○福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第2条 給与を月額で支給するフルタイム会計年度任用職員の給料の支給日は、毎月16日とする。

2 給与を日額で支給するフルタイム会計年度任用職員の給料の支給日は、当該職員が勤務した月の翌月10日とする。

3 前2項に規定する給料の支給日が休日(福山市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する休日をいう。以下同じ。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

4 任命権者は、特別の事情により前3項の規定により難いと認めるときは、これらの規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができる。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当は、一般職の常勤の職員の例により支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の通勤手当は、それぞれ当該各号に定めるところにより支給する。

(1) 給与を日額で支給するフルタイム会計年度任用職員で福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号。以下「給与条例」という。)第13条第1項第2号に規定する自動車等(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とするものの当該自動車等の使用に係る1日当たりの通勤手当の額は、福山市一般職員の給与に関する規則(昭和41年規則第85号。以下「給与規則」という。)第21条の2に定める額を20で除して得た額とし、1月の通勤手当の合計額が同条に定める額を超えない範囲内で日額の通勤手当として支給する。

(2) 給与を日額で支給するフルタイム会計年度任用職員で給与条例第13条第3項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を利用し、その料金を負担することを常例とするものの1日当たりの通勤手当の額は、前号の規定にかかわらず、次のア及びイに掲げる通勤手当の区分に応じ、当該ア及びイに定める額とし、アにあっては1月の通勤手当の合計額が給与規則第22条の3の規定による額を超えない範囲内で、イにあっては1月の通勤手当の合計額が給与規則第21条の2の規定による額を超えない範囲内で日額の通勤手当として支給する。

ア 駐車場等に係る通勤手当 次の(ア)から(ウ)までに掲げる場合の区分に応じ、当該(ア)から(ウ)までに掲げる額

(ア) 給与規則第22条の3第1号ア、イ及びエに規定する場合 同号ア、イ及びエに定める額をそれぞれ20で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(イ) 給与規則第22条の3第1号ウに規定する場合 同号ウに規定する住居と勤務場所との間を1往復するのに要する駐車場等の料金に相当する額(その額が250円を超える場合にあっては、250円)

(ウ) 給与規則第22条の3第2号に規定する場合 同号に規定するそれぞれの駐車場等に応じて、(ア)又は(イ)によりそれぞれ計算した額を合計した額(その額が250円を超える場合にあっては、250円)

イ アに掲げる通勤手当以外の通勤手当 前号の規定による額

(3) 月の中途から新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び月の中途で退職したフルタイム会計年度任用職員で通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とするものの当該交通機関の利用に係る当該月の通勤手当は、当該交通機関の定期券又は回数乗車券等のいずれか最も経済的かつ合理的であると認められる方法によって支給する。

(4) 月の中途から新たに給与を月額で支給するフルタイム会計年度任用職員となった者及び月の中途で退職した給与を月額で支給するフルタイム会計年度任用職員で自動車等を使用することを常例とするものの当該自動車等の使用に係る当該月の通勤手当は、その給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によって支給する。

(5) 月の中途から新たに給与を月額で支給するフルタイム会計年度任用職員となった者及び月の中途で退職した給与を月額で支給するフルタイム会計年度任用職員で駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とするものの当該月の通勤手当の額は、前号の規定にかかわらず、次のア及びイに掲げる通勤手当の区分に応じ、当該ア及びイに定める額とする。

ア 駐車場等に係る通勤手当 日割計算による額

イ アに掲げる通勤手当以外の通勤手当 前号の規定による額

3 任命権者は、職務の特殊性等により前2項の規定により難いと認めるときは、前2項の規定にかかわらず、通勤手当の支給について別に定めることができる。

(一部改正〔令和4年規則11号・8年26号〕)

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の期末手当は、会計年度任用職員(あらかじめ定められた週の正規の勤務時間が20時間以上の者又はこれに相当するものとして任命権者が認める者に限る。次条第1項及び第9条において同じ。)として引き続く任期(任命権者が異なる場合を含む。次条第1項及び第9条において同じ。)が2月以上の者に支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、会計年度任用職員として引き続く任期が2月以上の者に支給する。

2 前項の勤勉手当の額は、条例第7条第2項前段の勤勉手当基礎額にその職員の勤務成績による割合(以下この条において「成績率」という。)と勤務期間による割合とを乗じて得た額とする。

3 フルタイム会計年度任用職員の成績率は、当該職員の人事評価の結果に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合(第1号及び第3号にあっては、これらの規定に定める割合の範囲内において、市長が定める割合)とする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の106.25超

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の106.25

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の106.25未満

(一部改正〔令和4年規則42号・5年45号・6年42号・7年44号〕)

(給与を日額で支給するフルタイム会計年度任用職員が勤務しなかった時間の端数処理)

第6条 給与を日額で支給するフルタイム会計年度任用職員が勤務しなかった時間数は、その日の全時間数によるものとし、その時間数に1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が45分以上のときは45分とし、30分以上45分未満のときは30分とし、15分以上30分未満のときは15分とし、15分未満のときは切り捨てる。

(給与を日額で支給するフルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第7条 条例第10条第2号に規定する日額による支給の場合の勤務1時間当たりの給与額は、給料の日額及びこれに対する地域手当の日額、初任給調整手当(第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整手当をいう。以下同じ。)の日額並びに特殊勤務手当の月額を21で除したものの合計額を7.75で除して得た額とする。

(一部改正〔令和8年規則10号〕)

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第8条 報酬を月額で支給するパートタイム会計年度任用職員の報酬の支給日は、毎月16日とする。

2 報酬を日額で支給するパートタイム会計年度任用職員の報酬の支給日は、当該職員が勤務した月の翌月10日とする。

3 報酬を時間額で支給するパートタイム会計年度任用職員の報酬の支給日は、任命権者が別に定める。

4 前3項に規定する報酬の支給日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

5 任命権者は、特別の事情により第1項、第2項及び前項の規定により難いと認めるときは、これらの規定にかかわらず、別に報酬の支給日を定めることができる。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第9条 パートタイム会計年度任用職員の期末手当は、会計年度任用職員として引き続く任期が2月以上の者に支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第9条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、会計年度任用職員として引き続く任期が2月以上の者に支給する。

2 前項の勤勉手当の額は、条例第15条の2第2項前段の勤勉手当基礎額にその職員の勤務成績による割合(以下この条において「成績率」という。)と勤務期間による割合とを乗じて得た額とする。

3 パートタイム会計年度任用職員の成績率は、当該職員の人事評価の結果に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合(第1号及び第3号にあっては、これらの規定に定める割合の範囲内において、市長が定める割合)とする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の106.25超

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の106.25

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の106.25未満

(追加〔令和5年規則45号〕、一部改正〔令和6年規則42号・7年44号〕)

(報酬を日額又は時間額で支給するパートタイム会計年度任用職員が勤務しなかった時間の端数処理)

第10条 報酬を日額又は時間額で支給するパートタイム会計年度任用職員が勤務しなかった時間数は、その日の全時間数によるものとし、その時間数に1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が45分以上のときは45分とし、30分以上45分未満のときは30分とし、15分以上30分未満のときは15分とし、15分未満のときは切り捨てる。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第11条 条例第18条に規定するパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。

(1) 報酬を月額で支給するパートタイム会計年度任用職員 基本報酬の月額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の月額、初任給調整手当に相当する報酬の月額並びに特殊勤務手当に相当する報酬の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1日当たりの勤務時間に休日の日数を乗じたものを減じたもので除して得た額

(2) 報酬を日額で支給するパートタイム会計年度任用職員 基本報酬の日額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の日額、初任給調整手当に相当する報酬の日額並びに特殊勤務手当に相当する報酬の月額を21で除したものの合計額を1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 報酬を時間額で支給するパートタイム会計年度任用職員 基本報酬の時間額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の時間額、初任給調整手当に相当する報酬の時間額並びに特殊勤務手当に相当する報酬の月額を162.75で除したものの合計額

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第12条 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償は、一般職の常勤の職員の例により支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の通勤に係る費用弁償は、それぞれ当該各号に定めるところにより支給する。

(1) 報酬を月額で支給するパートタイム会計年度任用職員で週の勤務日数が5日未満であるもののうち、通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とするものの当該交通機関の利用に係る当該月の通勤に係る費用弁償は、当該交通機関の定期券又は週の勤務日数に4を乗じて得た回数に1を加えた回数分の回数乗車券等の額のいずれか最も経済的かつ合理的であると認められる方法によって支給する。

(2) 報酬を月額で支給するパートタイム会計年度任用職員で週の勤務日数が5日未満であるもののうち、自動車等を使用することを常例とするものの当該自動車等の使用に係る1月当たりの通勤に係る費用弁償は、給与条例第13条第2項第2号に定める額を5で除して得た額に週の勤務日数を乗じた額を支給する。

(3) 報酬を月額で支給するパートタイム会計年度任用職員で週の勤務日数が5日未満であるもののうち、駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とするものの当該月の通勤に係る費用弁償の額は、前号の規定にかかわらず、次のア及びイに掲げる費用弁償の区分に応じ、当該ア及びイに定める額とする。

ア 駐車場等に係る費用弁償 給与規則第22条の3の規定による額。この場合において、同条の規定の適用については、同条中「5,000円」とあるのは「5,000円を5で除して得た額に週の勤務日数を乗じた額」と、「職員」とあるのは「報酬を月額で支給するパートタイム会計年度任用職員で週の勤務日数が5日未満であるもの」と、「正規の勤務時間」とあるのは「福山市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第13号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間」とする。

イ アに掲げる費用弁償以外の費用弁償 前号の規定による額

(4) 報酬を日額又は時間額で支給するパートタイム会計年度任用職員で自動車等を使用することを常例とするものの当該自動車等の使用に係る1日当たりの通勤に係る費用弁償の額は、給与条例第13条第2項第2号に定める額を20で除して得た額とし、1月の通勤に係る費用弁償の合計額が同号に定める額を超えない範囲内で日額の通勤に係る費用弁償として支給する。

(5) 報酬を日額又は時間額で支給するパートタイム会計年度任用職員で駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とするものの1日当たりの通勤に係る費用弁償の額は、前号の規定にかかわらず、次のア及びイに掲げる費用弁償の区分に応じて当該ア及びイに定める額とし、アにあっては1月の費用弁償の合計額が給与規則第22条の3の規定による額を超えない範囲内で、イにあっては1月の通勤手当の合計額が給与規則第21条の2の規定による額を超えない範囲内で日額の通勤手当として支給する。

ア 駐車場等に係る費用弁償 次の(ア)から(ウ)までに掲げる場合の区分に応じ、当該(ア)から(ウ)までに掲げる額

(ア) 給与規則第22条の3第1号ア、イ及びエに規定する場合 同号ア、イ及びエに定める額をそれぞれ20で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

(イ) 給与規則第22条の3第1号ウに規定する場合 同号ウに規定する住居と勤務場所との間を1往復するのに要する駐車場等の料金に相当する額(その額が250円を超える場合にあっては、250円)

(ウ) 給与規則第22条の3第2号に規定する場合 同号に規定するそれぞれの駐車場等に応じて、(ア)又は(イ)によりそれぞれ計算した額を合計した額(その額が250円を超える場合にあっては、250円)

イ アに掲げる費用弁償以外の費用弁償 前号の規定による額

(6) 月の中途から新たにパートタイム会計年度任用職員となった者及び月の中途で退職したパートタイム会計年度任用職員で通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とするものの当該交通機関の利用に係る当該月の通勤に係る費用弁償は、当該交通機関の定期券又は回数乗車券等のいずれか最も経済的かつ合理的であると認められる方法によって支給する。

(7) 月の中途から新たに報酬を月額で支給するパートタイム会計年度任用職員となった者及び月の中途で退職した報酬を月額で支給するパートタイム会計年度任用職員で自動車等を使用することを常例とするものの当該自動車等の使用に係る当該月の通勤に係る費用弁償は、日割計算によって支給する。

(8) 月の中途から新たに報酬を月額で支給するパートタイム会計年度任用職員となった者及び月の中途で退職した報酬を月額で支給するパートタイム会計年度任用職員で駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とするものの当該月の通勤に係る費用弁償の額は、前号の規定にかかわらず、次のア及びイに掲げる費用弁償の区分に応じ、当該ア及びイに定める額とする。

ア 駐車場等に係る費用弁償 日割計算による額

イ アに掲げる費用弁償以外の費用弁償 前号の規定による額

3 任命権者は、職務の特殊性等により前2項の規定により難いと認めるときは、前2項の規定にかかわらず、通勤に係る費用弁償の支給について別に定めることができる。

(一部改正〔令和4年規則11号・8年26号〕)

(時間及び給与の端数計算)

第13条 給与を日額又は時間額で支給する会計年度任用職員の給与の計算について、1時間未満の端数が生じたときは、第6条及び第10条の規定によって勤務しなかった時間数を計算する場合を除き、給与期間について生じた1時間未満の端数が45分を超え1時間未満のときは1時間とし、30分を超え45分以下のときは45分とし、15分を超え30分以下のときは30分とし、15分以下のときは15分とし、1円未満の端数が生じたときは、一般職の常勤の職員の給与の計算方法に準じるものとする。

(条例第21条の規則で定める者)

第14条 条例第21条の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 一般職の常勤の職員について給与の額の改定に関する給与条例の改正が行われた場合において、当該改正の施行の日の属する月の前月の末日までに退職し、又は死亡した者

(2) 給与を日額で支給する者又は報酬を日額若しくは時間額のいずれかで支給する者

(追加〔令和6年規則42号〕)

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和6年規則42号〕)

附則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月19日規則第42号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第3条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則(以下「改正後の現業関係職員給与規則」という。)の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則の規定及び第4条の規定による改正後の福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。

附則(令和5年12月19日規則第45号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)別表第4の規定及び第3条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則(以下「改正後の現業関係職員給与規則」という。)別表第1の規定は令和5年4月1日から、改正後の給与規則第46条第3項の規定及び第4条の規定による改正後の福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。

附則(令和6年12月26日規則第42号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、福山市一般職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和6年条例第39号)の施行の日から施行する。ただし、第2条及び第5条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第4の改正規定に限る。次項において同じ。)による改正後の給与規則(次項において「改正後の給与規則」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則(以下「改正後の現業関係職員給与規則」という。)の規定及び第4条の規定(福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「会計年度任用職員規則」という。)第5条第3項の改正規定を除く。)による改正後の会計年度任用職員規則の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定(給与規則別表第4の改正規定を除く。)による改正後の給与規則の規定及び第4条の規定(会計年度任用職員規則第5条第3項の改正規定に限る。)による改正後の会計年度任用職員規則の規定は同年12月1日から適用する。

附則(令和7年12月18日規則第44号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条(福山市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「初任給等基準規則」という。)第13条の改正規定に限る。)及び第6条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(福山市一般職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)第46条第3項の改正規定を除く。)による改正後の給与規則の規定、第3条の規定(初任給等基準規則第13条の改正規定を除く。)による改正後の初任給等基準規則の規定、第4条の規定による改正後の福山市現業関係に従事する職員の給与等に関する規則(以下「改正後の現業関係職員給与規則」という。)の規定及び第7条の規定(福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則等の一部を改正する規則附則第2条の見出し及び第3条第2項の改正規定を除く。)による改正後の福山市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則等の一部を改正する規則の規定は令和7年4月1日から、第1条の規定(給与規則第46条第3項の改正規定に限る。)による改正後の給与規則の規定及び第5条の規定による改正後の福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は同年12月1日から適用する。

附則(令和8年3月31日規則第10号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

附則(令和8年6月24日規則第26号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和8年7月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福山市一般職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)及び第2条の規定による改正後の福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定は、令和8年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(駐車場等を利用している職員の届出)

第2条 福山市一般職員の給与に関する条例(昭和41年条例第115号。以下「給与条例」という。)第13条第1項第2号又は第3号に掲げる職員のうち、次に掲げるものは、市長が別に定める日までに新規則第16条の規定による届出をしなければならない。

(1) 適用日において給与条例第13条第2項第2号の規定による通勤手当が支給されている者で、駐車場等(福山市一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和8年条例第32号)による改正後の給与条例(以下「新条例」という。)第13条第3項に規定する駐車場等をいう。以下同じ。)を利用し、同項の職員たる要件を具備するに至ったもの

(2) 適用日後給与条例第13条第2項第2号の規定による通勤手当が支給されるに至った者で、この規則の施行の日の属する月までの間に、新たに駐車場等を利用し、新条例第13条第3項の職員たる要件を具備するに至ったもの

2 第3条の規定の施行の日(以下「第3条施行日」という。)前から駐車場等を利用している会計年度任用職員(給与又は報酬を日額又は時間額で支給するものに限る。)であって、引き続き当該駐車場等を利用することにより第3条施行日において新条例第13条第3項の職員たる要件を具備するに至った者は、新規則第16条の規定の例により、その実情を届け出なければならない。

(支給の始期等)

第3条 前条第1項の規定による届出があった場合において、駐車場等に係る通勤手当の支給の開始については、新規則第23条第1項ただし書の規定にかかわらず、新条例第13条第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則第3条第1項又は第12条第1項の規定にかかわらず、会計年度任用職員(給与又は報酬を日額又は時間額で支給するものに限る。)の第3条施行日前における駐車場等に係る通勤手当又は一般職の常勤の職員の例により支給することとなる費用弁償は、支給しない。

福山市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月31日 規則第32号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第6編 給与/第2章 給料・手当
沿革情報
◆ 令和2年3月31日 規則第32号
◇ 令和4年3月31日 規則第11号
◇ 令和4年12月19日 規則第42号
◇ 令和5年12月19日 規則第45号
◇ 令和6年12月26日 規則第42号
◇ 令和7年12月18日 規則第44号
◇ 令和8年3月31日 規則第10号
◇ 令和8年6月24日 規則第26号