○福山市深津水泳場条例施行規則

平成28年3月31日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市深津水泳場条例(昭和52年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和5年規則13号〕)

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項前段の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)のうち、福山市深津水泳場(以下「水泳場」という。)を専用しての使用(以下「専用使用」という。)の許可(以下「専用使用許可」という。)を受けようとする者は、福山市深津水泳場使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可の申請は、専用使用の場合にあっては使用予定日(引き続き2日以上使用しようとする場合にあっては、その初日)の前2月に当たる日から前10日に当たる日まで、専用使用以外の使用の場合にあっては、当日これを受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔令和5年規則13号〕)

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、専用使用許可をしたときは、福山市深津水泳場使用許可書(以下「使用許可書」という。)を当該専用使用許可に係る申請者に交付するものとする。

2 専用使用許可を受けた者は、水泳場を使用する際に使用許可書を提示しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則13号〕)

(変更許可の申請等)

第4条 条例第5条第1項後段の規定による変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、福山市深津水泳場使用許可変更申請書に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、変更許可をしたときは、福山市深津水泳場使用許可変更許可書(以下「使用許可変更許可書」という。)を当該変更許可に係る申請者に交付するものとする。

3 変更許可を受けた者は、水泳場を使用する際に使用許可変更許可書を提示しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則13号〕)

(使用時間)

第5条 水泳場の使用時間は、使用許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(一部改正〔令和5年規則13号〕)

(使用者の監視)

第6条 水泳場を使用する者は、危険防止のため、適当な監視人を置いて安全確保に努めなければならない。

(行為許可の申請等)

第7条 条例第12条の規定による販売行為等の許可(以下「行為許可」という。)を受けようとする者は、福山市深津水泳場行為許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、行為許可をしたときは、福山市深津水泳場行為許可書(以下「行為許可書」という。)を当該行為許可に係る申請者に交付するものとする。

3 行為許可を受けた者は、販売行為等を行う際に行為許可書を提示しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則13号〕)

(建物等の毀損滅失の届出)

第8条 水泳場の建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失した者は、福山市深津水泳場建物等毀損滅失届を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則13号〕)

(指定管理者が備えなければならない帳簿)

第9条 条例第18条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。

(1) 業務日誌

(2) 会計簿

(3) 出勤簿

(4) 備品台帳

(5) 申請関係書

(6) 届出関係書

2 前項各号に掲げる書類は、条例第16条第1項の規定による指定の期間の満了の日(指定が取り消された場合にあっては、当該取消しの日)から5年間保存しなければならない。

(書類の様式)

第10条 第2条第1項の使用許可申請書その他のこの規則に規定する書類(前条第1項に規定するものを除く。)は、市長が別に定める様式による。

(指定管理者に係る読替え)

第11条 条例第16条第1項の規定により水泳場の管理を指定管理者が行う場合にあっては、第2条から第4条まで、第7条第1項及び第2項並びに第8条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和5年規則13号〕)

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、水泳場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和5年規則13号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に福山市ぬまくま交流館条例施行規則等を廃止する規則(平成28年教育委員会規則第4号)による廃止前の福山市深津体育施設条例施行規則(昭和52年教育委員会規則第8号。以下「旧規則」という。)の規定により教育委員会に対して届出、提出その他の手続をしなければならない事項(福山市教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則(平成28年教育委員会規則第2号)による改正前の福山市教育長に対する事務委任規則(平成13年教育委員会規則第5号)第1条第1項の規定により事務を委任された教育長に対してしなければならないものを含む。)で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、この規則の規定により市長に対してその手続がされていないものとみなして、この規則の規定を適用する。

3 この規則の施行の際現に旧規則に規定する様式により使用されている書類で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、同日以後においては、この規則に規定する様式によるものとみなす。

(令和5年3月27日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の福山市深津体育施設条例施行規則の規定により使用されている福山市深津体育施設使用許可申請書その他の書類は、改正後の福山市深津水泳場条例施行規則の規定による福山市深津水泳場使用許可申請書その他の書類とみなす。

福山市深津水泳場条例施行規則

平成28年3月31日 規則第50号

(令和5年9月1日施行)