○福山市学校給食費の徴収に関する規則

令和6年12月18日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、市立学校において実施する学校給食に係る学校給食費の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市立学校 福山市立学校設置条例(昭和41年福山市条例第95号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校及び幼稚園をいう。

(2) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する給食をいい、幼稚園においてその幼児に実施する給食を含む。

(3) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費及び幼稚園における給食の実施に関する給食費をいう。

(4) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びこれに準ずる者として教育委員会が認めた者をいう。

(5) 教職員 市立学校及び福山市給食センターに勤務する教職員をいう。

(6) 学校給食費負担者 学校給食を受ける児童、生徒及び幼児(以下「児童等」という。)の保護者並びに教職員その他学校給食を受ける者(以下「教職員等」という。)をいう。

(学校給食の申込み)

第3条 学校給食を受けようとする児童等の保護者及び教職員等は、福山市学校給食申込書(以下「申込書」という。)により教育委員会に申し込まなければならない。

2 学校給食を受けようとする児童等の保護者及び教職員等は、学校給食を受けようとする日の5日前まで(福山市立小学校、中学校及び義務教育学校の管理並びに学校教育法の実施に関する規則(平成14年教育委員会規則第7号)第17条第1項福山市立幼稚園の管理及び学校教育法の実施に関する規則(平成14年教育委員会規則第8号)第7条及び福山市立福山中・高等学校学則(平成15年教育委員会規則第24号)第6条に規定する休業日(以下「学校休業日」という。)は除く。)に、教育委員会に申込書を提出するものとする。

3 前項の申込書は、当該児童等が市立学校に在籍している期間、その効力を有するものとする。ただし、福山市立幼稚園に在籍する幼児が市立学校に入学する際は、申込書を改めて前項の期間内に提出しなければならない。

4 教育委員会は同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による申し込みがない場合において、必要があると認めるときは、児童等に対して学校給食を実施することができる。

(学校給食費の徴収)

第4条 教育委員会は、学校給食を受ける児童等の保護者及び教職員等から学校給食費を徴収する。

(学校給食費の日額)

第5条 前条の規定により徴収する学校給食費の日額は、別表第1のとおりとする。

(学校給食費の納付等)

第6条 学校給食費負担者は、別表第1に規定する日額に、その年度において予定される学校給食の実施回数(以下「年間予定実施回数」という。)を乗じて得た額を9で除した額(当該除して得た額に100円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げた額。以下「納付月額」という。)を、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める納付期限までに納付しなければならない。ただし、教育委員会は、特別な事情によりこれにより難いと認めるときは、別に納付期限を定めることができる。

2 教育委員会は、納付月額に9を乗じて得た額と、別表第1に規定する日額に年間実施回数を乗じた額との間に差額が生じたときは、その差額に相当する額を、別表第2の第9期の納付月額に加算し、又は当該納付月額から減額し、徴収するものとする。

3 食材に関する特別の配慮を必要とする児童等並びに転入若しくは転出により各年度の途中から学校給食を受け、又は受けないこととなる児童等その他特別な事情があると教育委員会が認める児童等に係る学校給食費の額であって、前項の規定により難いと認められるものについては、同項の規定にかかわらず、教育委員会が別に定める。

4 学校給食費の納付は、口座振替の方法による。ただし、これにより難いときは、納付書による納付その他の方法によることができる。

5 学校給食費負担者は、学校給食費の納付をしないときは、第8条の規定により算出される遅延損害金を納付しなければならない。

(学校給食の提供の停止等)

第7条 学校給食費負担者は、傷病その他やむを得ない理由により連続して5日以上学校給食の停止を希望するときは、停止をしようとする日の5日前まで(学校休業日を除く。)に、学校給食停止・再開届を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、当該理由がその翌年度も継続するときは、年度ごとに学校給食停止・再開届を提出するものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

2 学校給食費負担者は、前項の規定により停止した学校給食の再開を希望するときは、再開をしようとする日の5日前まで(学校休業日を除く。)に、学校給食停止・再開届を教育委員会に提出しなければならない。

(遅延損害金)

第8条 第6条第5項の遅延損害金の算出は、同条第1項の学校給食費で未納のものの額(当該未納のものの額に1,000円未満の端数があるとき、又は当該未納のものの額が2,000円未満であるときは、当該端数の額又は当該未納のものの額を切り捨てた額)に、その納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率の割合を乗じて得た額に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)として行うものとする。ただし、遅延損害金の額が2,000円未満であるときは、この限りでない。

2 前項に定める年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間においても、365日当たりの割合とする。

(学校給食費の還付及び充当)

第9条 教育委員会は、学校給食費負担者から納付された学校給食費に係る過誤納金があるときは、当該過誤納金を当該学校給食費負担者に還付するものとする。

2 前項の規定により過誤納金の還付をする場合において、当該還付を受けるべき学校給食負担者に未納の学校給食費又はこれに係る遅延損害金があるときは、当該過誤納金を未納に係る学校給食費又は遅延損害金に充当するものとする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、学校給食費の徴収に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定による学校給食費の徴収に関し必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

別表第1(第5条関係)

区分

日額

保護者

福山市立小学校、義務教育学校(前期課程)及び幼稚園

255円

福山市立中学校及び義務教育学校(後期課程)

290円

教職員

福山市立小学校、義務教育学校(前期課程)及び幼稚園並びに給食センター

255円

福山市立中学校及び義務教育学校(後期課程)

290円

その他学校給食を受ける者

学校給食を受けた市立学校の区分の金額

別表第2(第6条関係)

区分

納付期限

第1期

7月末日

第2期

8月末日

第3期

9月末日

第4期

10月末日

第5期

11月末日

第6期

12月末日

第7期

1月末日

第8期

2月末日

第9期

3月末日

福山市学校給食費の徴収に関する規則

令和6年12月18日 教育委員会規則第7号

(令和7年4月1日施行)