○福山市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
令和2年1月8日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和元年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(電磁的方法)
第3条 条例第15条第7項に規定する規則で定める電磁的方法は、次に掲げるものとする。
ア 無料低額宿泊所の使用に係る電子計算機と入居申込者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに重要事項等を記録したものを交付する方法
2 条例第15条第10項に規定する規則で定める電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
(1) 前項各号に規定する方法のうち無料低額宿泊所が使用するもの
(2) ファイルへの記録の方式
(一部改正〔令和6年規則21号〕)
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日規則第21号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。