○福山市交流館条例施行規則

平成30年4月6日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市交流館条例(平成30年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項前段の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、福山市交流館使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 使用許可申請書の受付期間は、使用予定日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その初日をいう。以下この項において同じ。)の前3月(体育室の使用に係るものにあっては、1月)に当たる日から使用予定日の前日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔令和4年規則30号〕)

(使用許可書の交付)

第3条 市長は、使用許可をしたときは、福山市交流館使用許可書(以下「使用許可書」という。)を当該使用許可に係る申請者に交付するものとする。

2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、福山市交流館(以下「交流館」という。)を使用する際に使用許可書を提示しなければならない。

(変更許可の申請)

第4条 条例第6条第1項後段の規定による変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、福山市交流館使用許可変更申請書に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、変更許可をしたときは、福山市交流館使用許可変更許可書(以下「変更許可書」という。)を当該変更許可に係る申請者に交付するものとする。

3 変更許可を受けた者は、交流館を使用する際に変更許可書を提示しなければならない。

(使用時間)

第5条 交流館の使用時間は、使用許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

2 使用者は、使用を開始した後においては、使用時間を延長することができない。ただし、市長が他の使用に支障がないと認めたときは、この限りでない。

(附属設備等の使用料)

第6条 条例第8条第2項に規定する附属設備及び備付けの器具類等の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(追加〔令和5年規則26号〕)

(使用料の減免)

第7条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催する行事のために使用するとき。

(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 条例第9条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、福山市新市交流館使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。

(追加〔令和5年規則26号〕)

(使用料の還付)

第8条 条例第10条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により交流館の使用ができなくなったとき。

(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。

2 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、福山市新市交流館使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(追加〔令和5年規則26号〕)

(販売行為等の許可の申請等)

第9条 条例第15条の規定による販売行為等の許可(以下「行為許可」という。)を受けようとする者は、福山市交流館行為許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、行為許可をしたときは、福山市交流館行為許可書を当該行為許可に係る申請者に交付するものとする。

(一部改正〔令和5年規則26号〕)

(建物等の毀損滅失の届出)

第10条 交流館の建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失した者は、福山市交流館建物等毀損滅失届を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則26号〕)

(立入検査)

第11条 交流館を管理する職員は、交流館の管理運営上必要があると認めるときは、使用中の施設に立ち入ることができる。この場合において、使用者はこれを拒否することができない。

(一部改正〔令和5年規則26号〕)

(使用の禁止)

第12条 市長は、条例又はこの規則に違反した使用者に対して、その後の使用を禁止することができる。

(一部改正〔令和5年規則26号〕)

(書類の様式)

第13条 使用許可申請書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

(一部改正〔令和5年規則26号〕)

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、交流館の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和5年規則26号〕)

この規則は、平成30年5月7日から施行する。

(令和4年8月30日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(追加〔令和5年規則26号〕)

1 冷暖房装置使用料

施設名

使用区分

使用料

新市交流館

ホール

1,030円

会議室

310円

実習室

200円

和室

150円

備考 使用料は、1室1時間(1時間未満は、1時間とする。)当たりの金額とする。

2 附属設備及び器具類使用料

区分

品目

単位

使用料

備考

照明設備

舞台照明

1式

1,030円


スポットライト

1台

150円


音響設備

会議室用拡声装置

1式

510円


拡声装置

1式

510円


ワイヤレスマイクロホン

1チャンネル

510円


マイクロホン

1本

200円


カセットデッキ

1台

310円


その他の設備

ピアノ

1台

1,560円

調律代は別

プロジェクター

1式

1,030円


スクリーン(ホール)

1式

510円


スクリーン(デイライト)

1台

200円


演台設備

1式

310円

花台つき

備考 使用料は、1回当たりの使用料とし、条例別表第2に規定する午前、午後又は夜間の時間区分をもってそれぞれ1回とする。

福山市交流館条例施行規則

平成30年4月6日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)