○福山市港湾施設管理条例施行規則
令和3年7月30日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市港湾施設管理条例(平成16年条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 岸壁、浮桟橋又は物揚場に船舶を係留しようとする場合
(2) 駐車場又は野積場を使用しようとする場合
(3) 駐車場、野積場又は港湾施設用地に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、又は除去しようとする場合
2 前項の港湾施設使用許可申請書には、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 位置図及び平面図
(2) 求積図及び求積計算書(駐車場、野積場又は港湾施設用地の使用を伴う場合に限る。)
(3) 工作物の設計書及び構造図(工作物を新築し、改築し、又は増築する場合に限る。)
(4) 当該申請に関し直接利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書
4 前項のプレジャーボート用泊地使用許可申請書には、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 船舶検査証書の写し
(2) 位置図
(3) 付近見取図
(4) その他市長が必要と認める書類
(書類の様式)
第5条 第2条第1項の港湾施設使用許可申請書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。
附則
この規則は、令和3年8月1日から施行する。