○ふくやま美術館及びふくやま書道美術館条例施行規則

平成28年3月31日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、ふくやま美術館及びふくやま書道美術館条例(昭和63年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(観覧券の交付)

第2条 市長は、条例第3条第1項の規定による観覧料を納付した者に、観覧券を交付する。

(観覧料の減免)

第3条 条例第10条の規定により観覧料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉施設に入所している者が入館する場合で市長が特に必要があると認めるとき。

(2) 福山市、府中市及び神石高原町の区域内(次号において「広域圏内」という。)の地方公共団体が主催する行事に参加する者が入館する場合で市長が特に必要があると認めるとき。

(3) 広域圏内に住所を有する65歳以上の者が住所及び年齢が確認できる書類を提示して入館するとき。

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳、療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき交付された療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者がこれらを提示して入館するとき。

(5) 前号の規定により入館する者の介護者で市長が必要と認めたものが入館するとき。

(6) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 条例第10条の規定による観覧料の減額又は免除を受けようとする者(前項第1号第2号又は第6号に規定する場合に限る。)は、ふくやま美術館観覧料減免申請書又はふくやま書道美術館観覧料減免申請書(以下これらを「減免申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(特別観覧許可の申請等)

第4条 条例第4条第1項の規定による許可(以下「特別観覧許可」という。)を受けようとする者は、ふくやま美術館特別観覧許可申請書又はふくやま書道美術館特別観覧許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第4条第2項に規定する別に定める特別観覧料は、別表第1に定めるとおりとする。

3 市長は、特別観覧許可をしたときは、特別観覧料の納付をまって、ふくやま美術館特別観覧許可書又はふくやま書道美術館特別観覧許可書(以下これらを「特別観覧許可書」という。)を当該特別観覧許可に係る申請者に交付するものとする。

4 特別観覧許可を受けた者は、特別観覧をする際に特別観覧許可書を提示しなければならない。

(使用許可の申請)

第5条 条例第5条第1項前段の規定による条例別表第2に掲げるふくやま美術館の施設(以下「施設」という。)の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、ふくやま美術館施設使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の使用許可申請書には市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 使用許可申請書の受付期間は、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれに定めるとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) ギャラリー、ホール、企画展示室及び多目的室(多目的室については、美術に関する展覧会のために使用する場合に限る。) 使用予定日(引き続き2日以上使用しようとする場合にあっては、その初日。以下同じ。)の前6月に当たる日から使用予定日の前日まで(条例第2条の4に規定する美術館の休館日を除く。次号において同じ。)

(2) 茶室、工芸・版画室、デッサン室及び多目的室(多目的室については、美術に関する展覧会のために使用する場合を除く。) 使用予定日の前3月に当たる日から使用予定日の前日まで

(一部改正〔平成30年規則12号〕、一部改正〔令和2年規則65号〕)

(使用許可書の交付)

第6条 市長は、使用許可をしたときは、条例第5条第2項に規定する使用料の納付をまって、ふくやま美術館施設使用許可書(以下「使用許可書」という。)を当該使用許可に係る申請者に交付するものとする。

2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を使用する際に使用許可書を提示しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則65号〕)

(変更許可の申請等)

第7条 条例第5条第1項後段の規定による変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、ふくやま美術館施設使用許可変更申請書に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、変更許可をしたときは、ふくやま美術館施設使用許可変更許可書(以下「使用許可変更許可書」という。)を当該変更許可に係る申請者に交付するものとする。

3 変更許可を受けた者は、施設を使用する際に使用許可変更許可書を提示しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則65号〕)

(取消許可の申請等)

第8条 使用許可又は変更許可を受けた事項の取消しの許可(以下「取消許可」という。)を受けようとする者は、ふくやま美術館施設使用許可取消申請書に使用許可書又は使用許可変更許可書を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、取消許可をしたときは、ふくやま美術館使用許可取消許可書を当該取消許可に係る申請者に交付するものとする。

(一部改正〔令和2年規則65号〕)

(使用時間)

第9条 施設の使用時間は、使用許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 使用者は、使用を開始した後においては、使用時間を延長することができない。ただし、市長が他の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(備付け器具類等の使用料)

第10条 ふくやま美術館に備付けの器具類等の使用料は、別表第2に定めるとおりとする。

(一部改正〔令和2年規則65号〕)

(喫茶室使用の申請等)

第11条 条例第8条第2項の規定による許可(以下「喫茶室使用許可」という。)を受けようとする者は、ふくやま美術館喫茶室使用許可申請書を市長に提出しなければならない。同一人が引き続き喫茶室使用許可を受けようとする場合も、同様とする。

2 市長は、喫茶室使用許可をしたときは、ふくやま美術館喫茶室使用許可書を交付する。

(ふくやま美術館の駐車場の使用料)

第12条 条例第9条に規定する別に定める使用料は、別表第3に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第13条 条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) ふくやま美術館及びふくやま書道美術館(以下「美術館」という。)の管理を行う指定管理者が自主事業のために使用するとき 使用料の全額

(2) 市が主催する事業のために使用するとき 使用料の全額

(3) その他市長が相当の理由があると認めるとき その都度市長が定める額

2 条例第10条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、ふくやま美術館使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号の規定に該当する場合又は市長が特に理由があると認める場合は、この限りでない。

(一部改正〔令和2年規則65号〕)

(観覧料等の還付)

第14条 条例第11条ただし書の規定により条例第3条の観覧料、条例第4条第2項の特別観覧料及び条例第5条第2項の使用料(以下「観覧料等」という。)を還付することができる場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 災害その他美術館に入館しようとする者、特別観覧の許可を受けた者又は使用者の責めに帰することができない理由により美術館への入館、特別観覧又は施設の使用ができなくなったとき 既納観覧料等の全額

(2) 使用者が使用予定日の前1月に当たる日までに取消許可を申し出たとき 既納使用料の5割に相当する額

(3) その他市長が相当の理由があると認めるとき その都度市長が定める額

2 条例第11条ただし書の規定による観覧料等の還付を受けようとする者は、ふくやま美術館観覧料等還付申請書又はふくやま書道美術館観覧料等還付申請書を市長に提出しなければならない。

(資料の出品、寄託又は寄贈)

第15条 美術館は、美術品及び美術に関する資料(以下「資料」という。)の出品、寄託又は寄贈を受けることができる。

2 前項の規定により出品又は寄託を受けた資料は、市の陳列品に対すると同様の注意をもって管理する。

3 自然災害その他市の責めに帰することができない事由により、出品又は寄託を受けた資料が損傷し、又は滅失した場合は、市は、その賠償の責めを負わない。

(資料の出品、寄託又は寄贈の手続)

第16条 資料を寄託しようとする者は資料寄託申込書、寄贈しようとする者は寄附書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前条第1項の規定により資料の出品を受けたときは借用証、資料の寄託を受けたときは受託証、資料の寄贈を受けたときは寄附受納通知書をそれぞれ当該出品、寄託又は寄贈を行った者に交付するものとする。

(出品、寄託又は寄贈に係る資料の取扱い)

第17条 出品、寄託又は寄贈を受けた資料は、当該出品、寄託又は寄贈を行った者の氏名及び参考となる事項を記載した説明書を添えて展示することができる。

(出品又は寄託に係る資料の返還)

第18条 出品又は寄託を受けた資料の返還は、第16条第2項の借用証又は受託証と引換えに行うものとする。

(建物等の毀損滅失の届出)

第19条 美術館の建物、附属設備若しくは備付けの器具類等又は資料を毀損し、又は滅失した者は、ふくやま美術館建物等毀損滅失届又はふくやま書道美術館建物等毀損滅失届を市長に提出しなければならない。

(立入検査)

第20条 美術館を管理する職員は、美術館の管理運営上必要があると認めるときは、使用中の施設に立ち入ることができる。この場合において、使用者はこれを拒否することができない。

(使用の打合せ)

第21条 使用者は、ふくやま美術館の使用について、事前にふくやま美術館を管理する職員と利用の方法その他必要な事項を打ち合わせなければならない。

(一部改正〔令和2年規則65号〕)

(指定管理者が備えなければならない帳簿)

第22条 条例第16条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。

(1) 業務日誌

(2) 会計簿

(3) 出勤簿

(4) 備品台帳

(5) 申請関係書

(6) 届出関係書

2 前項各号に掲げる書類は、条例第14条第1項の規定による指定の期間の満了の日(指定が取り消された場合にあっては、当該取消しの日)から5年間保存しなければならない。

(書類の様式)

第23条 第3条第2項の減免申請書その他のこの規則に規定する書類(前条第1項に規定するものを除く。)は、市長が別に定める様式による。

(指定管理者に係る読替え)

第24条 条例第14条第1項の規定により美術館の管理を指定管理者が行う場合にあっては、第2条第4条から第9条まで並びに第11条第1項及び第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第15条第3項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と、第19条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(雑則)

第25条 この規則に定めるもののほか、美術館の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に福山市ぬまくま交流館条例施行規則等を廃止する規則(平成28年教育委員会規則第4号)による廃止前のふくやま美術館及びふくやま書道美術館条例施行規則(昭和63年教育委員会規則第13号。以下「旧規則」という。)の規定により教育委員会がした処分その他の行為(福山市教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則(平成28年教育委員会規則第2号)による改正前の福山市教育長に対する事務委任規則(平成13年教育委員会規則第5号)第1条第1項の規定により事務を委任された教育長(以下「教育長」という。)がしたものを含む。)又は施行日前に旧規則の規定により教育委員会に対してされた申請その他の行為で、この規則の規定により市長が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、この規則の規定により市長がした処分その他の行為又は市長に対してされた申請その他の行為とみなす。

3 旧規則の規定により教育委員会に対して届出、提出その他の手続をしなければならない事項(教育長に対してしなければならないものを含む。)で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、この規則の規定により市長に対してその手続がされていないものとみなして、この規則の規定を適用する。

4 この規則の施行の際現に旧規則に規定する様式により使用されている書類で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、同日以後においては、この規則に規定する様式によるものとみなす。

(平成30年3月27日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第40号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年12月7日規則第65号)

この規則は、令和2年12月8日から施行する。

(令和3年9月30日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(一部改正〔平成31年規則40号〕)

区分

特別観覧料

単位

熟覧

1,030円

1点1日につき

模写・模造等

2,080円

1点1日につき

撮影

モノクローム

学術・研究等を目的とする場合

200円

1点1回につき

出版等の収入を伴う場合

2,080円

1点1回につき

カラー

学術・研究等を目的とする場合

310円

1点1回につき

出版等の収入を伴う場合

3,130円

1点1回につき

原版使用

モノクローム

学術・研究等を目的とする場合

200円

1点1回につき

出版等の収入を伴う場合

1,030円

1点1回につき

カラー

学術・研究等を目的とする場合

410円

1点1回につき

出版等の収入を伴う場合

2,080円

1点1回につき

備考

1 屏風は、1双を1点とする。

2 1揃いをなす巻子は、3巻以内を1点とする。

3 対幅は、3幅以内を1点とする。

4 撮影は、同一状態でシャッター3回までを1回とする。

5 個別の美術品は、各個を1点とする。

別表第2(第10条関係)

(一部改正〔平成31年規則40号・令和2年65号〕)

名称

数量

単位

使用料

ハイケース

1台

1日

310円

ローケース

1台

1日

200円

展示台

1台

1日

100円

展示パネル(組立式)

1組

1日

100円

照明器具(スポット等)

1台

1日

50円

演台

1式

1回

310円

演壇

1式

1回

310円

フォールデングステージ

1台

1回

200円

1脚

1回

50円

イス

1脚

1回

10円

拡声装置(ホール)

1式

1回

1,030円

拡声装置(多目的室)

1式

1回

510円

ダイナミックマイク

1本

1回

310円

ワイヤレスマイク

1C

1回

510円

七宝炉

1台

1回

200円

電気がま(小)

1炉

1回

510円

電気がま(大)

1炉

1回

2,080円

持込電源

1KW

1回

150円

備考 1回とは、4時間以内をいう。

別表第3(第12条関係)

(一部改正〔令和2年規則65号・3年48号〕)

使用時間

駐車料金

午前8時から午後10時まで

1時間以内の30分までごとに150円

1時間を超える30分までごとに100円

午後10時から午前8時まで

1時間までごとに100円

備考 ふくやま美術館、ふくやま書道美術館、福山市人権平和資料館、福山市立福山城博物館、ふくやま文学館若しくは広島県立歴史博物館の常設展示若しくは特別展示への入館者又はふくやま美術館内若しくは福山城福寿会館内の喫茶室の利用者については、1時間までの駐車料金を免除する。

ふくやま美術館及びふくやま書道美術館条例施行規則

平成28年3月31日 規則第40号

(令和3年9月30日施行)

体系情報
第11編 産業経済/第4章
沿革情報
平成28年3月31日 規則第40号
平成30年3月27日 規則第12号
平成31年3月29日 規則第40号
令和2年12月7日 規則第65号
令和3年9月30日 規則第48号