○福山市営住宅等条例施行規則
平成9年3月31日
規則第27号
福山市営住宅条例施行規則(昭和41年規則第31号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市営住宅等条例(平成9年条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年規則50号〕)
(住宅の基準)
第1条の2 条例第3条の8から第3条の11までに規定する措置(条例第3条の9第1項及び第2項に規定するものを除く。)については、公営住宅等の整備基準に関する国土交通省の技術的助言を参酌して市長が別に定める。
(追加〔平成24年規則30号〕)
(単身者入居対象住宅の規模)
第2条 条例第6条第1項第2号アからクまでに規定する者の入居を認める市営住宅の規格は、その住戸専用面積が55平方メートル以下の規模の住宅とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成13年規則22号・24年30号〕)
(入居者の資格)
第2条の2 条例第6条第1項第2号イに規定する規則で定める程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(2) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
2 条例第6条第1項第2号ウに規定する規則で定める程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症とする。
3 条例第6条第1項第3号ア(ア)に規定する規則で定める程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 第1項第1号に規定する程度
(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
4 条例第6条第1項第3号ア(イ)に規定する規則で定める程度は、第2項に規定する程度とする。
(追加〔平成24年規則30号〕)
(入居の申込み)
第3条 条例第8条第1項の規定により市営住宅等の入居の申込みをしようとする者は、所定の市営住宅入居申込書又は特定公共賃貸住宅入居申込書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 収入に関する証明書
(3) 市税等の完納証明書。ただし、市長が特に理由があると認める場合を除く。
(4) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成13年規則22号・17年50号・24年48号・令和4年21号〕)
(入居許可書の交付)
第4条 市長は、条例第8条第2項の規定により市営住宅等の使用を決定したときは、入居決定者に所定の入居許可書を交付するものとする。
(一部改正〔平成17年規則50号〕)
(入居者の選考方法)
第5条 市長は、条例第9条第1項の規定により入居者の選考方法を定めたときは、公示するものとする。
(入居補充者の入居決定通知)
第6条 市長は、条例第10条第2項の規定により入居補充者を入居者と決定したときは、当該入居者に所定の入居許可書を交付するものとする。
(同居者の異動届)
第7条 入居者は、同居者に出生、死亡、転出その他の理由により異動を生じたときは、所定の市営住宅入居世帯異動届又は特定公共賃貸住宅入居世帯異動届に同居者の異動の理由を示す書類を添付して市長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成17年規則50号・令和4年21号〕)
(同居の承認)
第8条 条例第12条の同居の承認は、所定の市営住宅同居承認申請書又は特定公共賃貸住宅同居承認申請書に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 入居者と同居しようとする者の続柄が分かる書類
(2) 入居者、同居者及び同居しようとする者の収入に関する証明書
(3) その他市長が必要と認める書類
(一部改正〔平成17年規則50号・令和4年21号〕)
(1) 承継の理由が発生したことが分かる書類
(2) 入居の承継の承認を得ようとする者と他の同居者の続柄が分かる書類
(3) 入居の承継の承認を得ようとする者及び他の同居者の収入に関する証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
2 条例第13条の規定により、入居の承継の承認を受けたときは、入居者は、条例第11条第1項第1号に規定する請書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成13年規則22号・17年50号・24年48号・令和4年21号〕)
(家賃の決定通知)
第10条 市長は、条例第14条第1項に規定する家賃の額を決定したときは、所定の家賃決定通知書により入居者に通知するものとする。
(収入に関する認定)
第11条 条例第15条第1項に規定する収入の申告は、所定の収入申告書によるものとする。
2 条例第15条第3項の収入の額の通知は、所定の収入額認定通知書によるものとする。
3 条例第15条第4項の意見の申立ては、所定の収入額認定異議申立書によるものとし、当該認定を更正するときは、収入額認定更正書により入居者に通知するものとする。
(追加〔平成17年規則50号〕)
(特定公共賃貸住宅の家賃の減額等)
第11条の3 条例第15条の2第2項に規定する市長の定める額は42,000円とし、同条の規定による減額後の家賃(以下「入居者負担額」という。)は、別表第1のとおりとする。
2 条例第15条の2第3項に規定する申請書は、所定の特定公共賃貸住宅家賃減額申請書とする。
3 前項の特定公共賃貸住宅家賃減額申請書には、入居者及び同居者の収入に関する証明書を添付しなければならない。
4 条例第15条の2第4項に規定する収入の額の通知は、所定の特定公共賃貸住宅収入額認定兼入居者負担額決定通知書によるものとする。
5 条例第15条の2第5項に規定する意見の申立ては、所定の特定公共賃貸住宅収入額認定異議申立書によるものとし、市長は、当該認定を更正するときは、所定の特定公共賃貸住宅収入額認定更正書により通知するものとする。
(追加〔平成17年規則50号〕)
2 市長は、前項の申請があった場合において、家賃又は入居者負担額の減免を決定したときは市営住宅家賃減免承認書又は特定公共賃貸住宅入居者負担額減免承認書を、家賃又は入居者負担額の徴収猶予を決定したときは市営住宅家賃徴収猶予承認書又は特定公共賃貸住宅入居者負担額徴収猶予承認書を交付するものとする。
3 家賃又は入居者負担額の減免期間は、1年以内とする。ただし、市長において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 家賃又は入居者負担額の徴収猶予期間は、6月以内とする。ただし、家賃又は入居者負担額に滞納がある場合における家賃又は入居者負担額の徴収猶予期間は、その滞納期間と併せて6月を超えてはならない。
(一部改正〔平成17年規則50号〕)
(敷金の額)
第13条 条例第19条第1項の規定による敷金の額は、当該入居者の入居時における3月分の家賃又は入居者負担額に相当する額とする。
2 前条第1項及び第2項の規定は、条例第19条第2項に規定する敷金の減免又は徴収猶予について準用する。この場合において、前条第1項中「条例第16条の規定並びに条例第30条第3項及び第32条第3項において準用する条例第16条」とあるのは「条例第19条第2項」と、「家賃又は入居者負担額」とあるのは「敷金」と、「市営住宅家賃減免申請書」とあるのは「市営住宅敷金減免申請書」と、「特定公共賃貸住宅入居者負担額減免申請書」とあるのは「特定公共賃貸住宅敷金減免申請書」と、「市営住宅家賃徴収猶予申請書」とあるのは「市営住宅敷金徴収猶予申請書」と、「特定公共賃貸住宅入居者負担額徴収猶予申請書」とあるのは「特定公共賃貸住宅敷金徴収猶予申請書」と、同条第2項中「家賃又は入居者負担額」とあるのは「敷金」と、「市営住宅家賃減免承認書」とあるのは「市営住宅敷金減免承認書」と、「特定公共賃貸住宅入居者負担額減免承認書」とあるのは「特定公共賃貸住宅敷金減免承認書」と、「市営住宅家賃徴収猶予承認書」とあるのは「市営住宅敷金徴収猶予承認書」と、「特定公共賃貸住宅入居者負担額徴収猶予承認書」とあるのは「特定公共賃貸住宅敷金徴収猶予承認書」と読み替えるものとする。
(一部改正〔平成17年規則50号〕)
(借上げ市営住宅の修繕費用の負担)
第14条 条例第20条第2項に規定する借上げ市営住宅の修繕費用は、畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除き、市の負担とする。
(入居者の保管義務)
第15条 入居者は、入居している市営住宅等又は共同施設について、修繕の必要が生じたときは、所定の市営住宅等修繕届によりその状況を市長に報告しなければならない。
2 条例第22条第2項の規定による原形回復又は損害の賠償は、市長の指示によって行わなければならない。
3 条例第24条に規定する届出は、あらかじめ所定の市営住宅等一時不在届を市長に提出するものとする。
4 条例第26条の規定により市営住宅等を住宅以外の用途に併用するときは、所定の市営住宅等用途併用承認申請書により市長に申請し、市長はこれを承認したときは、所定の市営住宅等用途併用承認通知書により通知するものとする。
5 条例第27条第1項の規定により市営住宅等を模様替し、又は増築するときは、所定の市営住宅等模様替等承認申請書により市長に申請し、市長はこれを承認したときは、所定の市営住宅等模様替等承認通知書により通知するものとする。
(一部改正〔平成17年規則50号〕)
(住宅の変更及び交換)
第16条 入居者は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。次項において「令」という。)第5条第3号の規定により他の市営住宅への入居を希望するときは、所定の市営住宅変更申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 入居者は、令第5条第4号の規定により他の市営住宅へ相互に入れ替わることを希望するときは、所定の市営住宅交換申請書を市長に提出し、承認を受けなければならない。
3 市長は、前2項の承認をしたときは、所定の市営住宅変更・交換通知書により通知するものとする。
(一部改正〔平成24年規則30号〕)
(収入超過者等に対する通知)
第17条 条例第28条第1項の規定により収入超過者と認定したときは、所定の市営住宅収入超過者認定通知書により通知するものとする。
2 条例第28条第2項の規定により高額所得者と認定したときは、所定の市営住宅高額所得者認定通知書により通知するものとする。
3 条例第28条第3項の意見の申立ては、所定の収入超過者等認定異議申立書によるものとし、当該認定を更正するときは、収入超過者等認定更正書により通知するものとする。
(明渡請求の手続)
第18条 条例第31条第1項に規定する明渡請求は、所定の市営住宅明渡請求書によるものとする。
(明渡期限延長の申請)
第19条 条例第31条第4項に規定する市営住宅の明渡期限の延長の申出は、所定の市営住宅高額所得者明渡期限延長申請書によるものとし、市長は、市営住宅の明渡期限の延長を決定したときは、市営住宅高額所得者明渡期限延長決定通知書により高額所得者に、通知するものとする。
(新たに整備される市営住宅への入居の申出)
第20条 条例第37条の入居の申出は、所定の市営住宅建替入居申出書によるものとする。
2 条例第37条の規定により入居の申出をした者に対しては、所定の市営住宅建替入居期間通知書により通知するものとする。
(明渡し手続)
第21条 条例第40条第1項に規定する市営住宅の明渡しの届出は、所定の市営住宅退去届又は特定公共賃貸住宅退去届によるものとする。
(一部改正〔平成17年規則50号〕)
(社会福祉法人等による市営住宅の使用許可申請等)
第22条 条例第42条第1項の規定により市営住宅の使用をしようとする社会福祉法人等は、所定の社会福祉法人等による市営住宅使用許可申請書により市長に申請しなければならない。
2 市長は、条例第42条第1項の規定による使用許可又は不許可の決定をしたときは、社会福祉法人等に対し、所定の社会福祉法人等による市営住宅使用許可・不許可書を交付するものとする。
(管理台帳の整備)
第23条 市営住宅の使用を許可された社会福祉法人等は、現に使用する者の名前、入居時期、家賃相当額その他市長が必要と認める事項を記載した管理台帳を使用許可された市営住宅ごとに整備しなければならない。
(追加〔平成14年規則2号〕、一部改正〔平成17年規則50号・19年33号〕)
(駐車場の使用の申込み)
第26条 条例第51条第1項の規定により駐車場の使用の申込みをしようとする者は、所定の市営住宅駐車場使用申込書又は特定公共賃貸住宅駐車場使用申込書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 使用に係る自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条の自動車検査証をいう。)の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(追加〔平成14年規則2号〕、一部改正〔平成17年規則50号〕)
(使用許可書の交付)
第27条 市長は、条例第51条第2項の規定により駐車場の使用者を決定したときは、当該使用者と決定した者に所定の使用許可書を交付するものとする。
(追加〔平成14年規則2号〕)
(駐車場の使用者の選考方法)
第28条 市長は、条例第52条第1項の規定により駐車場の使用者の選考方法を定めたときは、公示するものとする。
(追加〔平成14年規則2号〕)
(追加〔平成14年規則2号〕、一部改正〔平成19年規則33号〕)
(追加〔平成14年規則2号〕、一部改正〔平成17年規則50号〕)
(追加〔平成19年規則33号〕、一部改正〔令和2年規則17号〕)
附則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則(以下「新規則」という。)第8条から第13条まで、第15条、第17条から第20条までの規定は適用せず、新規則による改正前の福山市営住宅条例施行規則第6条から第11条まで及び別表の規定、福山市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則(平成5年規則第32号)附則第2項及び第3項の規定、福山市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則(平成6年規則第27号)附則第2項の規定、福山市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則(平成6年規則第35号)附則第2項及び第3項の規定、福山市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則(平成7年規則第32号)附則第2項の規定並びに福山市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則(平成8年規則第39号)附則第2項の規定は、なおその効力を有する。
3 福山市営住宅委員会規則(昭和41年規則第32号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成13年3月30日規則第22号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月8日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成14年度から平成17年度までの各年度における駐車場の使用料の月額は、第1条の規定による改正後の福山市営住宅条例施行規則別表に規定する使用料の月額にそれぞれ0.5を乗じて得た額とする。
附則(平成15年3月31日規則第83号)
(施行期日)
1 この規則中第1条及び次項の規定は平成15年4月1日から、第2条及び附則第3項の規定は同年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成15年度及び平成16年度の各年度における佐波町市営住宅、引野町高屋市営住宅、瀬戸町瀬戸川市営住宅、水呑町竹ヶ端市営住宅、瀬戸町妙見市営住宅及び天神山市営住宅の駐車場の使用料の月額は、第1条の規定による改正後の福山市営住宅条例施行規則別表に規定する使用料の額にそれぞれ0.5を乗じて得た額とする。
3 平成15年度及び平成16年度の各年度における松永南市営住宅の駐車場の使用料の月額は、第2条の規定による改正後の福山市営住宅条例施行規則別表に規定する使用料の額に0.5を乗じて得た額とする。
附則(平成16年3月19日規則第16号)
この規則は、平成16年5月1日から施行する。
附則(平成17年1月31日規則第50号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年8月1日規則第130号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月18日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(沖新涯市営住宅及び沖新涯特定公共賃貸住宅の項に係る部分を除く。)は同年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1清神特定公共賃貸住宅の部の規定は、平成21年5月分の家賃から適用し、清神特定公共賃貸住宅に係る同年4月分までの家賃については、なお従前の例による。
3 市長は、小用地市営住宅、大開市営住宅、立石北市営住宅及びあおぞら市営住宅に設置する駐車場の使用の決定の手続を、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成23年3月31日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、大越市営住宅、桝形市営住宅、将木角市営住宅、桜市営住宅、清神市営住宅、土生市営住宅及び清神特定公共賃貸住宅に設置する駐車場の使用の決定の手続を、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成24年3月30日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、別表第2の改正規定は同年5月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、徳田市営住宅及び上御領市営住宅に設置する駐車場の使用の決定の手続を、平成24年5月1日前においても行うことができる。
附則(平成24年7月4日規則第48号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第21号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第11条の2、第11条の3関係)
(全部改正〔平成21年規則22号〕)
特定公共賃貸住宅の名称 | 家賃(月額) | 入居者の収入区分 | 1戸当たりの入居者負担額(月額) |
清神特定公共賃貸住宅 | 84,000円 | 186,000円以下 | 42,000円 |
186,000円超214,000円以下 | 48,000円 | ||
214,000円超259,000円以下 | 55,000円 | ||
259,000円超350,000円以下 | 63,000円 | ||
350,000円超487,000円以下 | 72,000円 | ||
487,000円超 | 84,000円 | ||
沖新涯特定公共賃貸住宅 | 70,000円 | 186,000円以下 | 48,000円 |
186,000円超214,000円以下 | 55,000円 | ||
214,000円超259,000円以下 | 64,000円 | ||
259,000円超 | 70,000円 |
別表第2(第25条、第29条、第31条関係)
(追加〔平成14年規則2号〕、一部改正〔平成15年規則83号・16年16号・17年50号・18年130号・19年33号・21年22号・23年21号・24年30号・令和2年17号〕)
市営住宅及び改良住宅の名称 | 駐車場の使用料(月額) |
港町市営住宅 | 3,000円 |
山手町市営住宅 | 2,400円 |
西新涯町市営住宅 | 2,400円 |
駅家東市営住宅 | 2,500円 |
佐波町市営住宅 | 2,400円 |
引野町高屋市営住宅 | 2,600円 |
瀬戸町瀬戸川市営住宅 | 2,100円 |
水呑町竹ヶ端市営住宅 | 2,300円 |
瀬戸町妙見市営住宅 | 2,300円 |
天神山市営住宅 | 2,300円 |
松永南市営住宅 | 2,600円 |
深津市営住宅 | 2,800円 |
瀬戸町瀬戸西市営住宅 | 2,400円 |
瀬戸町小立市営住宅 | 2,200円 |
引野町桃山市営住宅 | 2,600円 |
奈良津町市営住宅 | 2,700円 |
本庄市営住宅 | 2,900円 |
鞆御幸市営住宅 | 2,300円 |
今津町大明神市営住宅 | 2,500円 |
小用地市営住宅 | 2,000円 |
沖新涯市営住宅 | 2,000円 |
大開市営住宅 | 2,300円 |
立石北市営住宅 | 2,200円 |
あおぞら市営住宅 | 2,200円 |
大越市営住宅 | 2,100円 |
桝形市営住宅 | 2,200円 |
将木角市営住宅 | 2,200円 |
桜市営住宅 | 2,000円 |
清神市営住宅 | 2,100円 |
土生市営住宅 | 2,100円 |
徳田市営住宅 | 2,200円 |
上御領市営住宅 | 2,100円 |
清神特定公共賃貸住宅 | 2,100円 |
沖新涯特定公共賃貸住宅 | 2,000円 |
三吉町改良住宅 | 2,900円 |
奈良津町改良住宅 | 2,700円 |
西深津町改良住宅 | 2,800円 |