○福山市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成28年3月31日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定により教育委員会の権限に属する事務の一部を市長の補助機関である職員に補助執行させるため、必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 教育委員会の権限に属する事務のうち、次の表の左欄に掲げる事務を市長の補助機関である職員のうち、経済環境局長及び同表右欄に掲げる職員に補助執行させる。

補助執行に係る事務

補助執行させる職員

1

(1) 文化財の保護に関すること(教育委員会の共催及び後援の名義使用に関するものを除く。)

(2) ユネスコ活動に関すること(学校教育に関するものを除く。)

経済環境局文化観光振興部長及び文化振興課の職員

2 教育委員会の権限に属する事務のうち、次の表の左欄に掲げる事務を市長の補助機関である職員のうち、市民局長及び同表右欄に掲げる職員に補助執行させる。

補助執行に係る事務

補助執行させる職員

1

(1) 社会教育に関する企画及び総合調整に関すること。

(2) 社会教育に関する情報収集、調査等に関すること。

(3) 人権教育の推進に関すること。

(4) 福山市社会教育委員に関すること。

(5) 社会教育関係職員の研修に関すること。

(6) 社会教育関係団体に関すること。

市民局まちづくり推進部長及びまちづくり推進課の職員

2

(1) 社会教育に関する企画及び総合調整に関すること。

(2) 社会教育に関する情報収集、調査等に関すること。

(3) 人権教育の推進に関すること。

(4) 社会教育関係団体に関すること。

市民局まちづくり推進部長並びに中部地域振興課及び南部地域振興課の職員、松永支所長及び松永地域振興課の職員、北部支所長及び北部地域振興課の職員、東部支所長及び東部地域振興課の職員並びに神辺支所長及び神辺地域振興課の職員

3

(1) 児童生徒の就学及び転退学に関すること(教育長が別に定めるものに限る。)

松永市民サービス課、北部市民サービス課、東部市民サービス課、神辺市民サービス課、沼隈支所及び新市支所の職員

3 教育委員会の権限に属する事務のうち、次の表の左欄に掲げる事務を市長の補助機関である職員のうち、総務局長及び同表右欄に掲げる職員に補助執行させる。

補助執行に係る事務

補助執行させる職員

1

(1) 市立幼稚園の職員の任免その他人事に関すること(給与の決定並びに懲戒処分及び分限処分(心身の故障のため長期の休養を要する場合の休職を除く。)に関すること並びに小学校及び義務教育学校(以下「小学校等」という。)と一体的に実施することを除く。)

総務局総務部長及び人事課の職員

2

(1) 市立幼稚園の職員の福利厚生に関すること。

総務局総務部長及び人材育成課の職員

3

(1) 市立幼稚園の職員の給与の決定に関すること。

総務局総務部長及び給与課の職員

4 教育委員会の権限に属する事務のうち、次の表の左欄に掲げる事務を市長の補助機関である職員のうち、保健福祉局長及び同表右欄に掲げる職員に補助執行させる。

補助執行に係る事務

補助執行させる職員

1

(1) 市立幼稚園における保健衛生に係る相談及び指導に関すること。

保健福祉局ネウボラ推進部長及びネウボラ推進課の職員

2

(1) 市立幼稚園(休園中のものを除く。)の施設の維持管理に関すること。

保健福祉局ネウボラ推進部長及び保育施設課の職員

3

(1) 市立幼稚園に係る入園、転園及び退園に関すること。

(2) 市立幼稚園の運営に関すること(保健衛生に係る相談及び指導並びに小学校等と一体的に実施することを除く。)

保健福祉局ネウボラ推進部長及び保育指導課の職員

(一部改正〔平成29年教委規則4号・30年2号・令和2年3号・3年1号・5年4号〕)

(補助執行事務の決裁)

第3条 前条の場合において、職員は、福山市教育長に対する事務委任等に関する規則(平成29年教育委員会規則第2号)の定めるところにより、教育委員会の会議において議決を要する事項又は教育長が専決することを要する事項に該当するものを除き、福山市教育委員会事務決裁規程(昭和41年教育委員会訓令第2号)の例により専決又は代理決裁をすることができる。

(全部改正〔平成30年教委規則2号〕、一部改正〔令和5年教委規則4号〕)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(福山市伝統的建造物群保存地区保存条例の施行に関する教育委員会規則の一部改正)

2 福山市伝統的建造物群保存地区保存条例の施行に関する教育委員会規則(平成12年教育委員会規則第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(福山市埋蔵文化財取扱規則及び福山市あしな文化財センター条例施行規則の一部改正)

3 次に掲げる規則の規定中「教育長」を「教育委員会」に改める。

(1) 福山市埋蔵文化財取扱規則(平成19年教育委員会規則第3号)第2条から第5条まで

(2) 福山市あしな文化財センター条例施行規則(平成19年教育委員会規則第9号)第3条及び第4条

(令和2年3月25日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日教委規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

福山市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成28年3月31日 教育委員会規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成28年3月31日 教育委員会規則第6号
平成29年3月31日 教育委員会規則第4号
平成30年3月30日 教育委員会規則第2号
令和2年3月25日 教育委員会規則第3号
令和3年3月17日 教育委員会規則第1号
令和5年3月23日 教育委員会規則第4号