○福山市上下水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇、給与等に関する規程

令和2年3月31日

上下水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、福山市上下水道事業管理者が任用した地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇、給与等に関する事項を定めるものとする。

(勤務時間、休暇等)

第2条 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等は、福山市上下水道局就業規程(平成17年水道企業管理規程第11号)第3条から第11条まで、第13条第1項及び第16条第6項に定めるもののほか、福山市会計年度任用職員の例による。

(給与等)

第3条 会計年度任用職員の給与等は、別に定めるもののほか、福山市会計年度任用職員の例による。ただし、特殊勤務手当の種類、支給額及び手当を受ける者の範囲並びに勤務1時間当たりの給与額算出の基礎としての特殊勤務手当については、福山市上下水道局職員の特殊勤務手当に関する規程(昭和41年水道企業管理規程第12号)に定めるところによる。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

福山市上下水道局会計年度任用職員の勤務時間、休暇、給与等に関する規程

令和2年3月31日 上下水道事業管理規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 上下水道/第3章 人事・給与
沿革情報
令和2年3月31日 上下水道事業管理規程第5号