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市街化調整区域(白地地域)の建築形態規制について

印刷用ページを表示する 掲載日:2007年3月1日更新

2004年(平成16年)4月1日より,福山市の白地地域(市街化調整区域)全域について,容積率等建築形態基準に係る数値を定めています。

1.建築基準法改正の経過

都市計画区域内の用途地域の指定のない区域(白地地域)は,従前全国一律の比較的緩やかな建築形態基準が適用されてきましたが,車社会の到来により,郊外型店舗や高層建築物などが建築され始め,既存集落の住環境の悪化や部分的な交通渋滞等の弊害が起きてきました。こうした背景のなか,2001年(平成13年)5月18日に改正建築基準法が施行され,市長が地域の実情に応じ区域を区分して建築形態基準に係る数値を選択し決定することとなりました。

2.建築形態基準に係る数値決定の理由

福山市の白地地域は,市街化調整区域が該当し,この区域は建築物の建築を抑制する区域です。その土地利用状況は全域にわたり主として,2階建ての専用住宅と田畑であり,現在の良好な住環境を保全するために最低限必要な建築形態基準に係る数値を選択し,白地地域全域に適用することを決定しました。

2005年(平成17年)2月1日に合併した沼隈町の白地地域については,2006年(平成18年)2月1日から福山市が白地地域全域に指定している数値を適用しています。

また,2006年(平成18年)3月1日に合併した神辺町の白地地域については,2007年(平成19年)3月1日から福山市が白地地域全域に指定している数値を適用することになりました。

3.建築形態基準に係る指定数値

形態基準福山市の白地地域
基準容積率指定容積率200%
前面道路幅員に乗ずる数値40%
建ぺい率70%
道路高さ制限1.25
隣地高さ制限1.25

 注意:都市計画法による開発許可を受けた区域等には,別の建築制限が定められている場合があります。


・建築形態規制について-容積率

・建築形態規制について-建ぺい率

・建築形態規制について-道路高さ制限

・建築形態規制について-隣地高さ制限

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