○福山市障害者体育センター条例施行規則

平成28年3月31日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市障害者体育センター条例(平成15年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項前段の規定による福山市障害者体育センターの使用の許可(以下「使用許可」という。)のうち、条例別表備考3に規定する専用使用(以下「専用使用」という。)又は同表備考4に規定する部分使用(以下「部分使用」という。)の許可を受けようとする者は、福山市障害者体育センター使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可の申請は、専用使用の場合にあっては使用予定日(引き続き2日以上使用しようとする場合にあっては、その初日。以下同じ。)の前3月に当たる日(条例第3条の4第1項各号に掲げる者(以下「障害者等」という。)以外の者が使用する場合にあっては、使用予定日の前2月に当たる日)、部分使用の場合にあっては使用予定日の前7日に当たる日(障害者等以外の者が使用する場合は、使用予定日の前5日に当たる日)からそれぞれ受け付け、個人使用(専用使用又は部分使用(以下「専用使用等」という。)以外の使用をいう。)の場合にあっては、当日これを受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、専用使用等の許可(以下「専用使用等許可」という。)をしたときは、福山市障害者体育センター使用許可書(以下「使用許可書」という。)を当該専用使用等許可に係る申請者に交付するものとする。

2 専用使用等許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、福山市障害者体育センターを使用する際に使用許可書を提示しなければならない。

(変更許可の申請等)

第4条 条例第4条第1項後段の規定による変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、福山市障害者体育センター使用許可変更申請書に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、変更許可をしたときは、福山市障害者体育センター使用許可変更許可書(以下「使用許可変更許可書」という。)を当該変更許可に係る申請者に交付するものとする。

3 変更許可を受けた者は、福山市障害者体育センターを使用する際に使用許可変更許可書を提示しなければならない。

(使用時間)

第5条 福山市障害者体育センターの使用時間は、使用許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用を開始した後においては、使用時間を延長することができない。ただし、専用使用等の場合にあっては、市長が他の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(附属設備等の使用料)

第6条 条例第6条第1項に規定する附属設備及び備付けの器具類の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催する行事のために使用するとき。

(2) 障害者等のための行事に使用するとき。

(3) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 条例第7条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、福山市障害者体育センター使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第8条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により福山市障害者体育センターの使用ができなくなったとき。

(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、福山市障害者体育センター使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(行為許可の申請等)

第9条 条例第11条の2の規定による販売行為等の許可(以下「行為許可」という。)を受けようとする者は、福山市障害者体育センター行為許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、行為許可をしたときは、福山市障害者体育センター行為許可書(以下「行為許可書」という。)を当該行為許可に係る申請者に交付するものとする。

3 行為許可を受けた者は、販売行為等を行う際に行為許可書を提示しなければならない。

(建物等の毀損滅失の届出)

第10条 福山市障害者体育センターの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類を毀損し、又は滅失した者は、福山市障害者体育センター建物等毀損滅失届を市長に提出しなければならない。

(指定管理者が備えなければならない帳簿)

第11条 条例第16条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。

(1) 業務日誌

(2) 会計簿

(3) 出勤簿

(4) 備品台帳

(5) 申請関係書

(6) 届出関係書

2 前項各号に掲げる書類は、条例第14条第1項の規定による指定の期間の満了の日(指定が取り消された場合にあっては、当該取消しの日)から5年間保存しなければならない。

(書類の様式)

第12条 第2条第1項の使用許可申請書その他のこの規則に規定する書類(前条第1項に規定するものを除く。)は、市長が別に定める様式による。

(指定管理者に係る読替え)

第13条 条例第14条第1項の規定により福山市障害者体育センターの管理を指定管理者が行う場合にあっては、第2条から第5条まで、第9条第1項及び第2項並びに第10条中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、福山市障害者体育センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に福山市ぬまくま交流館条例施行規則等を廃止する規則(平成28年教育委員会規則第4号)による廃止前の福山市障害者体育センター条例施行規則(平成21年教育委員会規則第3号。以下「旧規則」という。)の規定により教育委員会に対して届出、提出その他の手続をしなければならない事項(福山市教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則(平成28年教育委員会規則第2号)による改正前の福山市教育長に対する事務委任規則(平成13年教育委員会規則第5号)第1条第1項の規定により事務を委任された教育長に対してしなければならないものを含む。)で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後においては、これを、この規則の規定により市長に対してその手続がされていないものとみなして、この規則の規定を適用する。

3 この規則の施行の際現に旧規則に規定する様式により使用されている書類で、施行日以後において市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものについては、同日以後においては、この規則に規定する様式によるものとみなす。

(平成31年3月29日規則第30号)

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(一部改正〔平成31年規則30号〕)

1 附属設備及び備付けの器具類使用料

品名

単位

使用料

バスケットゴール

1対

310円

卓球台・ネット

1組

200円

バドミントン用ポール・ネット

1組

200円

ソフトバレーボール用ポール・ネット

1組

200円

バレーボール用ポール・ネット

1組

310円

テニス用ポール・ネット

1組

310円

アーチェリー(弓具・三脚)

1組

410円

放送設備

1式

200円

備考 使用料の額は、1日当たりの額とする。

2 冷暖房設備及びシャワー設備使用料

品名

単位

使用料

冷暖房設備

1時間につき

1,560円

シャワー設備

1人1回につき

100円

福山市障害者体育センター条例施行規則

平成28年3月31日 規則第58号

(令和元年10月1日施行)