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市街化調整区域(白地地域)の建築形態規制について(隣地高さ制限)

印刷用ページを表示する 掲載日:2007年3月1日更新

1.隣地高さ制限を定める理由

 無制限な建築物の高層化による,隣地の採光,通風等の環境条件の悪化を防止することを目的としています。

隣地高さ制限の改正のイメージ

従前の数値(2.5)のイメージ改正後の数値(1.25)のイメージ
隣地高さ制限2.5のイメージ図隣地高さ制限1.25のイメージ図

2.隣地高さ制限による建築物の高さの算定

原則,建築物が高さ20mを超える場合に制限が適用されます。その場合,建築物の各部分の高さは,原則隣地境界線から建築物の各部分までの距離に,1.25を掛けたものに,20mを加えた高さ以下である必要があります。

・隣地からの距離による制限高さ=隣地境界線からの距離L×1.25+20m

「道路高さ制限」,「隣地高さ制限」それぞれから算出された高さのどちらか低いほうの高さが,建築物の各部分の高さの限度となります。




・建築形態規制について

・建築形態規制について-容積率

・建築形態規制について-建ぺい率

・建築形態規制について-道路高さ制限

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