○福山市学校給食費の徴収に関する規則
令和6年12月18日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、市立学校において実施する学校給食に係る学校給食費の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市立学校 福山市立学校設置条例(昭和41年福山市条例第95号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校及び幼稚園をいう。
(2) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第3条第1項に規定する給食をいい、幼稚園においてその幼児に実施する給食を含む。
(3) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費及び幼稚園における給食の実施に関する給食費をいう。
(4) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びこれに準ずる者として教育委員会が認めた者をいう。
(5) 教職員 市立学校及び福山市給食センターに勤務する教職員をいう。
(6) 学校給食費負担者 学校給食を受ける児童、生徒及び幼児(以下「児童等」という。)の保護者並びに教職員その他学校給食を受ける者(以下「教職員等」という。)をいう。
(学校給食の申込み)
第3条 学校給食を受けようとする児童等の保護者及び教職員等は、福山市学校給食申込書(以下「申込書」という。)により教育委員会に申し込まなければならない。
2 学校給食を受けようとする児童等の保護者及び教職員等は、学校給食を受けようとする日の5日前まで(福山市立小学校、中学校及び義務教育学校の管理並びに学校教育法の実施に関する規則(平成14年教育委員会規則第7号)第17条第1項、福山市立幼稚園の管理及び学校教育法の実施に関する規則(平成14年教育委員会規則第8号)第7条及び福山市立福山中・高等学校学則(平成15年教育委員会規則第24号)第6条に規定する休業日(以下「学校休業日」という。)は除く。)に、教育委員会に申込書を提出するものとする。
4 教育委員会は同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による申し込みがない場合において、必要があると認めるときは、児童等に対して学校給食を実施することができる。
(学校給食費の徴収)
第4条 教育委員会は、学校給食を受ける児童等の保護者及び教職員等から学校給食費を徴収する。
4 学校給食費の納付は、口座振替の方法による。ただし、これにより難いときは、納付書による納付その他の方法によることができる。
5 学校給食費負担者は、学校給食費の納付をしないときは、第8条の規定により算出される遅延損害金を納付しなければならない。
(学校給食の提供の停止等)
第7条 学校給食費負担者は、傷病その他やむを得ない理由により連続して5日以上学校給食の停止を希望するときは、停止をしようとする日の5日前まで(学校休業日を除く。)に、学校給食停止・再開届を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、当該理由がその翌年度も継続するときは、年度ごとに学校給食停止・再開届を提出するものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 学校給食費負担者は、前項の規定により停止した学校給食の再開を希望するときは、再開をしようとする日の5日前まで(学校休業日を除く。)に、学校給食停止・再開届を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間においても、365日当たりの割合とする。
(学校給食費の還付及び充当)
第9条 教育委員会は、学校給食費負担者から納付された学校給食費に係る過誤納金があるときは、当該過誤納金を当該学校給食費負担者に還付するものとする。
2 前項の規定により過誤納金の還付をする場合において、当該還付を受けるべき学校給食負担者に未納の学校給食費又はこれに係る遅延損害金があるときは、当該過誤納金を未納に係る学校給食費又は遅延損害金に充当するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、学校給食費の徴収に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定による学校給食費の徴収に関し必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
別表第1(第5条関係)
区分 | 日額 | |
保護者 | 福山市立小学校、義務教育学校(前期課程)及び幼稚園 | 255円 |
福山市立中学校及び義務教育学校(後期課程) | 290円 | |
教職員 | 福山市立小学校、義務教育学校(前期課程)及び幼稚園並びに給食センター | 255円 |
福山市立中学校及び義務教育学校(後期課程) | 290円 | |
その他学校給食を受ける者 | 学校給食を受けた市立学校の区分の金額 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 納付期限 |
第1期 | 7月末日 |
第2期 | 8月末日 |
第3期 | 9月末日 |
第4期 | 10月末日 |
第5期 | 11月末日 |
第6期 | 12月末日 |
第7期 | 1月末日 |
第8期 | 2月末日 |
第9期 | 3月末日 |