○福山市立福山城博物館条例施行規則
平成28年3月31日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市立福山城博物館条例(昭和42年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(追加〔令和6年規則24号〕)
(入館料等の減免)
第4条 条例第5条の規定による入館料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 社会福祉施設に入所している者が入館する場合で市長が特に必要があると認めるとき。
(2) 福山市、府中市及び神石高原町の区域内(次号において「広域圏内」という。)の地方公共団体が主催する行事に参加する者が入館する場合で市長が特に必要があると認めるとき。
(3) 広域圏内に住所を有する65歳以上の者が住所及び年齢が確認できる書類を提示して入館するとき。
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳、療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき交付された療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者がこれらを提示して入館するとき。
(5) 前号の規定により入館する者の介護者で市長が必要と認めたものが入館するとき。
(6) その他市長が相当の理由があると認めるとき。
2 条例第5条の規定による使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 学校教育活動としてふくやま美術館、ふくやま書道美術館、福山市人権平和資料館、福山市立福山城博物館、ふくやま文学館又は広島県立歴史博物館(以下「ふくやま美術館等」という。)に入館する児童生徒等の送迎のために駐車場を使用するとき。
(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。
(一部改正〔令和6年規則24号〕)
(入館料等の還付)
第5条 条例第6条ただし書の規定により入館料等を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 災害その他福山市立福山城博物館に入館しようとする者の責めに帰することができない理由により福山市立福山城博物館に入館することができなくなったとき。
(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。
2 条例第6条ただし書の規定による入館料等の還付を受けようとする者は、福山市立福山城博物館入館料等還付申請書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和6年規則24号〕)
(資料の出品、寄託又は寄贈)
第6条 福山市立福山城博物館は、郷土資料その他参考品(以下「資料」という。)の出品、寄託又は寄贈を受けることができる。
2 前項の規定により出品又は寄託を受けた資料は、市の陳列品に対すると同様の注意をもって管理する。
3 自然災害その他市の責めに帰することができない事由により、出品又は寄託を受けた資料が損傷し、又は滅失した場合は、市は、その賠償の責めを負わない。
(一部改正〔令和6年規則24号〕)
(資料の出品、寄託又は寄贈の手続)
第7条 資料を寄託しようとする者は資料寄託申込書、寄贈しようとする者は寄附書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前条第1項の規定により資料の出品を受けたときは借用証、資料の寄託を受けたときは受託証、資料の寄贈を受けたときは寄附受納通知書をそれぞれ当該出品、寄託又は寄贈を行った者に交付するものとする。
(一部改正〔令和6年規則24号〕)
(出品、寄託又は寄贈に係る資料の取扱い)
第8条 出品、寄託又は寄贈を受けた資料は、当該出品、寄託又は寄贈を行った者の氏名及び参考となる事項を記載した説明書を添えて展示することができる。
(一部改正〔令和6年規則24号〕)
(出品又は寄託に係る資料の返還)
第9条 出品又は寄託を受けた資料の返還は、第7条第2項の借用証又は受託証と引換えに行うものとする。
(一部改正〔令和6年規則24号〕)
(建物等の毀損滅失の届出)
第10条 福山市立福山城博物館の建物、附属設備若しくは備付けの器具類等又は資料を毀損し、又は滅失した者は、福山市立福山城博物館建物等損傷届を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和6年規則24号〕)
(指定管理者が備えなければならない帳簿)
第11条 条例第11条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。
(1) 業務日誌
(2) 会計簿
(3) 出勤簿
(4) 備品台帳
(5) 申請関係書
(6) 届出関係書
(一部改正〔令和6年規則24号〕)
(一部改正〔令和6年規則24号〕)
(一部改正〔令和6年規則24号〕)
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、福山市立福山城博物館の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和6年規則24号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に福山市ぬまくま交流館条例施行規則等を廃止する規則(平成28年教育委員会規則第4号)による廃止前の福山市立福山城博物館条例施行規則(昭和42年教育委員会規則第4号。以下「旧規則」という。)の規定による寄託若しくは寄贈の申出又は借用書、受託書若しくは寄付受納通知書の交付は、施行日以後においては、この規則の規定により行われたものとみなす。
3 旧規則の規定により教育委員会に対して届出、提出その他の手続をしなければならない事項(福山市教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則(平成28年教育委員会規則第2号)による改正前の福山市教育長に対する事務委任規則(平成13年教育委員会規則第5号)第1条第1項の規定により事務を委任された教育長に対してしなければならないものを含む。)で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、この規則の規定により市長に対してその手続がされていないものとみなして、この規則の規定を適用する。
4 この規則の施行の際現に旧規則に規定する様式により使用されている書類で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、同日以後においては、この規則に規定する様式によるものとみなす。
附則(令和6年3月31日規則第24号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(追加〔令和6年規則24号〕)
区分 | 使用時間 | 使用料 |
高さ2.4メートル以下の自動車1台につき | 午前8時から午後10時まで | 1時間以内の30分までごとに150円 1時間を超える30分までごとに100円 |
午後10時から翌日の午前8時まで | 1時間までごとに100円 | |
高さ2.4メートルを超える自動車1台につき | 午前8時から午後10時まで | 1時間以内の30分までごとに450円 1時間を超える30分までごとに300円 |
午後10時から翌日の午前8時まで | 1時間までごとに300円 |
備考 ふくやま美術館等の常設展示若しくは特別展示への入館者又はふくやま美術館内若しくは福山城福寿会館内の喫茶室の利用者については、1時間までの駐車料金を免除する。