○福山市民病院会計年度任用職員の勤務時間、休暇、給与等に関する規程
令和2年3月31日
病院事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市病院管理者が任用した地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の服務、勤務等及び給与、費用弁償等に関する事項を定めるものとする。
(勤務時間、休暇等)
第2条 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等は、福山市民病院就業規程(平成26年病院事業管理規程第13号)第3条から第11条まで及び第15条第1項に定めるもののほか、福山市会計年度任用職員の例による。
(給与等)
第3条 会計年度任用職員の給与等は、別に定めるもののほか、福山市会計年度任用職員の例による。ただし、特殊勤務手当については、福山市民病院職員の特殊勤務手当の支給に関する規程(平成26年病院事業管理規程第20号)で定めるところによる。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。