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生活福祉資金
生活福祉資金
福山市に居住する低所得世帯並びに障がい者、高齢者世帯に対して、一時的な資金の貸付を行うことにより世帯の自立を支援することを目的としています。ただし、母子父子寡婦福祉資金を借りることができる場合は、原則として利用できません。
貸付金の種類、貸付金額などは表のとおりです。
連帯保証人は…原則として、広島県内にお住まいで保証能力のある人1名
償還方法は……月賦が原則の元金均等償還
相談、問合せ先 社会福祉協議会 Tel928-1348
福山市三吉町南二丁目11-22(福山すこやかセンター内)
生活福祉資金貸付一覧
(2025年(令和7年)4月1日現在)
資金の種類 |
内容 |
貸付限度額 |
据置 期間 |
償還期間 |
利子 |
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総合支援資金 |
生活支援費 |
失業等により日常生活全般に困難を抱えており、生計の維持が困難となった世帯に対し、生活再建までの間に必要な生活費用 |
月額20万円以内(2人以上世帯) (単身世帯は、月額15万円以内) 貸付期間は原則3か月以内。延長は3か月ごと3回までとする。 (最大12か月) |
3か月以内 |
10年 以内
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連帯保証人あり=無利子・連帯保証人なし=年1・5% |
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住宅入居費 |
失業等により日常生活全般に困難を抱えており、敷金・礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な経費 |
40万円以内 |
原則 3か月 以内 |
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一時生活 再建費 |
失業等により日常生活全般に困難を抱えており、生活再建するために、一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用 |
60万円以内 |
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福祉資金 |
福祉費 |
生業を営むのに必要な経費 |
460万円以内 |
貸付日から 6か月以内
※分割交付の場合は、最終 貸付日から 6か月以内 |
20年 以内 |
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技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 |
6か月程度 130万円以内 1年程度 220万円以内 2年程度 400万円以内 3年以内 580万円以内 |
8年以内 |
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●就職、技能習得等の支度に必要な経費 ●冠婚葬祭に必要な経費 ●住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 ●その他の日常生活上一時的に必要な経費 (冬期間の暖房燃料の一括購入、修学旅行等の費用、年金の掛金等) |
50万円以内 |
3年以内 |
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住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 |
250万円以内 |
7年以内 |
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福祉用具等の購入に必要な経費
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170万円以内 |
8年以内 |
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障がい者用自動車の購入に必要な経費(障がい者が属する世帯) |
250万円以内 |
8年以内 |
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中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費 |
513万6千円以内 |
10年以内 |
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負傷または疾病の療養に必要な経費 介護サービス、障がい福祉サービス等を受けるために必要な経費 及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 |
療養費 |
療養期間1年以内 170万円以内 療養期間1年6か月以内 230万円以内 |
5年以内 |
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介護費 |
1年以内 170万円以内 1年6か月以内 230万円以内 |
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災害により臨時に必要となる経費 |
150万円以内 |
7年以内 |
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緊急小口資金 |
緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合の貸付 |
10万円以内 |
2か月以内 |
12か月 以内 |
無利子 |
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教育支援資金 |
教育支援費 |
学校教育法に規定する高校、高等専門学校、短大、大学に就学するのに必要な経費 |
高等学校 月額35,000円以内 高等専門学校 月額60,000円以内 短期大学 月額60,000円以内 大学 月額65,000円以内 |
卒業後6か月 以内
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20年 以内 ※おおむね修学年数の4倍以内 |
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就学支度費 |
上記学校への入学に際し必要な経費 |
50万円以内 |