○福山市みらい創造ゾーン多目的広場条例施行規則
令和3年3月23日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市みらい創造ゾーン多目的広場条例(令和3年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第4条第1項前段の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、福山市みらい創造ゾーン多目的広場使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 使用許可の申請は、使用予定日(引き続き2日以上使用しようとする場合にあっては、その初日をいう。以下同じ。)の前2月に当たる日からこれを受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可書の交付)
第3条 市長は、使用許可をしたときは、福山市みらい創造ゾーン多目的広場使用許可書(以下「使用許可書」という。)を当該使用許可に係る申請者に交付するものとする。
2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、福山市みらい創造ゾーン多目的広場(以下「多目的広場」という。)を使用する際に使用許可書を提示しなければならない。
(変更許可の申請等)
第4条 条例第4条第1項後段の規定による変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、福山市みらい創造ゾーン多目的広場使用許可変更申請書に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、変更許可をしたときは、福山市みらい創造ゾーン多目的広場使用許可変更許可書(以下「使用許可変更許可書」という。)を当該変更許可に係る申請者に交付するものとする。
3 変更許可を受けた者は、多目的広場を使用する際に使用許可変更許可書を提示しなければならない。
(使用時間)
第5条 多目的広場の使用時間は、使用許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 使用者は、使用を開始した後においては、使用時間を延長することができない。ただし、市長が他の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第6条 条例第8条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市が主催する行事のために使用するとき。
(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。
2 条例第8条の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、福山市みらい創造ゾーン多目的広場使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第7条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により多目的広場の使用ができなくなったとき。
(2) その他市長が相当の理由があると認めるとき。
2 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付を受けようとする者は、福山市みらい創造ゾーン多目的広場使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
(行為許可の申請等)
第8条 条例第14条に規定する行為の許可(以下「行為許可」という。)を受けようとする者は、福山市みらい創造ゾーン多目的広場行為許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、行為許可をしたときは、福山市みらい創造ゾーン多目的広場行為許可書(以下「行為許可書」という。)を当該行為許可に係る申請者に交付するものとする。
3 行為許可を受けた者は、条例第14条に規定する行為をする際に行為許可書を提示しなければならない。
(附属設備等の毀損滅失の届出)
第9条 多目的広場の附属設備又は備付けの器具類等を毀損し、又は滅失した者は、福山市みらい創造ゾーン多目的広場附属設備等毀損滅失届を市長に提出しなければならない。
(指定管理者が備えなければならない帳簿)
第10条 条例第19条第4項の規定により指定管理者が備えなければならない帳簿は、次に掲げる書類とする。
(1) 業務日誌
(2) 会計簿
(3) 出勤簿
(4) 備品台帳
(5) 申請関係書
(6) 届出関係書
(書類の様式)
第11条 使用許可申請書その他のこの規則に規定する書類(前条第1項に規定するものを除く。)は、市長が別に定める様式による。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、多目的広場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。