○福山市港湾施設管理条例施行規則

令和3年7月30日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、福山市港湾施設管理条例(平成16年条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第3条第3項の規定による許可(同条第1項の規定による使用の許可に限る。)を受けようとする者は、次の区分に従い、港湾施設使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 岸壁、浮桟橋又は物揚場に船舶を係留しようとする場合

(2) 駐車場又は野積場を使用しようとする場合

(3) 駐車場、野積場又は港湾施設用地に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、又は除去しようとする場合

2 前項の港湾施設使用許可申請書には、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 位置図及び平面図

(2) 求積図及び求積計算書(駐車場、野積場又は港湾施設用地の使用を伴う場合に限る。)

(3) 工作物の設計書及び構造図(工作物を新築し、改築し、又は増築する場合に限る。)

(4) 当該申請に関し直接利害関係を有する者があるときは、その者の承諾書

3 条例第3条第3項の規定による許可(同条第2項の規定による使用の許可に限る。)を受けようとする者は、プレジャーボート用泊地使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

4 前項のプレジャーボート用泊地使用許可申請書には、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 船舶検査証書の写し

(2) 位置図

(3) 付近見取図

(4) その他市長が必要と認める書類

(変更許可の申請)

第3条 条例第3条第4項の規定による変更の許可(同条第1項の規定による使用の許可に限る。)を受けようとする者は、前条第1項各号に掲げる区分に従い、港湾施設使用許可変更申請書に同条第2項各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

2 条例第3条第4項の規定による変更の許可(同条第2項の規定による使用の許可に限る。)を受けようとする者は、プレジャーボート用泊地使用許可変更申請書に前条第4項各号に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(使用期間)

第4条 条例第3条第3項の規定による許可(同条第1項の規定による使用の許可に限る。)の使用の期間は、1年(電柱、水道管、ガス管、公衆電話その他これらに類する物件を設置するために使用する場合は、5年)を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 条例第3条第3項の規定による許可(同条第2項の規定による使用の許可に限る。)の使用の期間は、5年を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(書類の様式)

第5条 第2条第1項の港湾施設使用許可申請書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

福山市港湾施設管理条例施行規則

令和3年7月30日 規則第43号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第12編 設/第2章
沿革情報
令和3年7月30日 規則第43号