○福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年3月31日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第2条 給与を月額で支給するフルタイム会計年度任用職員の給料の支給日は、毎月16日とする。
2 給与を日額で支給するフルタイム会計年度任用職員の給料の支給日は、当該職員が勤務した月の翌月10日とする。
3 前2項に規定する給料の支給日が休日(福山市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
4 任命権者は、特別の事情により前3項の規定により難いと認めるときは、これらの規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができる。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当は、一般職の常勤の職員の例により支給する。
(1) 給与を日額で支給するフルタイム会計年度任用職員で福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号。以下「給与条例」という。)第13条第1項第2号に規定する自動車等(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とするものの当該自動車等の使用に係る1日当たりの通勤手当の額は、同条第2項第2号に定める額を20で除して得た額とし、1月の通勤手当の合計額が同号に定める額を超えない範囲内で日額の通勤手当として支給する。
(2) 月の中途から新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び月の中途で退職したフルタイム会計年度任用職員で通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とするものの当該交通機関の利用に係る当該月の通勤手当は、当該交通機関の定期券又は回数乗車券等のいずれか最も経済的かつ合理的であると認められる方法によって支給する。
(3) 月の中途から新たに給与を月額で支給するフルタイム会計年度任用職員となった者及び月の中途で退職した給与を月額で支給するフルタイム会計年度任用職員で自動車等を使用することを常例とするものの当該自動車等の使用に係る当該月の通勤手当は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によって支給する。
(一部改正〔令和4年規則11号〕)
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、会計年度任用職員として引き続く任期が2月以上の者に支給する。
2 前項の勤勉手当の額は、条例第7条第2項前段の勤勉手当基礎額にその職員の勤務成績による割合(以下この条において「成績率」という。)と勤務期間による割合とを乗じて得た額とする。
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の107.5超
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の107.5
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の107.5未満
(一部改正〔令和4年規則42号・5年45号・6年42号〕)
(給与を日額で支給するフルタイム会計年度任用職員が勤務しなかった時間の端数処理)
第6条 給与を日額で支給するフルタイム会計年度任用職員が勤務しなかった時間数は、その日の全時間数によるものとし、その時間数に1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が45分以上のときは45分とし、30分以上45分未満のときは30分とし、15分以上30分未満のときは15分とし、15分未満のときは切り捨てる。
(給与を日額で支給するフルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第7条 条例第10条第2号に規定する日額による支給の場合の勤務1時間当たりの給与額は、給料の日額及びこれに対する地域手当の日額、初任給調整手当の日額並びに特殊勤務手当の月額を21で除したものの合計額を7.75で除して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第8条 報酬を月額で支給するパートタイム会計年度任用職員の報酬の支給日は、毎月16日とする。
2 報酬を日額で支給するパートタイム会計年度任用職員の報酬の支給日は、当該職員が勤務した月の翌月10日とする。
3 報酬を時間額で支給するパートタイム会計年度任用職員の報酬の支給日は、任命権者が別に定める。
4 前3項に規定する報酬の支給日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第9条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当は、会計年度任用職員として引き続く任期が2月以上の者に支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第9条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、会計年度任用職員として引き続く任期が2月以上の者に支給する。
2 前項の勤勉手当の額は、条例第15条の2第2項前段の勤勉手当基礎額にその職員の勤務成績による割合(以下この条において「成績率」という。)と勤務期間による割合とを乗じて得た額とする。
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の47.5超
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の47.5
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の47.5未満
(追加〔令和5年規則45号〕)
(報酬を日額又は時間額で支給するパートタイム会計年度任用職員が勤務しなかった時間の端数処理)
第10条 報酬を日額又は時間額で支給するパートタイム会計年度任用職員が勤務しなかった時間数は、その日の全時間数によるものとし、その時間数に1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が45分以上のときは45分とし、30分以上45分未満のときは30分とし、15分以上30分未満のときは15分とし、15分未満のときは切り捨てる。
(1) 報酬を月額で支給するパートタイム会計年度任用職員 基本報酬の月額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の月額、初任給調整手当に相当する報酬の月額並びに特殊勤務手当に相当する報酬の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日当たりの勤務時間に休日の日数を乗じたものを減じたもので除して得た額
(2) 報酬を日額で支給するパートタイム会計年度任用職員 基本報酬の日額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の日額、初任給調整手当に相当する報酬の日額並びに特殊勤務手当に相当する報酬の月額を21で除したものの合計額を1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 報酬を時間額で支給するパートタイム会計年度任用職員 基本報酬の時間額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の時間額、初任給調整手当に相当する報酬の時間額並びに特殊勤務手当に相当する報酬の月額を162.75で除したものの合計額
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第12条 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償は、一般職の常勤の職員の例により支給する。
(1) 報酬を月額で支給するパートタイム会計年度任用職員で週の勤務日数が5日未満であるもののうち、通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とするものの当該交通機関の利用に係る当該月の通勤に係る費用弁償は、当該交通機関の定期券又は週の勤務日数に4を乗じて得た回数に1を加えた回数分の回数乗車券等の額のいずれか最も経済的かつ合理的であると認められる方法によって支給する。
(2) 報酬を月額で支給するパートタイム会計年度任用職員で週の勤務日数が5日未満であるもののうち、自動車等を使用することを常例とするものの当該自動車等の使用に係る1月当たりの通勤に係る費用弁償は、給与条例第13条第2項第2号に定める額を5で除して得た額に週の勤務日数を乗じた額を支給する。
(3) 報酬を日額又は時間額で支給するパートタイム会計年度任用職員で自動車等を使用することを常例とするものの当該自動車等の使用に係る1日当たりの通勤に係る費用弁償の額は、給与条例第13条第2項第2号に定める額を20で除して得た額とし、1月の通勤に係る費用弁償の合計額が同号に定める額を超えない範囲内で日額の通勤に係る費用弁償として支給する。
(4) 月の中途から新たにパートタイム会計年度任用職員となった者及び月の中途で退職したパートタイム会計年度任用職員で通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とするものの当該交通機関の利用に係る当該月の通勤に係る費用弁償は、当該交通機関の定期券又は回数乗車券等のいずれか最も経済的かつ合理的であると認められる方法によって支給する。
(5) 月の中途から新たに報酬を月額で支給するパートタイム会計年度任用職員となった者及び月の中途で退職した報酬を月額で支給するパートタイム会計年度任用職員で自動車等を使用することを常例とするものの当該自動車等の使用に係る当該月の通勤に係る費用弁償は、日割計算によって支給する。
(一部改正〔令和4年規則11号〕)
(条例第21条の規則で定める者)
第14条 条例第21条の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 一般職の常勤の職員について給与の額の改定に関する給与条例の改正が行われた場合において、当該改正の施行の日の属する月の前月の末日までに退職し、又は死亡した者
(2) 給与を日額で支給する者又は報酬を日額若しくは時間額のいずれかで支給する者
(追加〔令和6年規則42号〕)
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和6年規則42号〕)
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月19日規則第42号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第3条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則(以下「改正後の現業関係職員給与規則」という。)の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。
附則(令和5年12月19日規則第45号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第4の規定及び第3条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則(以下「改正後の現業関係職員給与規則」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与規則第46条第3項の規定及び第4条の規定による改正後の福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。
附則(令和6年12月26日規則第42号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年条例第39号)の施行の日から施行する。
2 第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第4の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の給与規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則(以下「改正後の現業関係職員給与規則」という。)の規定及び第4条の規定(福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「会計年度任用職員規則」という。)第5条第3項の改正規定を除く。)による改正後の会計年度任用職員規則の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定(給与規則別表第4の改正規定を除く。)による改正後の給与規則の規定及び第4条の規定(会計年度任用職員規則第5条第3項の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員規則の規定は同年12月1日から適用する。