○福山市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和2年3月25日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、県立及び市町立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年広島県条例第67号)第7条第2項及び福山市立高等学校の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年条例第68号)第7条の規定に基づき、教育委員会が福山市立小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校の教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育職員 校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)及び実習助手をいう。

(2) 正規の勤務時間 次に掲げる職員の区分に応じた勤務時間をいう。

 県費負担教育職員 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年広島県条例第5号。以下「県勤務時間条例」という。)第2条から第5条までに規定する勤務時間のうち、県勤務時間条例第9条及び第10条第1項に規定する日並びに職員の給与に関する条例(昭和26年広島県条例第22号)第16条第3項に規定する人事委員会が定める日(県勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日が指定された日を除く。)以外の日における勤務時間をいう。

 市費負担教育職員 福山市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「市勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する勤務時間のうち、市勤務時間条例第9条及び第10条第1項に規定する日以外の日における勤務時間をいう。

(3) 時間外在校等時間 公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条に規定する指針に規定する在校等時間から正規の勤務時間を除いた時間をいう。

(業務量の適切な管理)

第3条 教育委員会は、時間外在校等時間について、次に掲げる時間を超えない範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月における時間外在校等時間について45時間

(2) 1年における時間外在校等時間について360時間

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、教育職員が児童又は生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に前項の時間を超えて正規の勤務時間以外に業務を行わざるを得ない場合には、時間外在校等時間について、次に掲げる時間及び月数を超えない範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1月における時間外在校等時間について100時間

(2) 1年における時間外在校等時間について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間における時間外在校等時間の1月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1月における時間外在校等時間が45時間を超える月数について6月

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

福山市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

令和2年3月25日 教育委員会規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月25日 教育委員会規則第5号