○福山市松永健康スポーツセンター条例施行規則
平成28年3月31日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市松永健康スポーツセンター条例(平成元年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第3条第1項前段の規定による福山市松永健康スポーツセンターの使用の許可(以下「使用許可」という。)のうち、条例別表第1備考1に規定する団体使用(以下「団体使用」という。)の許可(以下「団体使用許可」という。)を受けようとする者は、福山市松永健康スポーツセンター団体使用許可申請書(以下「団体使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 使用許可の申請は、団体使用の場合にあっては使用予定日(引き続き2日以上使用しようとする場合にあっては、その初日。以下同じ。)の前7日に当たる日から、個人使用(団体使用以外の使用をいう。)の場合にあっては、当日これを受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可書の交付)
第3条 市長は、団体使用許可をしたときは、福山市松永健康スポーツセンター団体使用許可書(以下「団体使用許可書」という。)を当該団体使用許可に係る申請者に交付するものとする。
2 団体使用許可を受けた者は、福山市松永健康スポーツセンターを使用する際に団体使用許可書を提出しなければならない。
(変更許可の申請等)
第4条 条例第3条第1項後段の規定による変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、使用予定日の前3日に当たる日までに福山市松永健康スポーツセンター団体使用許可変更申請書に団体使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、変更許可をしたときは、福山市松永健康スポーツセンター団体使用許可変更許可書(以下「団体使用許可変更許可書」という。)を当該変更許可に係る申請者に交付するものとする。
3 変更許可を受けた者は、福山市松永健康スポーツセンターを使用する際に団体使用許可変更許可書を提示しなければならない。
(取消許可の申請等)
第5条 団体使用許可又は変更許可を受けた事項の取消しの許可(以下「取消許可」という。)を受けようとする者は、福山市松永健康スポーツセンター団体使用許可取消申請書に団体使用許可書又は団体使用許可変更許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、取消許可をしたときは、福山市松永健康スポーツセンター団体使用許可取消許可書を当該取消許可に係る申請者に交付するものとする。
(使用料の減免)
第6条 条例第6条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市が主催する行事のために使用するとき。
(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。
2 条例第6条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、福山市松永健康スポーツセンター使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第7条 条例第7条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 災害その他使用許可を受けた者の責めに帰することができない理由により福山市松永健康スポーツセンターの使用ができなくなったとき。
(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。
2 条例第7条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、福山市松永健康スポーツセンター使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
(建物等の毀損滅失の届出)
第8条 福山市松永健康スポーツセンターの建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失した者は、建物等毀損(滅失)届を市長に提出しなければならない。
(指定管理者が備えなければならない帳簿)
第9条 条例第15条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。
(1) 業務日誌
(2) 会計簿
(3) 出勤簿
(4) 備品台帳
(5) 申請関係書
(6) 届出関係書
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、福山市松永健康スポーツセンターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に福山市ぬまくま交流館条例施行規則等を廃止する規則(平成28年教育委員会規則第4号)による廃止前の福山市松永健康スポーツセンター条例施行規則(平成15年教育委員会規則第16号。以下「旧規則」という。)の規定により教育委員会がした処分その他の行為(福山市教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則(平成28年教育委員会規則第2号)による改正前の福山市教育長に対する事務委任規則(平成13年教育委員会規則第5号)第1条第1項の規定により事務を委任された教育長(以下「教育長」という。)がしたものを含む。)又は施行日前に旧規則の規定により教育委員会に対してされた申請その他の行為で、この規則の規定により市長が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後においては、この規則の規定により市長がした処分その他の行為又は市長に対してされた申請その他の行為とみなす。