○福山市鞆町町並み保存拠点施設条例施行規則
令和4年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、福山市鞆町町並み保存拠点施設条例(令和4年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第6条第1項前段の規定による使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、福山市鞆町町並み保存拠点施設使用許可申請書(以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 使用許可の申請は、使用予定日(引き続き2日以上使用しようとする場合にあっては、その初日をいう。)の前3月に当たる日からこれを受け付けるものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可書の交付)
第3条 市長は、使用許可をしたときは、福山市鞆町町並み保存拠点施設使用許可書(以下「使用許可書」という。)を当該使用許可に係る申請者に交付するものとする。
2 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、福山市鞆町町並み保存拠点施設(以下「拠点施設」という。)を使用する際に使用許可書を提示しなければならない。
(変更許可の申請等)
第4条 条例第6条第1項後段の規定による変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は、福山市鞆町町並み保存拠点施設使用許可変更申請書に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、変更許可をしたときは、福山市鞆町町並み保存拠点施設使用許可変更許可書(以下「使用許可変更許可書」という。)を当該変更許可に係る申請者に交付するものとする。
3 変更許可を受けた者は、拠点施設を使用する際に使用許可変更許可書を提示しなければならない。
(使用時間)
第5条 拠点施設の使用時間は、使用許可を受けた時間内とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
2 使用者は、使用を開始した後においては、使用時間を延長することができない。ただし、市長が他の使用に支障がないと認めるときは、この限りでない。
(行為許可の申請等)
第6条 条例第13条に規定する行為の許可(以下「行為許可」という。)を受けようとする者は、福山市鞆町町並み保存拠点施設行為許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、行為許可をしたときは、福山市鞆町町並み保存拠点施設行為許可書(以下「行為許可書」という。)を当該行為許可に係る申請者に交付するものとする。
3 行為許可を受けた者は、条例第13条に規定する行為をする際に行為許可書を提示しなければならない。
(建物等の毀損滅失の届出)
第7条 拠点施設の建物又は附属設備若しくは備付けの器具類等を毀損し、又は滅失した者は、福山市鞆町町並み保存拠点施設建物等毀損滅失届を市長に提出しなければならない。
(立入検査)
第8条 拠点施設を管理する職員は、拠点施設の管理運営上必要があると認めるときは、使用中の施設に立ち入ることができる。この場合において、使用者はこれを拒否することができない。
(書類の様式)
第9条 使用許可申請書その他のこの規則に規定する書類は、市長が別に定める様式による。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、拠点施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。