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市街化調整区域(白地地域)の建築形態規制について(道路高さ制限)

印刷用ページを表示する 掲載日:2007年3月1日更新

1.道路高さ制限を定める理由

市街地において重要な開放空間である道路及び沿道の建築物の採光,通風等の環境を確保することを目的としています。

2.道路高さ制限の改正のイメージ

従前の数値(1.5)のイメージ改正後の数値(1.25)のイメージ
道路高さ制限1.5のイメージ図道路高さ制限1.25のイメージ図

3.道路高さ制限による建築物の高さの算定

原則,建築物の敷地が接する道路の反対側の境界線から,建築物の各部分までの距離に,道路高さ制限で指定された数値を掛けて算出した高さが,道路により決まるその建築物のそれぞれの部分の高さの限度となります。

道路による制限高さ=前面道路の反対側の境界線からの距離L×1.25

「道路高さ制限」,「隣地高さ制限」それぞれから算出された高さのどちらか低いほうの高さが,建築物の各部分の高さの限度となります。



・建築形態規制について

・建築形態規制について-容積率

・建築形態規制について-建ぺい率

・建築形態規制について-隣地高さ制限

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