○福山市神辺体育館条例施行規則

平成28年3月31日

規則第47号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市神辺体育館条例(平成27年条例第48号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項前段の規定による施設の使用の許可(以下「使用許可」という。)のうち、条例別表備考3に規定する専用使用(以下「専用使用」という。)又は同表備考4に規定する区分専用使用(以下「区分専用使用」という。)の許可を受けようとする者は、福山市神辺体育館使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可の申請は、専用使用の場合にあっては使用予定日(引き続き2日以上使用しようとする場合にあっては、その初日。以下同じ。)の前3月に当たる日から、区分専用使用の場合にあっては使用予定日の前10日に当たる日からそれぞれ受け付け、条例別表備考5に規定する個人使用の場合にあっては、当日これを受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、専用使用又は区分専用使用(以下「専用使用等」という。)の許可(以下「専用使用等許可」という。)をしたときは、福山市神辺体育館使用許可書(以下「使用許可書」という。)を当該専用使用等許可に係る申請者に交付するものとする。

2 専用使用等許可を受けた者は、施設を使用する際に使用許可書を提示しなければならない。

(変更許可の申請等)

第4条 条例第5条第1項後段の規定による変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、福山市神辺体育館使用許可変更申請書に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、変更許可をしたときは、福山市神辺体育館使用許可変更許可書(以下「使用許可変更許可書」という。)を当該変更許可に係る申請者に交付するものとする。

3 変更許可を受けた者は、施設を使用する際に使用許可変更許可書を提示しなければならない。

(使用時間)

第5条 施設の使用時間は、使用許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用を開始した後においては、使用時間を延長することができない。ただし、専用使用等の場合にあっては、市長が他の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(附属設備等の使用料)

第6条 条例第8条第1項に規定する附属設備及び備付けの器具類等の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催する行事のために使用するとき。

(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 条例第9条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、福山市神辺体育館使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第8条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により福山市神辺体育館の使用ができなくなったとき。

(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、福山市神辺体育館使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(行為許可の申請等)

第9条 条例第15条の規定による販売行為等の許可(以下「行為許可」という。)を受けようとする者は、福山市神辺体育館行為許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、行為許可をしたときは、福山市神辺体育館行為許可書(以下「行為許可書」という。)を当該行為許可に係る申請者に交付するものとする。

3 行為許可を受けた者は、販売行為等を行う際に行為許可書を提示しなければならない。

(建物等の毀損滅失の届出)

第10条 福山市神辺体育館の建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失した者は、福山市神辺体育館建物等毀損滅失届を市長に提出しなければならない。

(書類の様式)

第11条 第2条第1項の使用許可申請書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、福山市神辺体育館の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年7月4日から施行する。ただし、第2条から第9条まで、第11条及び別表の規定は、平成28年4月4日から施行する。

(平成31年3月29日規則第26号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(一部改正〔平成31年規則26号〕)

1 附属設備及び備付けの器具類等使用料

品名

単位

使用料

バレーボール用ポール・ネット

1組

670円

テニス用ポール・ネット

1組

670円

バドミントン用ポール・ネット

1組

670円

ミニテニス用ポール・ネット

1組

670円

バスケットゴール

1対

670円

フットサルゴール

1組

670円

卓球台・ネット

1組

270円

長机

1脚

50円

椅子

1脚

10円

放送設備

1式

1,560円

マイク

1個

510円

スポーツタイマー

1台

510円

コンセント

1個

130円

備考 使用料の額は、1日当たりの額とする。

2 冷暖房設備及びシャワー設備使用料

使用区分

単位

使用料

冷暖房設備

会議室

1時間につき

360円

シャワー設備

1回につき

100円

福山市神辺体育館条例施行規則

平成28年3月31日 規則第47号

(令和元年10月1日施行)