○福山市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

令和2年1月8日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和元年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(電磁的方法)

第3条 条例第15条第7項に規定する規則で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。

(1) 電子情報処理組織を使用する方法のうち又はに掲げるもの

 無料低額宿泊所の使用に係る電子計算機と入居申込者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法

 無料低額宿泊所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された条例第15条第1項の重要事項及び同条第2項の事項(以下「重要事項等」という。)を電気通信回線を通じて入居申込者の閲覧に供し、当該入居申込者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該重要事項等を記録する方法(電磁的方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、無料低額宿泊所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)

(2) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに重要事項等を記録したものを交付する方法

2 条例第15条第10項に規定する規則で定める電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。

(1) 前項各号に規定する方法のうち無料低額宿泊所が使用するもの

(2) ファイルへの記録の方式

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

福山市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

令和2年1月8日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年1月8日 規則第1号