○福山市営住宅等の入居者の選考に関する規程
令和3年2月12日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この規程は、福山市営住宅等条例(平成9年条例第33号。以下「条例」という。)第9条第1項に基づく市営住宅等の入居者の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で使用する用語は、条例及び福山市営住宅等条例施行規則(平成9年規則第27号)で使用する用語の例による。
(選考の対象者)
第3条 入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由による者を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
(1) 身体障害者帯向け住宅 入居の申込みをする者(以下「申込者」という。)又は同居しようとする親族が、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳を所持している者に限る。)であって、車椅子を常用して生活しているものである世帯
(2) 高齢者世帯向け住宅 申込者が60歳以上であり、同居しようとする親族が60歳以上又は18歳未満の者のみで構成される世帯
(3) シルバーハウジング 申込者及び同居しようとする親族が60歳以上で自炊が可能な程度の健康状態にある者であって、身体機能が低下し、又は独立した生活に支障があると市長が認めるものである世帯
(4) 子育て世帯向け住宅 同居しようとする親族に小学校6年生以下の子どもがいる世帯
(5) 母子世帯向け住宅 配偶者のいない女性が18歳未満の子を扶養している世帯
(一部改正〔令和3年告示533号〕)
(選考の方法)
第4条 市長は、公開の抽選により入居者を決定する。ただし、特別の事情がある場合には、非公開とすることができる。
2 市長は、前項の抽選において申込者に、各々1つの一連番号を付する。
3 市長は、機械式の抽選機を用い、全ての申込者の番号の中から1つの番号を選出し、当該番号を有する者を当選とする。
4 入居補充者は、2人までとし、その選出の方法は、前項の規定を準用する。
(選考の優先)
第5条 市長は、第3条第1項各号に規定する者のうち、次に掲げる世帯(以下「優先世帯」という。)については、優先的に入居させることができる。
(1) 条例第6条第1項第2号イに該当する世帯
(2) 条例第6条第1項第2号エに該当する世帯
(3) 条例第6条第1項第2号カに該当する世帯
(4) 条例第6条第1項第2号クに該当する世帯
ア 配偶者
イ 60歳以上の者
ウ 18歳未満の者
(7) 申込者又は同居しようとする親族に、炭鉱離職者手帳の発給を受け、雇用促進事業団が貸与する移転就職者用宿舎に現に入居している者がいる世帯又は同宿舎に入居したことがないが広域就職活動に係る公共職業安定所の紹介により就職し、かつ、当該就職後2年を経過していない者がいる世帯
(8) 同居しようとする親族に18歳未満の児童が3人以上いる世帯
(9) 同居しようとする親族に小学校就学前の子どものいる世帯
(10) 申込者とその配偶者のみの世帯(申込者とその配偶者の年齢の合計数が70以下である場合に限る。)
(一部改正〔令和3年告示533号〕)
2 市長は、入居の申込みの際に、優先要件に該当する旨の申告を受けなければ、当該優先要件に係る優先をしてはならない。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、2021年(令和3年)6月1日から施行する。
(準備行為)
2 入居者の選考に関し必要な準備行為は、この規程の施行前においても行うことができる。
附則(令和3年10月8日告示第533号)
この規程は、2022年(令和4年)4月1日から施行する。