卒業報告書に卒業証明書等を添えて市長に提出しなければならない。ただし、第19条第2項の規定により卒業証明書等を提出している場合は、この限りでない。

2 前項の規定による卒業報告書の提出の期限は、卒業した日の属する月の翌月の末日とする。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りではない。

(異動の報告)

第25条 奨学生は、返還債務の返還が完了する前に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、奨学生異動届にその理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 休学したとき。

(2) 復学したとき。

(3) 転学したとき。

(4) 退学したとき。

(5) 住所又は氏名を変更したとき。

(6) 保護者の住所又は氏名(保護者が法人である場合においては、主たる事務所の所在地、商号若しくは名称又は代表者の氏名)に変更があったとき又は保護者の変更があったとき。

(7) 保証人の住所又は氏名に変更があったとき。

(8) 保証人が死亡したとき。

(9) 保証人が第8条第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(死亡の報告)

第26条 奨学生が返還債務の返還が完了する前に死亡したときは、その保護者、相続人又は保証人は、遅滞なく、奨学生死亡届出書に当該事由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(書類の様式)

第27条 第6条に規定する貸与申請書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(雑則)

第28条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

福山市青少年修学応援奨学金条例施行規則

平成28年3月31日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)